下でくわしくお話するよ!
労災保険の義肢補装具支給制度とは
労災保険では、業務災害または通勤災害によりけがや病気になり、体の一部を失ってしまったり、一定の障害を残してしまった人に対して、労災が終了してしまった後も、社会復帰することを目的に義足、装具、車いす、補聴器などの義肢等補装具の購入や修理にかかった費用などが支給される制度があります。これを「義肢補装具支給制度」と言います。
義肢補装具支給制度でどんなものが支給されるの?
義肢補装具支給制度により支給されるものは次のとおりです。
- 義肢
- 筋電電動義手
- 上肢装具、下肢装具
- 体幹装具
- 座位保持装置
- 盲人安全つえ
- 義眼
- 眼鏡(コンタクトレンズを含む)
- 点字器
- 補聴器
- 人工喉頭
- 車いす
- 電動車いす
- 歩行車
- 収尿器
- ストマ用装具
- 歩行補助つえ
- かつら
- 浣腸器付排便剤
- 床ずれ防止用敷ふとん
- 介助用リフター(電動式を含む)
- フローテーションパッド(車いす・電動車いす用)
- ギャッチベッド
- 重度障害者用意思伝達装置
義肢補装具支給制度の申請手続き
義肢補装具支給制度は、症状固定となり労災が終了した後に社会復帰することを目的にしたものです。新規に申請する場合は、ほとんどが障害(補償)請求をする際に支給申請することになりますので、その際に労働局・労働基準監督署に確認することをおすすめいたします。
なお、義肢補装具などの申請については、購入・修理をする前に、労働局に対して所定の申請書を提出し、承認を受けた後に購入注文や採型指導といった流れになりますのでご注意願います。
義肢などの採型や装着のための移動に際して、旅費や宿泊費が支給される場合もありますので、このような場合は確認してみることをおすすめいたします。
また、支給後についても、耐用年数が過ぎた場合や近くなった場合は新しいものを申請することができますし、壊れてしまった場合は修理を申請するすることもできます。