下でくわしくお話するよ!
命を守る防災対策について
多くの尊い命が犠牲になった東日本大震災や阪神大震災などは記憶に新しいことと思います。
地震や津波、竜巻などの自然災害は、突然やってきます。それも、想像を超える力で…。
しかし、日頃から一人一人が意識を強く持ち、しっかりとした防災対策をしておくことで、被害を少なくすることはできます。
基本となるのは「自助」
地震などの災害時は、もちろんレスキュー隊などによる救助がなされますが、最も基本となるのは自分で自分の身を守ること。身の安全を守る術を知っておき、それに対する備えをしておくことが重要です。
まずは簡単にできる対策をしておこう
家の中では、家具は転倒しないようにして壁に固定する、家具が倒れそうな場所では寝ない、懐中電灯や笛、スリッパなどを用意しておくなどの対策を普段からしておくことが望ましいです。
いざというときに備えておく
大規模災害が発生したときには、電気・水道・ガス・各種通信などのライフラインが止まってしまいます。そうなってしまったとしても自分たちである程度生活することができるように、食料・飲料水・その他必要なものなど、備蓄しておくことが大切です。
また、家が無事の場合は良いですが、自宅が被災したような場合は避難所に避難し、避難生活を送ることになります。そのときのために、非常用の持ち出し品をリュックサックに詰めておき、いつでもすぐに持ち出すことができるように準備しておきましょう。
持ち出し品の例
水、食料、救急用具、貴重品、懐中電灯、ラジオ、衣類、タオル、非常用トイレ、使い捨てカイロ、ティッシュなど
自分で用意するのが面倒という方は、最初から必要なものすべてがそろった便利なセットも販売されていますので活用してみてください。
地震などの自然災害により発生した労働災害の労災認定について
労災保険においての業務上災害とは、労働者が事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化した場合をいい、天災地変による災害の場合には、たとえ業務中に発生したものであったとしても、業務起因性は認められないのが一般的です。
地震や津波、竜巻などの自然災害は不可抗力的に発生するものですから、それを業務中だからといって直ちにそれぞれの事業主に責任があるとするのは正直少し酷な話ですね。
しかし、労働者の業務内容、作業条件・作業環境、事業場施設の状況などから見て、天災地変に際して災害を被りやすい事情にあるような場合には、事業主の支配下にあることに伴う危険=業務に伴う危険が現実化したものとして業務起因性が認められる場合があります。
たとえば、もともと建物や山林などの周囲の状況が、災害を発生させる危険な要素を持っていたとして、たまたまそれに地震などが起こったことにより建物が倒壊したり、山林の土砂崩れなどにより引き起こされたと認められるような場合は、地震をきっかけにもともと内在していた危険が現実化したものと判断され、業務上災害と判断される可能性が高くなります。
阪神・淡路大震災や東日本大震災、北海道の佐呂間町で起きた竜巻災害などでは、実際に、被災労働者が作業方法・作業環境・事業場施設の状況などからみて危険環境下にあることにより被災したものと認められる場合には、業務上の災害として取り扱われています。