下でくわしくお話するよ!
脳・心臓疾患の労災認定について、以下の記事をまだ読まれていない場合はあわせて読んでいただくことをおすすめいたします。
心筋梗塞・脳梗塞などの脳・心臓疾患の労災認定の詳細について
心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、解離性大動脈瘤などの疾患は、生活習慣や加齢、遺伝などの個人的要因により、動脈硬化などの血管病変が徐々に増悪・進行し発症する病気で、仕事をしている労働者だけでなく、一般の方にも多く発症するものです。
したがって、仕事中に倒れたからというだけで、ただちに労災になるわけではありません。
しかし、その基礎疾患が「業務による明らかな過重負荷」によってその自然経過を超えて急激に増悪したことにより発症したと認められれば、労災として認定されることになります。
業務による明らかな過重負荷って?
心筋梗塞、脳梗塞などの脳・心臓疾患の労災の認定基準に示されている「業務による明らかな過重負荷」とは次の1〜3のどれかに該当するものとなっています。
- 発症直前から前日までの間に、発生状態を時間的および場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
- 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
- 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
では、この3つの認定要件について、少し詳しく見ていきましょう。
労災認定要件1 異常な出来事
発症の直前からその前日までの間に、次のような異常な出来事に遭遇した場合が該当します。
①精神的負荷
極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕などの強度の精神的負荷を引き起こす突発的または予測困難な異常な事態のことです。
たとえば、「重大な人身事故や重大事故に直接関与した」「業務中に強盗に入られ死ぬ思いをした」などが考えられます。
②身体的負荷
緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的または予測困難な異常な事態のことです。
たとえば、「業務中の重大事故に伴って、救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた」などが考えられます。
③作業環境の変化
急激で著しい作業環境の変化のことです。
たとえば、「屋外作業中に極めて暑熱環境下で水分補給が著しく阻害される状態」「特に温度差のある場所への頻回な出入り」などが考えられます。
労災認定要件2 短期間の過重業務
発症前おおむね1週間に、日常業務に比べて特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいいます。
業務量、業務内容、作業環境などを考慮して、同僚労働者または同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるかどうかという観点から、客観的かつ総合的に判断されます。
なお、業務との過重性の具体的な評価については、次に掲げる負荷要因について、それぞれの負荷の程度から評価されることになります。
①労働時間
労働時間の長さは、業務量の大きさを示す大きな指標であり、また過重かどうかを判断するにあたり最も重要な要因となります。発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められるか、発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められるか、休日が確保されていたかなどの観点から評価されることとなります。
②不規則な勤務
予定された業務スケジュールの変更の頻度、程度、事前の通知状況、予測の度合い、業務内容の変更の程度などの観点から評価されることとなります。
③拘束時間の長い勤務
拘束時間数、実労働時間数、労働密度、業務内容、休憩・仮眠時間数、仮眠施設の状況などの観点から評価されることとなります。
④出張の多い業務
出張中の業務内容、出張の頻度、交通手段、移動時間および移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況などの観点から評価されることとなります。
⑤交代制勤務・深夜勤務
勤務シフトの変更の度合い、勤務勤務と次の勤務までの時間、交代制勤務における深夜時間帯の頻度などの観点から評価されることとなります。
⑥作業環境(温度環境・騒音・時差)
作業環境については、心筋梗塞や脳梗塞などの脳・心臓疾患の発症との関連性が必ずしも強くないとされていることから、評価にあたっては付加的にに考慮されることになります。
⑦精神的緊張を伴う業務
精神的緊張と脳心臓疾患の発症との関連性については、医学的に十分な解明がなされていないこと、精神的緊張は業務以外にも多く存在することなどから、精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価されることとなります。
労災認定要件3 長期間の過重業務
恒常的な長時間労働などの負荷が長期間にわたって作用した場合に、疲労の蓄積が生じ、これが血管病変などをその自然経過を超えて著しく増悪させることがあります。このことから、発症前おおむね6ヶ月間の過重負荷の程度で判断されることになります。また、発症前おおむね6ヶ月より前の業務については、付加的要因として考慮されます。
また、業務との過重性の具体的な評価については、上記の「労災認定要件2 短期間の過重業務」の場合と同様に考えられます。
一番重要な労働時間の評価の目安ですが、労災認定される可能性が高いのは次の場合です。
発症前1ヶ月間におおむね100時間、または発症前2カ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合
今回はかなり読みづらい記事になってしまいましたが、おわかりいただけたでしょうか。
端的にいえば、発症前6ヶ月の間に、どれかに当てはまる長時間労働や異常な出来事がなければ労災認定されるのは難しいということになります。
3つの認定要件の中で、最も認定されやすいのは最後の「長期間の過重業務」だと思います。やはり、長期にわたる恒常的な長時間労働は、身体にさまざまな影響をもたらすものです。