労災保険とセット!雇用保険の概要について

当サイトで扱っているのは主に「労災保険」ですが、それともう一つセットになっているものが「雇用保険」です。

この2つがセットになって『労働保険』と呼ばれています。

本記事では、もう一つの労働保険である『雇用保険』の制度について、かんたんに説明していきます。

雇用保険の制度概要

雇用保険と労災保険はセット

以前は「失業保険」と呼ばれていた「雇用保険」は、労災保険と同じく、国(厚生労働省)が管掌している強制保険制度で、労働者を雇用している事業は、原則、強制的に適用になります。

雇用保険を取り扱っているところは、ハローワーク(公共職業安定所)です。

具体的に雇用保険は、以下のような雇用に関する総合的機能をもつ制度です。

  1. 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活や雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給されます。
  2. 失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業を実施しています。

雇用保険の適用、対象者の範囲について

雇用保険は、労働者を雇用する事業は、業種や規模などに関わらず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業になり、その事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。

事業主は、雇用保険の対象となる労働者を雇用した場合は、事業主や労働者の意思に関わらず、ハローワークに手続きをしなければならないことになっています。

雇用保険の適用基準

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる人
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上

1.は、期間の定めがなく雇用される場合や、31日未満であっても更新規定があり雇止めの明示がされていない場合などを含みます。

なお、4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態などにより被保険者とならない場合もあります。

雇用保険料はいくらくらいかかる?

雇用保険とセットである「労災保険」の保険料は全額事業主負担ですが、「雇用保険」は事業主負担のほか、労働者負担があります。

令和6年度の雇用保険料率

令和6年度の雇用保険料率は以下のとおりです。

 雇用保険料率(事業主負担)(労働者負担)
一般の事業15.59.56
農林水産・清酒製造の事業17.510.57
建設の事業18.511.57

(単位 1/1000)

たとえば、一般の事業であって、月20万円の給料の人であれば、一月に給料から天引きされる個人負担分の金額は「20万円×6/1000」で「1,200円」になります。

労働者負担分は一般的に毎月給料から天引きで引かれる場合がほとんどです。

失業したときの手続きの流れ

雇用保険の手続きの流れ

雇用保険の代表的なものである「失業等給付」は、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職することを目的に、職業相談や職業紹介などの求職活動を行うことで受給できるものです。

受給するためのかんたんな手続きの流れはこのようになります。

離職
在職中に証明書などの準備をします。

受給資格決定
ハローワークで求職申込みをした後、「離職票」を提出します。受給資格が確認された後、受給説明会の日時が決定されます。

受給説明会
雇用保険制度の説明があり、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されます。第1回目の「失業認定日」が知らされます。

求職活動
失業の認定を受けるまでの間、ハローワークで職業相談や職業紹介を受けるなどの求職活動を行います。

失業の認定
原則、4週間に1度、失業状態にあることの確認がされます。「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。

受給
雇用保険が給付されます。

不正受給について

偽りやその他の不正行為で雇用保険を受給した場合は、当然返還が必要になりますし、それ以後の雇用保険を受給することができなくなりますので気をつけてください。

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