交通事故の自賠責保険と労災どっちが有利?

質問

通勤途中の交通事故でけがをしてしまいました。この場合、「車同士の交通事故」でもあるし、「通勤中の災害」でもあることから、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と労災保険のどちらも使えると思うのですが、どちらを優先して使った方が良いのでしょうか。

答え

自賠責保険と労災保険を併用することは可能ですが、二重に給付を受けることはできません。
一般的に、自賠責保険を優先して支払いを受け、支払いの限度額に達した後に労災保険の給付を受けた方が有利になると言えます。

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下でくわしくお話するよ!

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)制度の概要

自賠責保険と労災保険

自動車保険には、強制的に加入しなければならない「強制保険」と、自分で加入するか加入しないかを決められる「任意保険」があります。

自賠責保険とは、このうち「強制保険」に該当するもので、公道を走るすべての自動車やバイクなどに加入が義務付けられているものです。

自賠責保険ってどんな保険なの?

自動車を運転中の交通事故などで、他人にけがをさせてしまった、相手が亡くなってしまったなどの人身事故を起こしてしまった場合に、相手方に対して補償がされるものです。

人的損害に対して補償されるものですので、車の修理代などの物的損害は対象になっていません。

自賠責保険の補償内容

対人事故を起こしてしまった場合に、自賠責保険から相手に補償されるものとして、以下のようなものがあります。

けがをさせた場合

病院代、薬代、通院費などの「治療関係費」、「休業損害」、「慰謝料」など

後遺障害の場合

後遺障害の程度などに応じた「逸失利益」、「慰謝料」など

死亡させた場合

「治療関係費」、「葬儀費」、「逸失利益」、「慰謝料」、「死亡に至るまでの損害」など

自賠責保険と労災保険

自賠責保険と労災保険

自賠責保険は、交通事故などの場合に相手方(被害者)に対して補償されるものです。では、仕事中や通勤途中の交通事故で、自分が被害者になった場合、どうなるのでしょうか。

この場合、自賠責保険から補償を受けられるし、労災保険からも補償を受けられるということになります。

しかし、この自賠責保険と労災保険、併用して使用することは可能ですが、二重にもらうことはできません。どっちの保険も対象になるからといって、2倍もらえるわけではないということです。

自賠責保険と労災保険はなぜ二重にもらえない?

自賠責保険などの損害賠償と労災保険の保険給付が、ともに同じように被災者が受けた損害を補償することを目的としたものであるため、「同じ損害について重複して補償を受けることになると不合理になるから調整しますよ」といったことが、労災保険法の中で定められているためです。

じゃあ自賠責保険と労災保険、どっちを優先して使えばいいの?

自賠責保険と労災はどちらが優先

仕事中や通勤途上の自動車事故などの場合、自賠責保険・労災保険、どちらにも請求権があることはご説明したとおりです。

したがって、どちらを使ってもかまわないということになりますし、両方を使うにしてもどちらから先に使ってもかまわないということになります。この2つをどう使うかは、あくまで被害者自身の意思によることになります

では、どちらを優先して使った方が、もしくはどちらを先に使った方が有利なのでしょうか。

自賠責保険と労災保険の比較

自賠責保険・労災保険の給付内容の違いについて、かんたんに比較してみましょう。

給付内容自賠責保険労災保険
治療費の単価高い安い
休業損害・休業補償10割補償8割補償
慰謝料ありなし
仮渡金支払や内払金制度

【結論】自賠責保険を優先して使う方が一般的に有利!

上の表からわかるように、自賠責保険には労災保険にはない「慰謝料」の支給があります。

また、「休業損害」も「10割支給」のため、一般的に労災保険よりも多い金額がもらえます。

さらに、仮渡金支払や内払金制度があることから、損害賠償額の支払いが労災保険に比べてすみやかにおこなわれるといったメリットもあります。

治療費の単価は一般的に労災保険の方が安いですが、治療費は保険から支払われるので、被害者自身にとってはあまり関係がありません。

以上のことから、被災労働者にとっては、自賠責保険からの支払いを優先して受け、支払いの限度額に達した後に労災保険の保険給付を受けるのが有利といえます。

自賠責保険には限度額があるが…

自賠責保険には、傷害の場合は120万円、死亡の場合は3000万円という限度額が決められています。

ですが、それでカバーしきれなかった場合は、超えた部分を労災保険に請求することができます。

また、自賠責保険の範囲内でおさまった場合でも、労災保険には自賠責保険と調整されない「特別支給金」などの独自に給付されるものがあります。たとえば、休業補償の2割分に当たるものがそれです。

相談サポートを活用してみよう!

第三者行為災害の場合は、休業補償の特別支給金などもしっかりと請求しないと損することになりますので、多少手続きは面倒になりますが、忘れずに請求するようにしましょう。

また、第三者行為災害の場合は、相手への損害賠償慰謝料請求などもからんできます。

このため、話が複雑になりやすいことから、交通事故などの場合は弁護士に依頼するケースが多くなっています。交通事故問題に特化した弁護士も多くいるほどで、弁護士に入ってもらうことにより、多額の損害賠償金や慰謝料などを受け取れるケースが多くなっています。

しかし、いきなり弁護士に相談というは…尻込みしてしまいますね。

そんなときは、まずは無料で相談できる相談さぽーとで相談してみましょう。

「絶対に無理だと思っていたのにちゃんと支払われた!」「相談してよかった!」などの声も多く寄せられていますので、絶対にあきらめずに相手からもらうものはもらいましょう!

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