こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
『休業補償に明確な上限はない』『休業補償の支給要件とは?』『具体的にどうなったらもらうことができなくなるのか?』についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
休業補償いつまでもらえるという期間の上限はないが…?
労災保険の休業補償はいつまでもらえるのでしょうか。
結論からいいますと、休業補償の期間に「いつまでもらえる」という明確な『上限』はありません。よく「休業補償の上限は1年半でしょ?」という声を聞くことがあるのですが、おそらくそれは健康保険の傷病手当金のことを言っているのか、もしくは傷病(補償)年金に移行できるか判断される時期が1年半経過したときだからでしょう。
ただ当然ですが、上限がないからといっていつまでも無制限に給付されるというわけではありません。
あえて上限ということでいうなら、休業補償の支給要件に該当しなくなるまでということになります。
では、その休業補償の支給要件について、少し具体的にお話していきたいと思います。
休業補償の支給要件
休業補償の支給要件は、大きく3つあります。
この3つの休業補償の支給要件のうち、1つでも当てはまらなくなれば休業補償は受給できなくなるということになります。
では、この3つの要件「療養をしている」「労働することができない」「賃金を受けていない」について具体的にお話していきます。
療養をしている
休業補償をもらえる1つの要件として、「療養のために(働くことができない)」というものがあります。これは「けがを治すために療養をしなければならないから」「傷病を改善するために療養が必要だから」という理由があるから、だから「働くことができないんだ」ということです。
なので、当然ですが、この「療養」をしていなければ休業補償はもらえなくなります。
「療養」をしていないと判断される例として、次のようなことが考えられます。
治療がすべて終わった
「治療が終了して元の状態に戻った」もしくは「完全に元の状態に戻らなくても治療効果がない状態になった(症状固定した)」などの場合です。
この場合、労災保険からの給付じたいが終了になりますので、休業補償も終了になります。後遺症が残ってしまった場合は、障害請求をすることができます。
病院に受診していない期間が長い、受診頻度が少な過ぎる
傷病の状態によって変わりますが、「1ヶ月以上にわたり受診していない」「自宅療養の期間が長過ぎる」などの場合です。
医師の指示などのちゃんとした理由なのか、自分の判断で受診していないのかはわかりませんが、こういう場合も「療養が伴っていない」と判断されてしまう場合があります。
別の傷病の治療の方が主たるものになってしまった
「労災の治療中に別の病気にかかってしまった」または「以前から患っていた持病が悪化した」などの理由で、そちらの治療のために入院しなければならなくなったような場合などが当てはまります。
労働することができない
休業補償の支給要件の1つに「労働することができない」というのがあります。これは、必ずしも元々やっていた仕事ができないということではなく、「一般的に働けない場合をいう」とされています。
これはどういうことなのか?
「今までと同じような激しい作業はまだ無理だとしても、軽い作業ができるような状態まで回復したら、それ以降は休業補償は受け取れないよ、だって働けるんでしょ。」という考え方だということですね。
しかし、このへんは傷病によっても違いがあります、まさにケースバイケースだと考えられます。
休業補償を請求するときは、請求書の医師証明欄に「働ける状態ではないよ。」という主治医の証明を受ける必要がありますので、この辺のことは主治医とよく話し合った方が良いかもしれません。
ただし、働くことができる状態なのかどうか、休業補償が支給されるかどうかを最終的に決めるのは労働局・労働基準監督署ですから、主治医が証明しているような場合であっても支給されないこともあります。
賃金を受けていない
もう一つの条件としまして、「会社から給料が支給されない」がありますが、これは読んで字のごとく、「会社を休んでいる間、賃金をもらえない」などの場合をいいます。
休んでいても会社から給料が支給されている場合や、有給休暇などを取得している場合は休業補償は支給されません。
まとめ
労災の休業補償には、健康保険の傷病手当金のように「1年半」などの明確な上限はありませんが、だからといって仕事を休んでいればいつまでももらえるというものでもありません。
労災保険は他の保険に比べたら補償は手厚いと思います。きちんと療養をして、もらえるものもきちんともらうというのが得策だと思います。
コメント
治療が全て終わっても、
痛みがまだかなりあり(後遺症にはならないにしても)、
仕事がまだできない事もあります。
その場合は、仕事に行けるまで、
労災も何らかの補償も、一切受けることができないのでしょうか?
まさに、今の私が、この状態なのですが…。
2週間前、自身の不注意もあったのですが、通勤途中に、足の怪我をしてしまいました。
仕事は、小売りで、業務中は、動きまくる、走りまくるのが、常のお仕事です。
まだ、歩くだけでも、足首を少し曲げるだけでも、痛みが相当あり、まだ、フルタイムで、働く自信がありません。
今日、病院から帰宅後、会社の労務に電話すると、『本日で治療が終わったというのに、まだ痛みがあり、明日からも、まだ会社に来れないって、矛盾しているじゃないか』と言われ、今日の治療終了をもって、労災は全て打ち切ると言われました(明日からは普通の欠勤、私傷病扱い)。どうしていいか、わかりません。
ご回答を宜しくお願い致します
>けーちゃんGOGOさん
コメントありがとうございます。
治療が終わっても痛みが残ってて仕事に行けない…という人は多いと思いますし、お気持ちはすごくわかりますよ!
ですが、原則的なお話をさせていただきますと、後遺症などを除き、症状固定した後は補償は全て終了してしまうというのが一般的な考え方です。労災保険も同じで、症状固定後は治療費や休業補償を受けることはできなくなってしまいます。職種も関係ありません。
なので、お話からしますと「仕事に行けるまで何らかの補償を受ける」というのは難しいかなというのが正直なところです。
何か私なりに精一杯アドバイス的なことができるとすれば…ひとつは、
「先生にもう一度相談してみる」
治療が全て終わったというのはおそらく「症状固定」と判断されたということだと思いますが、「まだ痛みが強く残っていて仕事ができない状態なので理学療法や投薬などでなんとかなりませんか?」と病院に相談してみることはできるかもしれません。その結果、もう少し治療が必要と判断されれば症状固定を伸ばしてくれる可能性もあるかもしれませんし、強い痛み止めを処方してもらえたりするかもしれません。ただし、この相談の診察代などは自費になるかもしれないことに注意してください(症状固定後の受診のため)。
もうひとつは、
「後遺症請求をしてみる」
ということです。「痛み」でも該当する障害等級があります。仕事に復帰するまでの補償ということではありませんが、最低の14級でもそこそこの金額がもらえます。
ただし、一定の医学的理由と残存見込みが必要になってきますので、たとえば「しばらくはある程度の痛みは残るけど時間が経てば徐々に消えてなくなるから」くらいの程度のものでは障害認定は難しいです。
後遺症については→後遺障害の労災認定について
早速、ご丁寧に、長文のアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。
最初のコメントで、医師との詳しいやり取りは記載していませんでしたが、
治療終了を通告された、病院の医師には、昨日も、『痛み止めの薬』を処方され、
2週間松葉づえだったのですが、それを外し、足につける『サポーター』もいただきました。
あなたの年齢では、『リハビリは必要ない』と言われ、日常生活の中でこれからは治していってほしい、と言われました。
それで、どうしても痛みが我慢できなければ、また病院に来てください、と言われました。
この段階からは、『産業医』の話だとも、仰ってました。
よって、再び同じ病院にいって、『理学療法や投薬』を頼んでも、かなり難しいだろうな、と思います。あと、後遺障害に関しても、・・・。
他の病院に行くことも検討しましたが、ここのサイトも含めていろいろ調べましたが、労災の継続等は、自分の今の状況では、難しいとよくわかりました。
すいません。私自身初めての経験で、会社の反応も含めて、戸惑うことばかりでしたが、
いい勉強になりました。わざわざご丁寧に対応していただき、本当に有難うございました。
>けーちゃんGOGOさん
そうですか。。あまりお力になれずにすいませんでした。
お大事になさってくださいね(^o^)
私も今、労災期間中です。
私の病名は右足第一肢~第四肢までの軸足打撲。
ですが、5か月たっても治らない。
病院からはそろそろ打ち切りといわれています。
大学病院に紹介状を出すとのことですが、神経テストなどもしてもらいたい旨、お知らせしたいのですが、何かポイントありますか
>さつまいもさん
コメントありがとうございます。
ポイントは特にありませんが、もし納得いかない点があるのでしたら、納得いくまで医師と話し合うというのが良いのではないかと思います。
お大事になさってください。
はじめまして、Youtubeより参りました。
休業補償8号の2回目の提出も、医師の記入が必要ですか?
9月に住み込み派遣で働いていてコロナ感染してしまい、労災申請書類集め中です。未だに症状があるのですが働けなくなり実家に帰ったりして10月は病院に行けていません。
今からでも転医して他の病院で記入してもらえばいいのでしょうか?
>ちゅんさん
コメントありがとうございます。
>2回目の提出も医師の記入が必要ですか?
はい、2回目以降も必要になります。
>転医して他の病院で記入してもらえばいいのでしょうか?
何とも言えませんが…。転医先には前の状況がわかりませんので、転医した日以後の分しか証明してもらえないことが多いと思います。転医前の分については前にかかっていた病院で証明をもらうのが一般的になっています。
休業補償16号6について質問です。同じ病院に2ヶ月間通い一ヶ月間の申請は提出済みです。まだ決定はされていません。2回目の申請書の裏面は記入しなくても良い所は何処でしょうか?◯何番でしょうか?表面はすべて記入でしょうか?よろしくお願い致します。
>ライクさん
コメントありがとうございます。
表面で省略可能なのは口座関連項目になります。変更がなければ記入する必要はありません。
裏面はすべて省略できます。
早々回答頂きありがとうございました。とても助かりました。
HANA様
こんにちは。いつもお世話になっております。
質問です。
私は今年2月に労災認定されましたが、最後の心療内科の受診が2023年の12月で、次が今年7月まで空いてしまいました。その間、民間のカウンセリングに数回通ったりしてましたが、この場合労災で休業補償の第8号を提出した際、「病院に受診していない期間が長い、受診頻度が少な過ぎる。傷病の状態によって変わりますが、「1ヶ月以上にわたり受診していない」「自宅療養の期間が長過ぎる」などの場合です。」ということで支給を断られることはありえますでしょうか。
自分は支給になった後、受診したつもりでいたんですが、履歴を確認すると受診歴がなくて自分の思い込みだったとついさっきわかりました。
また、受給開始から1年6ヶ月が区切りのようですが、受給開始とかいつを差しますか?
いつもありがとうございます。
お手漉きの時にお願いいたします。
>shiroさん
コメントありがとうございます。
ご質問いただくのは大変ありがたいのですが、ご担当の社労士さんや弁護士さんがいらっしゃるのであればそちらに確認された方がよろしいかと思います。混乱する原因になりますので(^^)
HANA様
ご返信ありがとうございます。
誠実にご返答くださってありがとうございます。
大変申し訳ございません、その通りでございました。誤字も多くてすみません。
明日、労基署に確認してみます。