雇用保険(失業保険)はアルバイトでももらえるの!?
退職したり、失業してしまったりしたときに、次の仕事が見つかるまでの間にもらえる雇用保険。大変ありがたい制度ですが、アルバイトやパートの人でも雇用保険をもらうことはできるのでしょうか。
結論から言いますと、一定の要件を満たせばアルバイトやパートでも雇用保険をもらうことができます。
雇用保険に加入できる条件とは?
アルバイトやパートでも、次の条件を満たす人は雇用保険に加入することができます。
学生バイトは雇用保険に加入できない!?でも例外もある!
学生アルバイトは、雇用保険の適用事業所に雇用されても雇用保険に加入できないとされています(夜間の学生を除きます)。
学生さんである以上は「学業」に専念することが本分ですね。なので、学生さんがアルバイトとして働くのはあくまでも臨時的なものと考えられますので、退職してもそれは「失業状態」ではなく「学業に専念している状態」といえるからです。
しかし、学生さんでも次の場合は雇用保険に加入することができます。
雇用保険のほかにも保護制度はいろいろある!
アルバイトやパートであっても、指揮命令下で働いて賃金をもらう人であるなら、労働関係法規上、正社員などの人と同じように、立派に保護される労働者になります。したがって、労働者であるなら、いろいろな労働関係法規の適用があります。
たとえば、当サイトで取り扱っている『労災保険法』も当然適用を受けますし、その他にも労働時間や賃金の最低基準などを定めた『労働基準法』、労働条件明示義務や正社員への登用制度などを決めた『パート労働法』、雇止めや懲戒処分などを定めた『労働契約法』などがあります。
その中でも、実用的と思われるものを少し紹介してみたいと思います。
有給休暇
アルバイトやパートであっても、有給休暇をもらうことができます。ただし、出勤日数などの条件により取得できる有給休暇の日数は変わります。
解雇規制
雇用期間を決めて雇われたアルバイトやパートの場合、やむを得ない事情がない限り、契約期間の途中で解雇することはできないことになっています。
差別的取り扱いの禁止
パート労働者だからといって、賃金や福利厚生、休憩や休日、安全衛生にいたるまで、一般の社員などと差別的取り扱いをしてはならないことになっています。
労災保険
アルバイトやパートでも、正社員などの人と同じく、仕事中や通勤途中にけがをしたような場合には労災保険の適用を受けます。
健康保険・厚生年金保険
アルバイトやパートでも、一定以上の労働日数と労働時間の場合には健康保険や厚生年金保険(社会保険)に加入することができます。
アルバイトやパートの人の社会保険の加入条件は次のすべてを満たす人です。(平成28年10月から加入できる範囲が広がりました)
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
- 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上
(賞与、残業代、通勤手当などは含めず。不明な場合は「時間給×週の所定労働時間×52週÷12か月」などで計算します。) - 雇用期間の見込みが1年以上
(雇用期間が1年未満でも、更新される場合があることが明示されていればOK!) - 学生ではないこと
(夜間、通信、定時制の学生の方は対象) - 従業員数が501人以上の会社で働いている
(従業員数が500人以下の会社で働いていても、社会保険に加入することについて労使で合意がなされていればOK!)
社会保険に加入できる範囲が広がったことで、配偶者の被扶養者からはずれてしまったり、社会保険料の負担が出てくるなどの場合もありますが、傷病手当金や出産手当金などがもらえたり、将来もらえる年金が増える可能性があるなどのメリットもあります。