休業補償の金額はいくらくらいもらえるの?

質問

仕事中にけがをしてしまい、働くことができず給料の保障もありません。労災保険の休業補償っていくらくらいの金額をもらえるのでしょうか。金額の計算方法も教えてください。

ココがポイント
  • もらっている給料で休業補償の金額が変わってきます。
  • 保険給付と特別支給金の2種類もらえます。
  • 具体的な計算方法もお話します。

こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。

『労災の休業補償はいくらくらいもらえるのか?』『休業補償の具体的な計算方法とは?』についてお話していきます。

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下でくわしくお話するよ!

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休業補償はいくらくらいの金額がもらえる?

休業補償の金額はいくらくらい

仕事中または通勤途上のけがなどで働くことができなくなったとき、労災保険から休業補償が支給されます。休業補償は「働けなくなって生活に困るから給料の代わりに支給するよ」という考え方のものです。

労災保険は基本的に「補償制度」なので、けがをして仕事を休んだことによって「その人がどの程度の給料の損失を受けたか」という考え方により休業補償の金額が決定されることになります。

なので、休業補償は、けがをする前にもらっていた給料の金額が計算の基礎になります

月10万円の給料をもらっていた人と、月30万円の給料をもらっていた人では、休業補償の金額に違いが出るということですね。

休業補償の金額は約8割になる!?

実際にもらえる休業補償金額いくらになるのでしょうか?

休業補償の計算は、給料をもとに計算した「平均賃金」に、「休業した日数」をかけて金額を算出します。

具体的には、けがをする前の3カ月間にもらっていた給料の総支給額の合計を、その間の暦日数で割ったものを1日分の金額(平均賃金)として、その金額の約8割(保険給付6割+特別支給金2割)が1日分の休業補償として給付される額になります。

※「総支給額」とは、手取りの金額ではなく、社会保険や税金などが引かれる前の金額のことをいいます。通勤手当などの非課税分もすべて含みます。
※最初の3日間は「待期期間」ですので、休業補償はされません。

休業補償の金額の計算方法は…

平均賃金×約8割×休業日数

これから具体的な休業補償の計算方法を説明していきますが、「おおよその金額でいいから今すぐ知りたい!」という人は、簡易的な休業補償の金額の自動計算ツールを作成しましたので参考にしてください。

また、「平均賃金」についてくわしく知りたい人は平均賃金・給付基礎日額ってなに?、「待期期間の3日間」については休業補償の待期期間についておしえてくださいをご覧ください。

具体的な休業補償の計算方法

休業補償はいくらくらいの金額をもらえるのか、計算方法について具体的に数字をあげてお話します。

月30万円の給料をもらっていた人が、4月1日にけがをし、4月30日まで30日間休業した場合の例

この場合を例に、実際に休業補償の金額を計算してみましょう。(賃金の締切日は月末とします)

  1. 3ヶ月の給料の合計は、「30万円×3ヶ月」で「90万円」になります。
  2. けがをする前の3ヶ月間の暦日数は、「1月は31日」「2月は28日」「3月は31日」で合計「90日」になります。
  3. 平均賃金を計算すると、「90万円÷90日」で、「1万円」になります。

ここで、1日あたりの平均賃金が1万円なんだから、30日分の休業補償は「30万円もらえるのかなぁ?」と思ってしまうかもしれませんが、残念ながらそうはなりません。

実際の計算は、

1万円×6割×27日分=162,000円(←保険給付の本体部分)

1万円×2割×27日分=54,000円(←特別支給金)

162,000円+54,000円=216,000円

このとおり、最初の3日分は除かれ、さらに合計約8割の支給になるため、この例でもらえる休業補償の金額は、216,000円になります。

いかがですか?休業補償って意外と少ない金額だなと感じたでしょうか。

しかし、最初の3日間は待期期間補償として会社から補償されますし(平均賃金の6割以上・業務災害の場合)、3日間分が引かれるのは最初だけですので、この後も休業が続く場合は休業した日数分に対し補償されます。

また、良い会社になりますと、労災保険の上乗せ補償として残りの2割分を補償してくれる会社もあります。ただし、これは法律で決まっているものではないため、必ずもらえるものではありません。

管理人

うーん、休業補償は約8割の支給だから、もちろん十分な金額とは言えないけど…もらえるだけいいということで前向きに考えましょう!

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コメント

  1. じゅん より:

    労災再発なんですが休業補償と障がい者手当がもらえるんですか

  2. HANA HANA より:

    >じゅんさん

    コメントありがとうございます。

    休業・障害それぞれの条件を満たしていれば、再発後でも給付を受けることができます。

  3. ナム より:

    派遣会社で働いて7日目に仕事中に怪我しました。時給は1200円で8時間の週5日で契約していました。労災の休業補償の金額はいくらになりますか?

  4. HANA HANA より:

    >ナムさん
    コメントありがとうございます。

    記入いただいた情報だけですと金額を算出することはできません。正確に算出するにはこちらにあります「平均賃金算定内訳」のほぼ全ての情報が必要になります。
    おおまかにということでよろしければ、1ヶ月分の賃金の総支給額の約8割が1ヶ月分の休業補償としてもらえる金額になります(待期期間の3日間を除きます)。

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