新型コロナやインフルエンザは労災になるの?

質問

通勤途中の電車の中で新型コロナに感染したり、会社内でインフルエンザをうつされたりした場合、労災になるのでしょうか。

ココがポイント
  • 新型コロナやインフルエンザ感染の場合、感染経路の特定が困難です。
  • なので、労災には認定されづらいと思います。
  • 感染経路が特定できる場合には労災に認定されることもあり得ます。

こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。

『新型コロナやインフルエンザは労災になるのか?』『労災に認定される場合とは?』についてお話していきます。

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下でくわしくお話するよ!

新型コロナやインフルエンザは労災になる?

インフルエンザと労災

新型コロナウイルスやインフルエンザは、感染した人の咳やくしゃみなどによって飛び散ったウィルスを直接吸い込んだりする飛沫感染などのほか、ウイルスがついた物に手指などが触れ、そこから口に入ったりすることにより感染するといわれていますね。

また、感染してから発症するまでの「潜伏期間」があることから、一般的には、「いつ」「どこで」「誰から」感染したのかなどを特定することは不可能な場合が大半です。

たとえば、「毎日のように満員電車で通勤しているので、新型コロナに感染するとしたら通勤中しかあり得ない」と思ったとしても、それを証明することはできませんね。

「会社内にインフルエンザを発症した人がいたから、その人からうつったとしか考えられない」と思っても、確かにその可能性は考えられなくもないですが、インフルエンザはいろいろな感染経路が考えられるので、それを証明することは不可能です。それこそ、会社内で感染したのかどうかは神のみぞ知る話になってしまいますね。

新型コロナやインフルエンザ感染は労災になりづらい

新型コロナやインフルエンザへの感染は、感染経路などの原因が特定できない以上、業務や通勤に起因するものともいうことができないので、労災保険の対象になることはあまりないと考えられます。

新型コロナやインフルエンザの他にも、風邪なども同様に考えることができます。ただ、風邪の場合、会社でうつされたとかだけではなく、たとえば「仕事で疲れたから体力や免疫力が落ちて風邪をひいた」というようなこともいえる場合もあるかもしれませんが、この場合でも労災にはなりません。

「仕事で疲れたから…」ただそのことだけをもって労災が認められてしまうと、なんでも際限がなくなってしまうということになりますので、労災と認められるためにはそれ相当の因果関係、「相当因果関係」が必要ということになっています。

労災になるかもしれない場合とは!?

新型コロナやインフルエンザなどの感染で労災になる場合もあるかもしれません。それは、感染経路など発症した原因が特定できる場合です。

たとえば、ノロウィルスなどの集団感染などの場合は実際に労災に認定されているケースがあります。レストランなどでノロウィルスに感染したお客さんの汚物の処理を従業員みんなでおこなった結果、従業員が集団で感染してしまったというようなケースです。

この場合、「ノロウィルスに感染したお客さんの汚物の処理をみんなでした」「集団で同時期に発症した」など、その状況や発症時期などから、ある程度、感染原因が特定できるということになりますから、そのようなときは業務との相当因果関係が認められ労災になるケースがあります。

管理人

インフルエンザは予防が大事!うがい・手洗いなどはめんどくさがらずにしっかりやりましょうね!新型コロナも早く収束しますように(。>﹏<。)

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