傷病手当金と休業補償はどう違うの?

質問

労災保険の休業補償と健康保険の傷病手当金はどう違うのでしょうか。
どちらも給料の保障をしてくれるものですよね?両方から二重にもらうことはできるのでしょうか。

ココがポイント
  • 労災保険の休業補償は「仕事中や通勤途上のけがや病気」に対し支給されます。
  • 健康保険の傷病手当金は「それ以外のけがや病気」に対し支給されます。
  • このとおり、休業補償と傷病手当金は相反するものです。

こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。

『労災保険の休業補償と健康保険の傷病手当金の決定的な違い』『休業補償と傷病手当金は二重にもらうことができるのか?』についてお話していきます。

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下でくわしくお話するよ!

傷病手当金も休業補償も考え方は同じだが…

傷病手当金と休業補償

けがをしたり病気をしたりして働くことができなくなってしまった、その間の給料はもらえない、どこからも何ももらえない…となると、当然、生活するのに困りますから、どこからか補償がおりないかと考えるのは必然ですね。

こんなときに、生活費の代わりに支給されるものとして、労災保険の休業補償健康保険の傷病手当金などがあります。

傷病手当金や休業補償の要件って?

傷病手当金や休業補償を受給できる要件は、次のようになっています。

  • 病気やけがで療養中であること。
  • 療養のための労働不能であること。
  • 4日以上仕事を休んでいること。
  • 給与の支払いがないこと。

このあたりの基本的な支給要件は、休業補償も傷病手当金も同じです。

では、何が決定的に違うのでしょうか。

傷病手当金と休業補償の違いとは

傷病手当金と休業補償の違いは、大きく分けて「業務上か業務外か」と「受給期間」の2つがあります。

1 業務上か業務外かの違い

健康保険の「傷病手当金」と、労災保険の「休業補償」の明らかな違いは、休業補償は「仕事中や通勤途上のけがや病気」に対し補償されるもので、傷病手当金は「仕事中や通勤途上以外のけがや病気」に対し補償されるものです。

休業補償 → 仕事中や通勤中のけがや病気

傷病手当金 → それ以外のけがや病気

このように、根本的に休業補償と傷病手当金は正反対のものですので、二重に受給することはできません

たとえば、労災保険のことを知らなくて仕事中のけがなのに傷病手当金をもらっていたり、労災にはならないだろうから健康保険から傷病手当金をもらっていたとしても、後になって実は労災保険の対象だったからと休業補償が支給されたとしたら、それまでもらった傷病手当金は返さなければならないことになってしまいます。

2 受給期間の違い

休業補償と傷病手当金のもう一つの大きな違いは、受給できる期間の長さです。

傷病手当金は同一の傷病で「最長1年6ヶ月間」と決められていますが、休業補償は特に受給できる期間は決められておりません。

残業代が振り込まれない、賃金未払いなどはありませんか?

「まだ振り込まれていない給料がある」「残業代がちゃんと支払われていなかった」などのことがある場合は、当然しっかりともらわないとおかしいです!

自分で解決できれば一番良いと思いますが、自分ではなかなか…という人も多いと思います。そんなときは、無料で相談できる相談さぽーとを使って、ちゃんとした専門家に相談してみることをおすすめします。

「絶対に払ってもらえないと思っていたのにちゃんと支払われた!」「相談してよかった!」などの声も多く寄せられていますので、あきらめずにしっかりもらうものはもらいましょう!

管理人

ちょっとお得な情報!?

労災保険から休業補償をもらっている期間に、仕事以外のけがや病気で仕事することができなくなった場合のお話です。
労災保険から休業補償が支給されていれば、当然、傷病手当金は支給されませんが、その期間、休業補償の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されることになっているようですので、そういった場合は健康保険に聞いてみることをおすすめします。

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