労災でけがをしてしまい働くことができません。休んでいる間、給料がもらえないので生活できません。労災保険の休業補償はどんなときにもらえますか。
こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
『労災の休業補償をもらえる要件とは?』『最初の3日間はどうなるの?』『休業補償の手続方法』についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
休業補償の支給条件とは

労災保険には、休業(補償)給付というものがあります。
仕事中や通勤途中にけがをしてしまったことで働くことができず、給料がもらえないときに、給料(生活費)の代わりとして支給されるもので、一般的に「休業補償」と呼ばれています。
休業補償には支給条件が決められていて、休業補償をもらうためには次の3つの条件を満たす必要があります。
- 仕事中や通勤途中のけがや疾病などにより療養が必要な状態であり、実際に療養をしていること
- 働くことができない状態であること
- 会社から賃金が支給されないこと
この3つの条件について具体的にお話します。
1.療養のために(働けない)
1つ目の要件として「療養のために」働くことができない状態であることが必要です。
これは、けがや病気に対しての治療(療養)が必要な状態であって、実際に治療をおこなっている(療養を伴っている)ことが必要だということです。
だから、医師から「今日で治療はもう終わりですよ。」と言われれば、その後の治療は必要がない、いわゆる症状固定の状態と判断されますので、休業補償はもらえなくなります。
他にも、本当は病院に行かなければならないのに自分勝手な判断で通院せず、ただ自宅で休んでいるだけのような場合も、療養が伴っているとは言えないことから、休業補償がもらえない可能性が高くなります。
ここでいう「療養」とは、けがなどにより入院している場合や、治療やリハビリのために通院してる場合などのほか、自宅で投薬を受けて療養している場合なども含まれます。
2.働くことができない
休業補償は「働くことができない」からもらえるものです。
ここでいう「働くことができない」とは、必ずしも元の仕事ができない状態をさすわけではなく、「一般的に働けない場合をいう」とされています。
「一般的に働けない場合」とはどういうことなのか。
たとえば、現場作業員がけがをしたとします。現場の激しい作業はできない状態だったとしても、清掃などの軽い作業ができるような状態であるなら、一般的に働ける状態ということがいえますから、実際に休んでいたとしても休業補償がもらえないことが考えられます。
休業補償を請求するときは、請求書の医師証明欄に「働ける状態ではなかったよ」との主治医の証明を受ける必要がありますので、この辺のことは主治医とよく話し合った方が良いかもしれませんね。

…ということは、1つ目の「療養している」という条件を満たしていても、一般的に働ける状態まで回復すれば休業補償はストップされるということだから、まだ療養中なのに休業補償がもらえなくなるということもあるということだニャ〜。
3.賃金が支給されない
3つ目の条件として「会社から給料がもらえないとき」があります。これは読んで字のごとく、会社を休んでいる間、賃金をもらえない場合をいいます。
休んでいても会社から給料が支給されている場合や、有給休暇などを取得している場合は休業補償はもらえません。

休業補償は、以上3つの要件を満たした日からカウントし4日目から支給されることになりますが、最初の3日間は「待期期間」といって、労災保険から休業補償はもらえません。
この間については、労働基準法上、業務災害の場合は会社が平均賃金の6割以上を補償しなければならないとなっておりますので、この間については会社から補償を受けることができます。
休業補償の手続きの方法

休業補償を申請したいときは、休業(補償)給付支給請求書を管轄の労働基準監督署へ提出することで手続きすることができます。
提出する書類
休業補償を手続きするときに提出しなければならない請求書は次のとおりです。
- 業務災害の場合 休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 通勤災害の場合 休業給付支給請求書(様式第16号の6)
休業補償の請求書の作成にあたって
請求書の作成には、請求書に事業主の証明や医師の証明が必要になります。請求書の入手方法や作成要領については、下記を参考にしてみてください。
参考
労災8号様式(休業補償)の記入例と書き方を徹底解説
労災保険の請求書(申請書)様式・書類はどこからもらうの?
労災のパンフレット・リーフレット一覧
労災保険は、一度手続きすれば必要な分はすべて給付されるというようにはなっていません。休業補償も、請求する期間ごとに手続き(請求書の提出)が必要になります。
また、休業補償は「この期間、仕事を休みましたので、その分を請求します。」というかたちで事後請求するものです。なので、過ぎた期間について請求するものということになります。「この先1ヶ月の休業見込みだから…」と、未来の分を請求することはできません。
休業期間が1ヶ月半くらいまでであれば、休業後に一度だけ手続きをすれば済むことになりますが、休業が長期にわたる場合は、その間収入がなくなってしまうということになりますので、1ヶ月ごとくらいに区切って請求するというのが一般的になっています。
たとえば、1月分(1月1日から1月31日)を請求するときは2月になってから1月分の請求書を提出する、次の2月分を請求するときは3月になってから2月分の請求書を提出するといった具合です。
困った!休業補償がもらえない!
以上のように、休業補償は休んだ期間について事後に請求することになるため、どうしてももらえるまでに時間がかかってしまいます。
ですが、もしかしたら休業補償がなかなかもらえない理由は他にもあるかもしれません。「休業補償の支給日はいつなんだろう?」「社長が労災を使わせてくれないんだよな…」などの疑問がある場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
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コメント
基本的な事で申し訳ありません。
社員が階段から落下して打撲を負い、労災8号様式を病院に提出したところ、診察担当者の証明が2日間でした。この際は会社が休業補償を負担となるので、8号様式を監督署に提出する必要はないのでしょうか。
>ねぎ様
コメントありがとうございます。
お話の内容だけではなんとも言えないので、もう少しだけくわしく教えていただけますか?
①実際に2日間しか休んでいない
②実際はもっと休んでいるのに、病院の先生が「2日間しか認めないよ」と言っている
③2日目以降、別の病院に転院した
④その他
などなど
HANAさま
②が近いイメージです。お伝えするのが難しいですが、この社員(パート)は障害をお持ちで普段から欠勤が多い方です。
実際のところ、負傷してから9日間休んでおりました。ケガだけが欠勤の原因だけではないようです。
このような内容でも大丈夫でしょうか。
よろしくお願い致します。
>ねぎ様
返信いただきありがとうございます。
そうしますと、ご本人が納得してくれるかどうかがポイントになります。
先生が2日間だけしか休業を認めていないから…ということで休業補償の対象にならないことをご本人が納得しているのであれば8号様式を提出する必要はありません。
反対に、打撲が原因で9日間休んだんだからどうしても労災に請求したい!ということであれば、8号様式を提出するしかないかもしれません。請求する権利があるのはあくまでも怪我をした本人にあるからです。
その場合、労基署で確認や調査が行われた後に支給になるかどうかが決定されます。
HANAさま
ご回答ありがとうございました。
本人に確認します。
非常に助かりました。