平均賃金・給付基礎日額の計算あれこれ①

質問

負傷前の3ヶ月間の支払い賃金で平均賃金や給付基礎日額が計算されるというのはわかりましたが、その方法で計算できない場合もあると思います。その場合の計算方法を教えてください。

答え

雇い入れ当日にけがをしてしまった事例」と「雇い入れから2週間未満で満稼働中にけがをしてしまった事例」の平均賃金の算定方法についてご説明いたします。

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下でくわしくお話するよ!

平均賃金・給付基礎日額とは

給付基礎日額と平均賃金1

平均賃金とは、けがをした日の直前(賃金の締切日が決められている場合は、その日の直前の締切日)からさかのぼって3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額のことをいいます。

給付基礎日額とは、実際に休業補償などが給付されるときに平均賃金をもとに決められた1日あたりの給付金額のことをいいます。

しかし、平均賃金を計算するときに、雇い入れから短期間の間にけがをしてしまった場合など、この通常の計算方法では算出できない場合があります。

このうち、本記事では「雇い入れ当日にけがをしてしまったケース」と「雇い入れから2週間未満で満稼働中にけがをしてしまったケース」の平均賃金の算出方法についてご説明いたします。

雇い入れ当日にけがをした場合の平均賃金

雇い入れ当日にけがをしてしまった場合は、さかのぼる期間がありませんので、通常の平均賃金の計算で算出することはできません。

ではどのように計算されるかといいますと、けがをした労働者に対して、

  • 一定の賃金があらかじめ決められている場合は、その金額により推算される
  • 賃金が未定の場合には、その日にその会社で同じ業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算される

ことになります。

それぞれの場合の具体的な計算方法は下のとおりです。

一定の賃金があらかじめ決められている場合

一定の賃金があらかじめ決められている場合とは、雇用契約書や労働条件通知書などで「月給200,000円」とか「日給10,000円」などと、明確に決められているようなケースのことです。

一定額の賃金が『月額』で決められている場合の計算方法

3ヶ月分の月額を、その間の暦日数で割って平均賃金を算出します。

月額×3÷雇い入れ当日前3ヶ月間の暦日数

一定額の賃金が『日額』で決められている場合の計算方法

その労働者に予定されている稼働率が明確な場合は、日額に稼働率をかけて算出します。「稼働率が明確な場合」とは、たとえば所定休日がきちんと決められており1年の所定労働日があらかじめ決まっているような場合をいいます。

日額×労働者に予定された稼働率

※稼働率が不明な場合は、7分の6をかけて算出します。

一定の賃金があらかじめ決められていない場合

同じ業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算されることになります。

雇い入れ当日(賃金締切日がある場合は直前の締切日)前3ヶ月間に同じ業務に従事した労働者に支払われた賃金の総額」を、「同じ業務に従事した労働者数×3ヶ月間の暦日数」で割った金額が平均賃金になります。

算定期間が2週間未満で、満稼働の場合の平均賃金

労働者を雇用してから2週間未満の間にけがをした場合で、けがをする前日までの間、一日も休みがなかった場合の平均賃金の計算方法です。

たとえば、雇い入れから3日目にけがをしてしまったとしましょう。

日給が1万円だとしますと、通常の方法で、けがをする前の期間で平均賃金を計算すると、「2万円÷2=1万円」となります。

こうなってしまうと、通常、休日も含めた暦日数で割って算出するところ、労働日数で割るかたちになってしまい、著しく不適当な金額になってしまいます

以上のような理由から、雇い入れから2週間以内にけがをしてしまった場合で、その間、休みがなく満稼働をしているような場合については、以下のような計算で平均賃金が算出されることになっています。

算定期間中に労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総暦日数で割った金額に7分の6をかけて算定した金額

管理人

いかがでしたでしょうか。「雇い入れ当日にけがをしてしまったケース」と「雇い入れから2週間未満で満稼働中にけがをしてしまったケース」の平均賃金の計算方法についてご説明いたしましたが、このような場合、通常の方法では平均賃金を計算することができないことから、実際には管轄の労働局・労働基準監督署が平均賃金を決定することになります。詳しくは最寄りの労働局・労働基準監督署に確認してみましょう!

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