下でくわしくお話するよ!
労災の介護(補償)給付とは
労災の介護(補償)給付は、障害(補償)年金や傷病(補償)年金をもらっている人のうち、障害・傷病等級が第1級の人(すべて)と、第2級の人で「精神神経・胸腹部臓器の障害」で認定を受けている人が対象になっています。
それらの人が実際に介護を受けながら生活をされている場合に、労災保険から介護(補償)給付が支給されます。
労災保険の介護(補償)給付には、常時介護と随時介護の2つがあり、対象となる人はそれぞれ以下のようになっています。
常時介護
常時介護を要する状態と認められる人です。
- 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当すること
(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号) - 両眼が失明するとともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する、両上肢および両下肢が亡失または用廃の状態にある、など1と同等の介護を要する状態であること
随時介護
随時介護を要する状態と認められる人です。
- 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当すること
(障害等級第2級2号の2、2号の3、傷病等級第2級1・2号) - 障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではないこと
上記の要件を読んだだけでは少しわかりづらいかもしれませんが、傷病・障害の程度が相当重く、食事・入浴・排泄・着衣などの介護が必要な状態と判断されなければ支給の対象とならないということですね。
さらに、実際にだれかの介護を受けていることが必要ですので、ご自宅で奥様からお風呂やトイレの手伝いをしてもらっていたり、ご親族のほかにも、ご友人・知人であったり、民間の有料介護サービスであっても対象となります。
しかし、病院に入院中の場合は支給の対象にはなりませんし、その他、介護老人保健施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームなどに入所しているような場合も支給の対象とならないことがあります。これらの施設においては十分な介護サービスが提供されているものと考えられることが理由のようです。
介護(補償)給付の金額はいくらくらい?
労災の介護(補償)給付の令和6年4月1日(改正)現在の支給金額は、以下のようになっています。
常時介護
- 親族または友人・知人の介護を受けていない場合(民間の有料介護サービスなどを受けているような場合)
介護の費用として支出した額(177,950円が上限です) - 親族または友人・知人の介護を受けており、介護の費用を支出していない場合、または介護の費用を支出しておりその額が81,290円を下回る場合
一律定額として81,290円 - 親族または友人・知人の介護を受けており、介護の費用を支出しておりその額が81,290円を上回る場合
介護の費用として支出した額(177,950円が上限です)
随時介護
- 親族または友人・知人の介護を受けていない場合(民間の有料介護サービスなどを受けているような場合)
介護の費用として支出した額(88,980円が上限です) - 親族または友人・知人の介護を受けており、介護の費用を支出していない場合、または介護の費用を支出しておりその額が40,600円を下回る場合
一律定額として40,600円 - 親族または友人・知人の介護を受けており、介護の費用を支出しておりその額が40,600円を上回る場合
介護の費用として支出した額(88,980円が上限です)
介護(補償)給付の請求手続き
労災保険に介護給付の請求をする場合は、管轄の労働基準監督署に「介護(補償)給付支給請求書」を提出します。
介護(補償)給付の請求は「一月単位」でおこないますが、介護(補償)給付の請求書1枚で3ヶ月分請求することができるようになっていますので、長期の介護になる場合は3ヶ月ごとに請求書を作成し提出するようにすれば手間が省けるかもしれません。
なお、請求書の入手方法については、当サイトの記事を参考にしてください。