こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
「労災の請求書や申請書の入手方法」や「労災の手続きの流れ」についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
労災保険は請求するものごとに書類の提出が必要
労災保険に何か手続きをするときは、必ずと言っていいほど請求書や申請書の書類を作成し、病院や労働局・労働基準監督署に提出する必要があります。
しかも、病院代・休業補償・移送費など、請求するものごとに様式が違うので、それぞれ請求書(申請書)を作成し、提出しなければなりません。
一度、何かの請求書を提出すれば、あとは必要なものは自動的に支払われると思っている人もいますが、実はそうはなっていないんです。
労災の手続きの流れ【例】
- 「治療費」を請求するときは、病院に様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
- 「休業補償」を請求するときは、労働基準監督署に様式第8号(休業補償給付支給請求書)
- 「交通費(移送費)」を請求するときは、労働基準監督署に様式第7号(療養補償給付たる療養の費用請求書)
このように、請求するものごとに請求書を作成し、それぞれ書類の提出が必要になります。(これらの請求書は一般的に、5号用紙、8号用紙、7号用紙といった呼び方で呼ばれる場合もあります。)
労災保険の書類(請求書・申請書様式)の入手方法
労災の請求書・申請書の書類の入手方法は次のとおりです。
① 最寄りの労働局・労働基準監督署でもらう
直接、労働局や労働基準監督署に行って書類を取りに行くか、電話連絡をして自宅や会社に郵送してもらう方法があります。
労災の請求書・申請書はたくさんの種類があります。もらうときに何の請求書をもらえば良いかわからなければ、「どういった災害があって」「どういうものを労災保険に請求したいか」をはっきりと伝えましょう。目的にあった請求書をもらうことができます。
② 厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷して使用する
インターネット環境やプリンターがあれば、直接、様式をダウンロードして印刷したものを使用できます。
下のリンクから厚生労働省のサイトへいく
一覧の中からほしい請求書が見つかったら、クリックして請求書を表示させ、印刷しましょう。
ダウンロードした様式を保存したい場合は、様式のリンク上で右クリックし、Windowsなら「名前を付けてリンク先を保存」、Macなら「リンク先を別名で保存」をクリックすると保存することができます。
なお、印刷したものをコピーして使用するのは機械処理に影響が出ることがあるようですので禁止されています。
③ 病院、商工会、農協、漁協などに置いてあることもある
必ず用意しているというわけではありませんが、このような労災保険を取り扱うことが多いところには請求書が用意されてあることがあります。
労災保険の請求書は、非常に多種類にわたっています。もしわからなければ電話でもかまわないので最寄りの労働局・労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
よく使用する書類・様式、手続きの流れ
労災請求で「よく使用する請求書の様式」と「かんたんな手続きの流れ」をケース別にまとめてみましたので、参考にしてください。
なお、下記の例はすべて業務災害の場合で記入いたしましたが、通勤災害の場合はそれぞれ通勤災害用の様式(※で表記)がありますのでご注意願います。
各様式の書き方・記入例はこちらの記事よりどうぞ
労災5号様式の記入例と書き方
労災6号様式(変更届)の記入例と書き方
労災7号様式(費用請求)の記入例と書き方
労災8号様式(休業補償)の記入例と書き方
労災10号様式(後遺障害)の記入例と書き方
労働者死傷病報告(様式第23号)の記入例と書き方
第三者行為災害届の記入例と書き方
治療費(病院代)を請求したい
・労災指定病院に受診した場合
→ 療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号 ※通勤災害は様式第16号の3)を病院に提出
・労災指定病院以外の病院に受診した場合
→ 治療代10割分を病院に支払ったうえで、療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1) ※通勤災害は様式第16号の5(1))を労働基準監督署に提出
処方箋で院外薬局から薬をもらった
・労災指定薬局に行った場合
→ 療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号 ※通勤災害は様式第16号の3)を薬局に提出
・労災指定薬局以外の薬局に行った場合
→ お薬代10割分を薬局に支払ったうえで、療養補償給付たる療養の費用請求書(薬局)_業務災害用(様式第7号(2) ※通勤災害は様式第16号の5(2))を労働基準監督署に提出
病院、薬局を変更した(転院した)
・労災指定病院、労災指定薬局に変更した場合
→ 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号) ※通勤災害は様式第16号の4)を病院、薬局に提出
・労災指定病院、労災指定薬局以外の病院、薬局に変更した場合
→ 上記の「治療費(病院代)を請求したい」「病院からもらった処方箋で院外薬局から薬をもらった」と同じになります。
休業補償を請求したい
休業補償給付支給請求書(様式第8号 ※通勤災害は様式第16号の6)を労働基準監督署に提出
交通費(移送費)を請求したい
療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1) ※通勤災害は様式第16号の5(1))を労働基準監督署に提出
後遺障害を請求したい
障害補償給付支給請求書_業務災害用(様式第10号 ※通勤災害は様式第16号の7)を労働基準監督署に提出
4,000円の診断書料も同時に請求する場合は、診断書料の請求書として、療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1) ※通勤災害は様式第16号の5(1))を労働基準監督署に提出
以上、よく使う労災の請求書の手続きの流れについてかんたんに紹介させていただきました。
「もっとくわしく労災の手続きについて知りたいよ。」という人は、下の記事も参考にしてみてください。
なお、受診した病院・薬局が、労災指定病院・労災指定薬局になっているかどうかを確認したいときは、各病院・薬局に直接お問い合わせいただくか、最寄りの労働局・労働基準監督署に問い合わせてみてください。(総合病院などの大きい病院や、整形外科などの労災保険と関連が深い病院は、ほとんどが労災指定病院になっています。)
また、厚生労働省のホームページから検索することも可能になっていますので、下の記事を参考にしてください。
参考記事
労災のパンフレット・リーフレット一覧
労災支給金額いくらもらえるかシミュレーション!
労災保険の請求書や申請書は種類がたくさん!しかも治療費・休業補償など請求したいものごとにそれぞれ書類の提出が必要になります。
わからない場合は遠慮せずにお近くの労働局や労働基準監督署に聞いてみましょう!
コメント
恐れ入ります。
パート従業員が7月1日より復職します。
仕事はOKですが、治癒(症状固定)ではなく、治療継続中です。
ただ毎日働くわけにはいきませんので、当然、7/1以降、休みの日が何日かあります。
労災の休業補償をもらう条件として、
①労働できない
②仕事中のけがで療養が必要
③給与をもらってない、があるので、その勤務復帰後の休日の日も労災の休業補償はもらえるのでしょうか?
(パートさんなので③は該当(日給と考えた場合)、②も治癒ではないので該当、③は解釈の仕方かな・・・と思いますが・・・)
教えてください。
>りょう さん
コメントありがとうございます。
こういったケースの場合、多くは①労働できないの部分が問題となり、判断の分かれ目になります。
「仕事はOK」とのことですから、基本的には働ける状態までは回復しているのかなということがうかがえます。
しかし、「毎日働くわけにはいかない」とのことですので、この理由によっては休業した日分の休業補償がもらえる可能性があります(場合によっては公休日分も)。例えば…
【ケース1】
「医師から週に3日しか就労を許可されていない」「午前中しか許可されていない」などの明らかに働けない理由がある場合 → 残りの分の休業補償をもらえます。
【ケース2】
「まだ不安があるから」「再発したら怖いし…」など自分の判断や会社の判断で何日か休む場合 → 労基署の調査により、もらえたりもらえなかったりします。
【ケース3】
本来のシフト分はきちんと働いている → 休業補償はもらえません。
こんな感じになります。ご参考にしていただけると幸いです。
質問です。初めて労災を出しました。様式第5号もらいました。
表面の記入の仕方は、大丈夫ですが、裏面のその他就業先有無と言う枠がありますが、これは、どういう事か分からないんですが、教えて下さい
>かすみんさん
コメントありがとうございます。
かんたんに言いますと、『副業』をしているか、していないかということです。
していなければ「無」に○を、副業していれば「有」に○をして、その数(本業は数に入れない)を書けばいいです。
その他のところは記入しなくていいです。
先日、職場にて怪我をして労災ということで職場で記入してもらった5号書類のコピーを渡されたので、病院に提出したところ、原本ではなくコピーなのでだめだと言われました。
院外処方の薬局ではコピーでも受けてもらえたのですが、病院では原本でなくてはだめなのでしょうか
はじめての労災でわからないので教えていただきたいです。
>すみれさん
コメントありがとうございます。
記入したもののコピーですよね?
こういうお話しは程度問題のお話しになりますので何とも言えない部分もあるのですが…。
私個人的には、だめと言われても仕方ないレベルだと思います。変なお話しですが、コピーですと上手に改ざんすることだって簡単にできてしまいますし。
また、仮に病院が通ったとしても、最終的には労働局や労基署に書類が回りますので、そこで再提出を指示される可能性も高いと思います(都道府県等によって取り扱いが異なる可能性はありますが、私の勤めていたところでは不備扱いで返礼していました)。ここは病院から言われたとおり、直接記入したものを提出し直した方が良いように思います。
初めまして、質問させて下さい。
適応障害と診断され、配置転換後に発症の場合労災申請できるのでしょうか?
傷病手当だと業務外と書いてあるので労災が妥当だと考えておりますが、精神疾患だと労災認定が難しいそうなので迷ってます。
>ともさん
コメントありがとうございます。
労災申請するしないはご本人によります。逆に言えば、どんなケースであれ申請することは可能ですが、申請イコール認定ということではないのでその辺りが難しいところですね。
精神疾患の労災認定率は高くなく、例年32%くらいです。労災申請して手間や時間もかかったのに認定されなかったという人も多いということですね。
よろしければyoutubeの動画でお話した動画がありますのでご覧になってみてください。
こちら
質問です。
精神障害の労災申請の場合、申立書の記入が重要と聞きました。申立書のフォーマットが厚労省のホームページには見当たりません。記入がかなり大変になりそうなので、項目などが事前にわかっていると準備がしやすいと思いました。労基署にいけば申請書といっしょに申立書ももらえるのでしょうか。
わかりやすい記事や動画がたくさんあってとても勉強になります。感謝いっぱいです。
>まじんさん
コメントありがとうございます。
おそらくですが、もらえるのではないかと思います。(担当者にもよるのでお約束はできませんが…)
ただ通常、未手続きの段階で労基署側から渡すことはない書類ですので、「あらかじめ準備しておきたいので事前にいただけませんか?」などお願いする必要はあるかと思います。
こんにちは。
会社で怪我をして色々と労災について調べていました。
その中ですごく分かりやすくYouTubeも拝見させて頂きました。
その中で質問させて下さい。
左手の人差し指の第一関節から先を切断してしまい、これから後遺障害認定を受けます、12級かなと思っていますが、可能性は低いでしょうか。
また、障害等級の決定書が届いたら振り込まれる日など記載されてるものなのでしょうか。
教えて下さい。
>カンカンさん
コメントありがとうございます。
お話しをお聞きする限りになりますが、12級になる可能性が高いと思います。
決定書がご自宅に届いた日には既に振り込まれていることが多いです。通知書は、障害等級の決定と振込通知を兼ねたものになっています。