会社の定期健康診断でひっかかったので再検査を受けたい!

質問

会社で毎年、労働安全衛生法に基づく定期健康診断が行われていますが、先月行われた健診で異常所見があり、再検査・精密検査が必要との結果でした。再検査にかかる費用は労災保険から給付されるのでしょうか?

答え

直近の健康診断において、一定の条件を満たしている場合は、労災保険から二次健康診断等給付を受けることができます。

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下でくわしくお話するよ!

労災の二次健康診断等給付について

二次健康診断

労働安全衛生法に基づいて事業主が行う健康診断で、高血圧や高血糖などの異常所見があると診断されたときに、二次健康診断やその結果に基づく保健指導を受けられる制度があります。これを「二次健康診断等給付」といいます。

二次健康診断等給付は、直近の健康診断において、血液検査、血圧検査などの項目に異常の所見があるなど、一定の条件を満たしていると診断されたときに給付の対象となります。

二次健康診断等給付を受ける要件

二次健康診断を受ける一定の条件とは、次の3つです。

  1. 一次健康診断の結果、異常所見が認められること
  2. 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
  3. 労災保険の特別加入者でないこと

このうち、1.について、①血圧、②血中脂質、③血糖、④腹囲またはBMI(肥満度)のすべての項目について異常所見があると診断された場合に二次健康診断等給付を受けることができることになっています。

ただし、①から④の検査で「異常なし」と診断された場合であっても、会社で選任されている産業医が就業環境等を総合的に勘案し、異常所見を認めた場合には産業医の意見を優先することとなっています。

なお、給付の対象は事業に雇用されている「労働者」ということになっており、特別加入者については対象とはなっておりません。

二次健康診断等給付の請求手続

請求の手続きについては、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)を作成し、一次健康診断の結果の写しを添付して、検査を受ける病院に提出することになります。(原則、一次健康診断の日から3ヶ月以内)

請求書の入手

請求書の用紙は、労働局・労働基準監督署から取り寄せるか、厚生労働省の請求書ダウンロードページからダウンロードして印刷して使用することが可能です。くわしい請求書の入手方法につきましては以下の当サイトの記事を参考にしてください。

二次健康診断等給付が受けられる病院

二次健康診断を受けることができる病院は指定されていますので、最寄りの労働局・労働基準監督署に問い合わせすることをおすすめいたします。

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