厚生労働省のホームページに掲載されている、労災保険(労働保険)に関連するパンフレット一覧をまとめましたのでご利用ください。
労災保険(労働保険)パンフレット・リーフレット一覧
労働保険の「加入」と「給付」の大きく2つに分けて労災関連のパンフレット・リーフレットを掲載しています。各パンフレット・リーフレットのリンク先は、すべて厚生労働省のサイトにとびます。(もし、リンク切れなどがありましたら申し訳ありません。)
労働保険の加入・年度更新のパンフレット
労働保険の加入・成立手続きや年度更新手続き、特別加入、メリットに関するものがあります。
労働保険の成立手続
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入方法に関するものです。
労働保険の年度更新
1年に1回必要な年度更新手続き(確定申告)に関するものです。
- 令和3年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
- 令和3年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
- 令和3年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
- 令和3年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方
特別加入制度
事業主や一人親方も労災保険に加入できる特別加入制度に関するものです。
- 特別加入制度のしおり(中小事業主等用)
- 特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
- 特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)
- 特別加入制度のしおり(海外派遣者用)
- 農業者のための特別加入制度について
- 建設工事に従事する一人親方の皆様へ
- 建設事業を営む事業者の皆さまへ
労災保険のメリット制
保険料を上げ下げするメリット制に関するものです。
労災保険の補償・給付のパンフレット
労災保険給付の手続等
各種労災保険の給付手続きに関するものです。
- 請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~
- 労災保険給付の概要
- 療養(補償)給付の請求手続
- 休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続
- 障害(補償)給付の請求手続
- 遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続
- 介護(補償)給付の請求手続
- 二次健康診断等給付の請求手続
- 労災保険における傷病が「治ったとき」とは
- 労災の通院費の支給対象が変更になりました。この機会にぜひ確認してください!
- 外国人労働者向け労災保険給付パンフレット
- 労災保険の通勤災害保護制度が変わりました(通勤中の事故でケガ等をした場合の、労災補償の対象を拡大)
- 「お仕事でのケガ等には、労災保険!」リーフレット(健康保険から労災保険への切替について新たな手続き方法が加わりました)
障害等級認定基準の改正
障害(後遺症)の労災認定の改正について説明されたものです。
- 障害等級認定基準の一部改正について(視野、嗅覚、味覚、関節)
- 眼の障害等級認定基準の一部改正について
- 耳及び口の障害等級認定基準の一部改正について
- 神経系統の機能及び精神の障害に関する障害等級認定基準について
- せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害等級認定基準の一部改正について
- 胸腹部臓器の障害等級認定基準等の改正について
業務上疾病の認定等
業務上の疾病の認定要件などについて詳しく説明されたものです。
- 脳・心臓疾患の労災補償について
- 精神障害の労災認定について
- セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は労災保険の対象になります
- 石綿による疾病の認定基準
- 中皮腫又は原発性肺がんの疑いのある患者さんをご担当の医師の方へ 石綿ばく露歴等チェック表
- じん肺有所見者の方に発生した肺がんの労災補償上の取扱いが変わりました
- せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて
- 上肢作業に基づく疾病について
- 腰痛の労災認定について
- 放射線被ばくによる疾病についての労災保険制度のお知らせ
- 労災補償制度、特別遺族給付金制度のご案内
- 労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストの改訂について
- 胆管がんについての労災請求の時効について~平成25年3月15日から時効が進行します~
第三者行為災害
第三者行為災害の概要、必要な手続きなどについて説明されたものです。
アフターケア・義肢補装具支給制度等
アフターケアや義肢等補装具支給に関するものです。
- 平成21年4月から義肢等補装具の支給方法等が大きく変更されます
- 『アフターケア』制度のご案内
- 義肢等補装具支給制度について
- 海外義肢パンフレット(英語)
- 海外義肢パンフレット(韓国語)
- 海外義肢パンフレット(ポルトガル語)
- 海外義肢パンフレット(中国語)
- 在日時、労働災害にあわれた方は、帰国後「義手」「義足」「車いす」を購入した際、その購入した費用について支給を受けることが出来ます。
- 社会復帰のための援護制度のご案内
石綿健康被害救済制度(特別遺族給付金)
すでに時効で請求権がなくなっていても特別に請求可能な石綿健康被害救済制度などに関するものです。
コメント
はじめまして。障がい者雇用労働者の労災認定について教えてください。
自分のことですが、身体障害3等級 両下肢体不自由です。
前日、仕事中に自席を立ち歩こうとした瞬間に、自席椅子のキャスターもしくはカーペットタイルに足が引っかかり転倒。内転筋挫傷で入院中です。
仕事中の怪我ということで、労災申請を進めています。
ですが、障害が既往症となり、労災認定下らないかもしれない。とききました。申請して労基署からの回答を待つしかありませんが、気になり、コメントしました。
>ハナコさん
コメントありがとうございます。
お話しをお聞きする限りになってしまいますが、確かに労災にならないこともあり得るお話しかと思います。あくまで管轄の労基署の判断になりますので何とも言えませんが…。
基本的には「業務との相当因果関係が認められるかどうか」というところが大きなポイントになりそうです。判断材料はいくつかありそうですが、例えば「仮に障がいをお持ちではなかったとした場合でも、起こり得た災害なのかどうか」なども重要になってくるのではないでしょうか。