下でくわしくお話するよ!
一括有期事業の変更点について
まずは労災の一括有期事業の改正のポイントについてお知らせしたいと思います。
平成31年4月1日より、一括有期事業について、次の2点の取扱いが変更になりました。これにより、今まで事業主がおこなわなければならなかった事務手続きが一部簡素化されました。
- 一括有期事業の地域的範囲の変更
- 一括有期事業開始届の廃止
では、この2つの変更点について解説していきます。
1 一括有期事業の地域的範囲の変更について
これまで、一括有期事業は地域的範囲が定められており、工事場所が事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、またはそれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内に限られていましたが、この要件が廃止されました。
たとえば、東京都に事務所をかまえる建設業者さんであれば、工事現場が東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県に限られていました。
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平成31年4月1日以降に開始した一括有期事業については大阪や北海道や沖縄などの遠隔地でも、請負金額などの他の一括有期事業の要件を満たす工事であれば一括有期事業に含むことができるようになりました。
これにより、今までは単独有期事業として工事ごとに一つ一つ手続きをしなければならなかった手続きの煩わしさから開放されますので事務の負担軽減につながります。
2 一括有期事業開始届の廃止について
これまでは、一括有期事業に該当する事業を始めた場合は、その翌月の10日までに労働基準監督署に「一括有期事業開始届」を提出しなければなりませんでしたが、平成31年4月1日以降に開始した一括有期事業については「一括有期事業開始届」を提出する必要がなくなりました。
一括有期事業開始届(建設の事業)
一括有期事業開始届(立木の伐採の事業)
一括有期事業とは
労災保険に加入するにあたって、建設事業や立木の伐採事業などは、その現場のひとつひとつが保険の適用単位となっているため、 現場ごとに労災保険の加入の手続きをおこなうのが本来の考え方です。
ですが、年間を通じて数多くおこなう場合は、その都度手続きを行うのは大変煩わしいことです。
そこで、年間を通じて一定規模以下の建設事業や立木の伐採事業については、それぞれの事業をまとめてひとつの保険関係で処理することを目的に確立された制度を有期事業の一括または一括有期事業と呼んでいます。
一括有期事業の基本的な要件
有期事業の一括は、それぞれの有期事業が次のすべての要件に該当したとき、それらの事業は法律上ひとつの事業とみなされ、継続事業と同様に扱われます。
- 事業主が同一人であること
- それぞれの事業が建設の事業または立木の伐採の事業であること
- それぞれの事業の概算保険料の額が160万円未満であり、かつ請負金額1億8000万円未満(建設の事業)または素材見込生産量1000立方メートル未満(立木の伐採の事業)であること
平成31年4月1日改正にかかるまとめ
平成31年4月1日より、一括有期事業の地域的要件の廃止、一括有期事業開始届の廃止により、一定の事業主の事務軽減につながると思います。
しかし、上記の概算保険料の額や請負金額などの基本的な要件に変更はありませんので、すべての工事などを一括できるようになったわけではなく、1億8000万円を超えるような大きな工事をおこなうような場合は、今までどおり工事ごとに労災保険の加入の手続きをおこなう必要があります。
この制度変更に関するリーフレットはこちら
建設業の労災保険料の計算方法については以下の記事をご覧ください。
制度改革によって、会社の事務負担が軽減されたのは良いことですね。こういうことはもっともっと積極的にどんどんやってほしいものです。