労災支給金額!全部でいくらもらえる?

労災の金額はいくらもらえる

労災保険って、全部でいくらもらえるのか、実際に振込される支給金額ってどのくらいなのか気になりませんか?

本記事では、労災は一生涯でいくらもらえるのか?をテーマに、シミュレーションも交えながらストーリー形式で労災からどのくらいの金額が支給されるのかご紹介してみたいと思います。

短時間で手っ取り早く見たい!という方は動画でどうぞ↓

休業補償や障害補償給付など、それぞれの給付の種類ごとにご紹介していきますので、普通に労災を請求したい方にも参考にしていただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。

太郎さん

このストーリーの登場人物

名前: 労災 太郎さん
職業: 大工
年齢: 30歳
結婚しており、奥さん(同い年)と娘さん1人(小学1年生)と同居しています。
月収は30万円。ボーナスはありません。

病院代

けがをしてまず最初にかかる費用が治療費です。労災から病院代はいくらくらいの金額が支給されるのでしょうか。

第1話 太郎さん、大けがをする!

太郎さんは、建築作業中に高所から地面に転落してしまい『脊髄損傷』になってしまいました。しばらくの間、病院に入院しなければならないことになってしまいました。

療養補償給付が受けられるが基本的に現物給付

労災指定病院にかかった場合は、基本的にお金がかからずに治療・検査・処置などといった医療行為が「現物給付」として受けることができます。労災指定病院ではない場合でも、一時的に費用負担は必要になりますが、労災保険に費用請求をすることで立て替えたお金が戻ってきます。

療養補償給付については現物給付ですし、けがの程度によっても費用は異なりますから、労災からもらえる金額には入れないことにします。

管理人
管理人

病院代は、現物給付!

療養補償給付の請求方法

労災指定病院の場合、療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)を病院に提出します。

労災指定病院以外の場合、病院に全額(10割分)を支払ったうえで、療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))を管轄の労働基準監督署に提出します。

おくすり代

院外薬局で薬をもらう場合、お薬代もかかります。労災から薬剤費はいくら支給されるのでしょうか。

第2話 太郎さん、2ヶ月で退院する!

2ヶ月入院していた太郎さん。頑張って治療・リハビリをしましたが、両足の麻痺が残ってしまい、両足を動かすことができなくなってしまいました。
本人の希望で退院、週に1度、外来通院して診察・リハビリを受けることになりました。入院中は病室でもらっていた薬も、院外薬局に行ってもらわなければなりません。

 薬剤費も病院代と同じく基本は現物給付

労災指定薬局で薬の支給を受ける場合は、労災指定病院と同様に基本的にお金がかからずに薬を「現物給付」として受けることができます。労災指定薬局ではない場合でも、一時的に費用負担は必要になりますが、労災保険に費用請求をすることで立て替えた金額が戻ってきます。

お薬の療養補償給付についても現物給付ですし、お薬の内容などによっても費用は異なりますから、労災からもらえる金額には入れないことにします。

管理人
管理人

お薬代も、現物給付!

薬剤費の請求方法

労災指定薬局の場合、療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)を薬局に提出します。

労災指定薬局以外の場合、薬局に全額(10割分)を支払ったうえで、療養補償給付たる療養の費用請求書(薬局)_業務災害用(様式第7号(2))を管轄の労働基準監督署に提出します。

交通費(移送費)

自宅から病院まで通院するとなるとガソリン代や電車・バス代などの交通費がかかります。労災から交通費はいくら支給されるのでしょうか。

第3話 太郎さん、妻に車で送ってもらい通院する!

希望により退院した太郎さん。週に1度、診察・リハビリのために通院しなければなりません。
電車やバスは無理なので、妻に車で送ってもらい、週に1度、外来通院することにしました。

 交通費(移送費)は実費弁償

労災保険では、通院にかかる移送費(交通費)も支給の対象になっていますが、支給要件が定められており、どんな場合でも支給されるわけではありません。

支給されても、電車やバスなどの場合は実費弁償です。自家用車での通院の場合は、1km37円と高額な単価で計算された金額が支給されます。

参考記事

管理人
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通院のための交通費は実費弁償!

ただし、自家用車での通院の場合は「1km37円」と高額な単価のため、うく可能性が高い!

移送費(交通費)の請求方法

療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))を管轄の労働基準監督署に提出します。(内訳書や領収書などの添付が必要になる場合があります。)

休業補償

労災により働けない期間が長くなると、収入がなくなり生活に困ります。労災から休業補償はいくら支給されるのでしょうか。

第4話 太郎さん、生活費に困る!

仕事中にけがをして働くことができなくなってから、会社から給料が支給されないので収入がありません。
なんとかならないかと調べた結果、労災保険には『休業補償』というものがあることを知り、請求することにしました。

 休業補償は賃金の約8割の金額が振込で支給される

労災保険では、けがなどで働くことができない状態になってしまった場合、給料に代わって「休業補償」が支給されます。いくらもらえるかについては、けがをする前にもらっていた給料や休業期間によって変わります。

今回は、下半身不随とかなりの重症であることから、傷病補償年金に移行すると仮定し、1年6ヶ月間(548日間)、休業補償をもらう場合で計算してみます。

けがをする前にもらっていた給料は月給30万円ですから、平均賃金は1万円程度になります。これの8割に休業日数をかけたものが給付されますから、1年半の休業期間に対して受けることができる金額は、次のようになります。(計算は概算です)

10,000円×0.8×545日間(待期期間除く)=4,360,000円

ちなみに、だいたいですが、月給が20万円の人はこの金額の3分の2、反対に月給60万円の人はこの金額の2倍の休業補償が支給されると考えて良いと思います。

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管理人
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休業補償は「月給30万円、受給期間1年半」の人で、436万円!

休業補償の請求方法

休業補償給付支給請求書(様式第8号)を管轄の労働基準監督署に提出します。

傷病補償年金

療養を開始してから1年6ヶ月を経過した時点で、傷病の状態が一定以上に該当した場合、休業補償に代わり、傷病補償年金が支給されます。労災から傷病補償年金はいくら支給されるのでしょうか。

第5話 太郎さん、療養開始から1年半が経過!

太郎さんは懸命にリハビリを続け、1年半が経過しました。
そんなある日、労働基準監督署から診断書を提出するようにとの文書が届きました。

 療養開始後1年半が経過すると傷病補償年金に移行することがある

傷病補償年金とは、傷病の療養の開始後1年6ヶ月を経過した日以後において、下記の要件に該当した場合に支給されるものです。

  1. その負傷又は疾病が治っていないこと
  2. その負傷又は疾病による障害の程度が、労災保険で定める傷病等級に該当すること

傷病等級は1級から3級までありますが、太郎さんのように両足が完全麻痺の場合、第1級に認定される可能性が高いです。

3年間で治癒(症状固定)すると仮定し、1年6ヶ月間、傷病補償年金を受給できる場合でいくらもらえるかを計算してみましょう。(計算は概算です)

10,000円×313日間(第1級)=3,130,000円(年金の年額)

3,130,000円×1.5=4,695,000円

さらに、第1級の場合、最初だけ傷病特別支給金(一時金)として、114万円がもらえます。

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管理人
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傷病補償給付は「月給30万円、受給期間1年半」の人で、584万円!

傷病補償年金の請求方法

傷病(補償)年金の手続きについては、療養開始後1年6ヶ月を経過したときに、労働基準監督署から自動的に申請の手続きをするように連絡がありますので、その指示に従って手続きを進めていけば大丈夫です。

障害補償年金

症状固定(症状が安定し医療効果が期待できなくなった状態)になった時点で、労災は打ち切りになってしまいますが、その時点で後遺症が残った場合に障害補償給付が支給されます。労災から障害補償年金はいくら支給されるのでしょうか。

第6話 太郎さん、療養開始から3年で治療終了!後遺症が残る!

太郎さんは3年間にわたり懸命にリハビリを続けましたが、脊髄損傷の影響は大きく、結局、両足をほとんど動かすことができないという後遺症が残ってしまいました。
働くことはできないし、傷病補償年金も打ち切りになってしまいます。
何か給付されるのはないのでしょうか。

 症状固定後に一定の障害が残った場合は障害の重さに応じた障害補償給付が支給される

障害補償年金とは、症状固定後に障害等級第1級から14級に該当する障害が残った場合に支給されるものです。第1級から第7級までが「年金」で支給され、第8級から第14級までが「一時金」で支給されることになっています。「年金」は基本的に亡くなるまで支払われ続け、「一時金」は一度きり支給されおしまいになります。

太郎さんの場合、下半身不随の後遺症が残ってしまいましたので、障害等級第1級に認定される可能性が高いです。

第1級の場合、年金として支給されることになり、基本的に亡くなるまで支払われ続けますので、30歳でけがをしてしまった太郎さんが70歳まで生きたと仮定して、いくらもらえるかを計算してみましょう。(計算は概算です)

10,000円×313日間(第1級)=3,130,000円(年金の年額)

3,130,000円×37年=115,810,000円

さらに、最初だけ障害特別支給金(一時金)として、342万円がもらえるのですが、太郎さんの場合、傷病特別支給金としてすでに114万円の支給を受けていますので、この場合は差額が支給されることなり、実際は228万円の支給となります。

※ただし、年金の場合、実際は「スライド制」や「年齢階層別の最低限度額・最高限度額」などが適用となり、長期間になるほど金額が変動します。また、厚生年金などからも同じ理由で年金を受ける場合は金額が調整されますので、あくまでも目安ということでお願いします。

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管理人
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障害補償給付は、なんと!1億1809万円!

障害補償年金の請求方法

障害補償給付支給請求書 業務災害用(様式第10号)を管轄の労働基準監督署に提出します。

アフターケア

けがや病気が治った後も、一定の要件に該当する方には決められた範囲で診察・投薬・検査などを受けることができるアフターケアの対象になる場合があります。

第7話 太郎さん、褥瘡(床ずれ)が心配!

太郎さんは、下半身付随という後遺症が残ってしまったため、自宅で寝ていることが多く、褥瘡(床ずれ)になるのが心配です。
労災は打ち切りになってしまったけど、何かないかと調べた結果、アフターケア制度というものがあるということを知りました。

該当すればアフターケアが受けられるが基本的に現物給付

脊髄損傷者は、症状固定した後についても、尿路障害や褥瘡の予防などを行う必要があることから、決められた範囲内で診察や投薬などを受けることができるアフターケアの対象になります。

該当になった場合は、アフターケアの健康管理手帳が発行され、それを病院で見せれば必要な措置をしてもらうことができます。

また、アフターケア通院にかかる交通費も条件によって支給される場合があります。

アフターケアは現物給付、アフターケア通院費は実費弁償ですので、労災からもらえる金額には入れないことにします。

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管理人
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アフターケアは、現物給付!アフターケア通院費は実費弁償!

アフターケア健康管理手帳の申請方法

症状固定後に、健康管理手帳交付申請書(実施要領様式第1号)を都道府県労働局・労働基準監督署に提出します。

労災就学等援護費

労災保険には、子供の就学状況や家族の就労状況などに応じ、社会復帰促進等事業として、労災就学等援護費や労災就労保育援護費が支給される場合があります。これはいくら支給されるのでしょうか。

第8話 太郎さん、子供の学費が気になる!

太郎さんがけがをしたときに小学校1年生だった娘さんも、徐々に成長していきます。それに連れて学費などが余計にかかるようになってきました。
労災には学費を援助してくれるような制度はないのでしょうか。

 支給要件に該当すれば労災就学等援護費や労災就労保育援護費が支給される

業務災害または通勤災害によって亡くなられた方のご遺族や、重度障害を受けられ、あるいは長期療養を余儀なくされた方で、その子供などの学資などの支弁が困難であると認められる方に支給されるものです。

■支給対象者

障害等級1級から3級までの障害(補償)年金受給者、遺族(補償)年金受給者もしくは傷病(補償)年金受給者(特に重篤と認められる方で、在学者等である子と生計を同じくしている方に限る。)で、年金給付基礎日額が16,000円を超えないことが必要です。

その上で、以下の場合であれば、労災就学等援護費または労災就労保育援護費の支給対象となります。

  • 年金受給者本人やその子供が、学校や専修学校に在学したり、公共職業能力開発施設において一定の職業訓練を受けていて、学資等の支弁が困難な場合
  • 年金受給者本人やその家族で、就労のために児童を保育所や幼稚園にあずけており、その費用を援護する必要があると認められる場合
  • 年金受給者本人やその子供が、職業能力開発総合大学校において長期課程による指導員訓練を受けていて、平成26年3月31日以前に支給すべき事由(学資等の支弁が困難)が生じた方(経過措置)

■支給額

区分 金 額 備 考
小学校 1人月額:15,000円 盲学校、ろう学校、養護学校の小学部を含む
中学校 1人月額:21,000円
(通信制課程に在学する者にあっては、1人月額:18,000円)
中等教育学校前期課程、盲学校、ろう学校、養護学校の中学部、夜間中学を含む
高校等 1人月額:20,000円
(通信制課程に在学する者にあっては、1人月額:17,000円)
中等教育学校後期課程、高等専門学校第1学年〜第3学年、盲学校、ろう学校、養護学校の高等部、専修学校の高等課程・一般課程、定時制、公共職業能力開発施設などで所定の訓練を受ける人を含む
大学等 1人月額:39,000円
(通信制課程に在学する者にあっては、1人月額:30,000円)
高等専門学校第4,5学年と専攻科、専修学校の専門課程、夜間学部、短期大学、大学院、公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校で所定の訓練を受ける人を含む
保育を要する児童 1人月額:9,000円 保育所、幼稚園、私設の託児施設(無認可保育所、会社の託児施設、知人・隣人・親戚などが預かるなども含む)など

(令和6年4月現在の金額)

支給額は以上のとおりですので、太郎さんのお嬢様が4年制の大学に進学したと仮定し計算してみます。

・小学校(2年生の下半期より受給スタート)
15,000×54ヶ月=810,000円

・中学校21,000円×36ヶ月=756,000円

・高校20,000円×36ヶ月=720,000円

・大学39,000円×48ヶ月=1,872,000円

合計 4,158,000円

管理人
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労災就学等援護費は、415万円!

参考記事

労災就学等援護費の請求方法

労災就学等援護費・労災就労保育援護費の支給を受けようとする場合には、「労災就学等援護費支給申請書」に所定の証明書類などを添えて、労働基準監督署へ申請することになります。

介護補償給付

常時介護と随時介護の2つがあります。労災から介護補償給付はいくら支給されるのでしょうか。

第9話 太郎さん、奥さんの介護を受ける!

太郎さんは両足をほとんど動かすことができないため、トイレやお風呂といった日常生活において、家族の介護を受けなければ生活ができません。
この介護するための給付として何か給付されるのはあるのでしょうか。

労災保険には介護補償給付がある

介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金のもらっているかたのうち、障害・傷病等級が第1級の方(すべて)と第2級の方のうち「精神神経・胸腹部臓器の障害」で認定を受けている方を対象に、それらの方が実際に介護を受けている場合に支給されるものです。

常時介護と随時介護の2つがあり、太郎さんの場合は障害等級が第1級ですので「常時介護」に該当します。

太郎さんは、自宅で奥様の介護を受けてますので、介護補償給付の月額は81,290円になります。(令和6年4月現在)

傷病補償年金受給したときから亡くなるまで受給したとしますと、以下のようになります。

81,290円×12ヶ月=975,480円(1年の金額)

975,480円×38.5年=37,555,980円

参考記事

管理人
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介護補償給付は、3755万円!

介護補償年金の請求方法

介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号2の2)を管轄の労働基準監督署に提出します。

葬祭料

仕事中の事故や通勤途中の事故などにより、不幸にも亡くなってしまった場合に、ご遺族などが葬儀などを行なったときは労災保険から葬祭料が支給対象となります。

第10話 太郎さん、70歳で寿命を全うする!

奥さんやご家族の懸命な介護もむなしく、太郎さんは70歳で天命を全うされました。死因は「肺感染症」と診断されました。
この場合、業務上の死亡と認定されるのでしょうか。

業務上の死亡と認められれば葬祭料の支給対象になる

仕事中のけがから亡くなるまで40年が経過しているのに、死亡が労災認定されることがあるのでしょうか。

結論から言いますと、あります。特に「脊髄損傷」の場合、併発疾病との間に因果関係が認められるものとしていくつか例示されており、その中に「肺感染症」は含まれています。

もちろん、労働基準監督署での調査によることになりますが、この太郎さんのケースの場合は可能性としては十分あると思います。

認定された場合、いくらもらえるか計算してみましょう。

10,000円×30日分+315,000円=615,000円

10,000円×60日分=600,000円

このどちらか高い方が支給されますので、615,000円になります。

ちなみに、葬儀を執行した方に対して支給されますので、一般的には喪主(奥様)に支給されます。

参考記事

管理人
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葬祭料は、61万円!

葬祭料の請求方法

葬祭料請求書 業務災害用(様式第16号)を管轄の労働基準監督署に提出します。

遺族補償年金

不幸にも仕事が原因で亡くなってしまったり、通勤途上の災害などにより亡くなってしまった場合、ご遺族に対し労災保険から遺族(補償)給付が支給されます。

第11話 太郎さん、最愛の奥様に最後のプレゼント!

奥様を残して一人旅立ってしまった太郎さん。最愛の奥様に遺族補償年金という大きなプレゼントを残して行きました。

業務上の死亡と認められれば遺族補償年金の支給対象になる

葬祭料のところで書きましたが、けがから長期間経過していても、業務上の死亡と認定されれば、遺族補償給付の支給対象となります。

遺族補償給付は、「年金」になる場合と「一時金」になる場合があります。

太郎さんの場合、奥様がいて、亡くなる当時、一緒に生活をしていましたので、「年金」に該当します。

奥様がこの後、再婚をせずに、80歳まで生きた場合、また、娘さんは独立して生活している場合でいくらもらえるかを計算してみます。

10,000円×175日分=1,750,000円(年金の年額)

1,750,000円×10年=17,500,000円

さらに、最初だけ遺族特別支給金(一時金)として、300万円がもらえます。

※ただし、年金の場合、実際は「スライド制」や「年齢階層別の最低限度額・最高限度額」などが適用となり、長期間になるほど金額が変動します。また、厚生年金などからも同じ理由で年金を受ける場合は金額が調整されますので、あくまでも目安ということでお願いします。

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管理人
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遺族補償給付は、2050万円!

遺族補償年金の請求方法

遺族補償年金支給請求書 業務災害用(様式第12号)を管轄の労働基準監督署に提出します。

まとめ

さて、太郎さんと奥さんが労災保険から受けた給付額の合計額はいくらになったのでしょうか。

 給付の種類 もらえる金額
 療養補償給付 現物給付
 薬剤費 現物給付
 移送費 基本は実費弁償
 休業補償給付 436万円
 傷病補償年金 584万円
 障害補償年金 1億1809万円
 アフターケア 現物給付
 労災就学等援護費 415万円
 介護補償給付 3755万円
 葬祭料 61万円
 遺族補償年金 2050万円
 合計金額 1億9110万円

な、なんと!太郎さんの場合、生涯もらえる労災の金額がご覧のような結果になりました!

もちろん、太郎さんは30歳という若さでとても大きな事故にあい、長い間、大きな後遺症を抱える結果になってしまいましたので、このような金額を受給することができたわけですが、すべての人がこのような大きな金額をもらえるというわけではありません。でも、場合によっては1つの労災事故で、これだけの大金をもらえる可能性もあるということです。

一般的には、これだけの給付を受けられるケースはそう多くはないと思いますが、軽いけがをしたような人でも給付の種類ごとに見ていただければ、それぞれおおよそどのくらいの金額が受給できるのかはわかっていただけたのではないかと思いますので、参考にしていただけたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コメント

  1. まゆみ より:

    私も労災で8か月で症状固定14級障害です。
    こういったケースはどうですか
    いくらくらいとれそうですか。
    給与18万円としてです。
    試算お願いできますか
    裁判も考えています。

  2. HANA HANA より:

    >まゆみ さん

    コメントありがとうございます。

    あくまで概算になりますが…。
    平均賃金が18万円×3÷90でおおよそ6,000円くらいとします。

    これをもとに14級で労災保険からもらえる後遺症分を計算しますと…
    6,000円×56日分+80,000円で「416,000円」くらいもらえる計算になります。

    この他にも、要件に該当すれば労災保険から休業補償や移送費を受給することも可能です。

    お大事になさってください。

  3. カオル より:

    今年7月に7日間仕事をしました。(レンタカーで個人宅を30件前後訪問)その仕事が終了した1週間ほど後で、両肩、特に右足の膝が痛くなり、夜も寝れないぐらいの激痛で、整形外科で「ロキソニン」を1か月飲みましたが、まったく効きません。なので今は漢方薬を飲み、激痛は半分ほど止みましたが、このような目に見えない症状は、労災で申請が認めらるんでしょうか。

  4. カオル より:

    追伸 恐らく久し振りの仕事だったので、張り切って仕事をしました。今まで1日中ハンドルを握って仕事をするのは初めてでした。
    私が思うには、筋肉が激しく動くので、炎症を起こしたのだと思います。
    足もブレーキ、アクセルを踏む半端な状態で維持するので痛めたのだと思います。よって今は体中が痛く仕事を休んでいます。朝手足がこわばって起き上がるにも5分ほどかかります。
    どうかお答えをお願いします。

  5. HANA HANA より:

    >カオルさん
    コメントありがとうございます。

    労災と認定されるには仕事との相当因果関係が必要になります。お話の限りですと難しいのではと予想されますが、管轄の労基署に問い合わせしてみることをお勧めいたします。

  6. わかじ より:

    はじめまして。現在は労災申請中ですが、今後どうなるか、意見を聞きたくコメントします。
    工場勤務にて、フォークリフト作業員をしておりました。月に、150〜250時間の残業をしており、うつ病を発症しました。
    6ヶ月以上継続しており、年間休日が、10日未満です。
    残業代は、平日を1,200円、休日を1800円位で固定されて支給されていました。
    一応、労災の聴き取り担当者には、今年中には結果通知出来るのでは?と言われておりますが、どうなることやら。
    傷病手当金については、1日あたり、14447円給付されてました。

  7. HANA HANA より:

    >わかじさん
    コメントありがとうございます。

    詳しいことは申し上げられないのですが、労災認定までには多くのステップがありますので、どうしてもある程度の時間はかかってしまいます。
    ですが、おっしゃる労働時間はかなり異常ですし、他の事案ほど時間はかからないように思います。精神障害の労災認定はそう単純ではないのですが「労働時間」はとても大きな要素を占めますので、それが事実と認められれば認定される可能性も高いのではないでしょうか。
    お大事になさってください。

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