労災の支給決定通知書の再発行はしてもらえる?
労災から休業補償や年金などをもらうとき、必ず「支給決定通知書」や「振込通知書」などが送られてきます。この通知書を見れば、「労災が決定になったこと」や「支給される金額」「金額の内訳」「支給対象期間」などがわかるようになっています。
この通知書は、会社に見せなければならなかったり、保険会社に提出したり、ときには銀行からお金を借りるときなどに使うこともあるでしょう。
そんな大切なものですが、この支給決定通知書や振込通知書を紛失してしまった場合、再発行はしてもらえるのでしょうか。
原則、支給決定通知書の再発行はしてもらえない
支給決定通知書や振込通知書を失くしてしまった場合、原則的には通知書の再発行はしてもらえません。
※労働局や労働基準監督署により取り扱いが異なることもありますので、管轄の労基署に確認してみることをおすすめします。
支給決定通知書の代わりのものなら発行してもらえる
同じものの再発行はしてもらえませんが、申請すれば「支給決定証明書」の発行はしてもらえます。
この「支給決定証明書」には、支給決定年月日・支給決定金額・給付基礎日額・給付日数・障害等級などを記載してもらえるようになっていますので、支給決定通知書の代わりになります。
支給決定証明書の申請方法
労災保険支給決定証明願(様式は管轄の労基署で確認してください)に、証明を希望する事項や、証明書の使用目的などを記入して、管轄の労働基準監督署に提出します。
申請は労災の受給者本人がするかたちですが、受領委任欄に記入・押印することで、証明書を本人以外の人に交付することも可能になっています。
支給決定だけじゃなく支払いの証明書の発行も可能
上に書いた「労災保険支給決定証明願」は、支給決定通知書の再発行という意味合いのもので、どちらかというと「支給決定した内容の証明書類」になります。
それ以外にも、たとえば「直近の1年間で、何が、いつ、いくら支払われたのか」など、「実際に支払われた金額などの証明書」がほしい場合もあると思います。
このような証明書がほしいときは、労災保険支給決定証明願(様式は管轄の労基署で確認してください)に必要事項を記入して管轄の労基署に提出することで、「支払証明書」を発行してもらうことが可能になっています。
労働局や労働基準監督署によって、様式が変わったり、再発行の手順が違うこともありますので、くわしくは管轄の労基署に確認してみることをおすすめいたします。