労災保険の保険料はいくらくらいかかるの?(建設業編)

質問

私は工務店を営んでいます。今までは下請け専門でしたが、今後は直接お客さんから請ける工事も増えると思いますので労災保険に加入したいと思っているのですが、労災保険の保険料はいくらくらいかかるものなのでしょうか。

答え

建設業の場合の労災保険の保険料は、請負金額から保険料を算定する方法が一般的になっています。
保険料=請負金額×労務費率×労災保険率
「労務費率」と「労災保険率」は、工事の内容によりそれぞれ定められています。

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建設業の労災保険料の金額はいくらくらい?

建設業の労災保険料の金額はいくらくらい

本記事では、建設業の場合の労災保険の保険料についていくらくらいの金額がかかるのか、できるだけ具体例をあげて説明していきたいと思います。

なお、建設業以外の一般の事業(小売業・製造業・サービス業など)は以下の記事をご覧ください。

まずは労災保険の加入の基本!(建設業の場合)

労災保険への加入は事業主の義務ですから、保険料は全額事業主負担となります。

労災保険の加入について、建設業の場合、現場単位での保険加入・保険料の算出が基本となります。

さらに、建設業は「元請→下請→孫請」などと複数の事業場が一つの現場に入ってくることが多いですが、労災保険は、元請事業場がその現場に入る下請・孫請事業場の労働者分も含めて加入しなければならないことになっています。

労災保険料の計算方法(建設業の場合)

労災保険の一般保険料は、原則、事業主が使用するすべての労働者に対して支払う「賃金の総額」に、業種ごとに定められた「労災保険率」をかけて算出します。建設業であったとしても、この原則的な考え方に変わりはありません。

ところが、建設業の場合、上記のように基本的に現場単位での保険料の算出が必要となることから、実際の支払い賃金から保険料を算定する場合、その現場に入る労働者すべての賃金を把握する必要があり、下請や孫請などの労働者すべての支払い賃金を把握することはなかなか困難です。

一般的に建設業は「元請→下請→孫請」などと複数の事業場が一つの現場に入ってくることが多いため、その現場に入る元請・下請・孫請などすべての労働者の賃金を正確に把握するためには、会社間で賃金が誰にいくら支払われたかなどの報告が必要になります。

しかも、現場に入っている期間だけではなく、その工事の準備作業や周辺作業についても含めなければならなかったり、賞与が支給されていれば算入しなければならないなど、その現場にかかる賃金すべてを正確に把握するにはかなりの労力が必要となります。

建設業の場合は一般の事業と労災保険料の計算方法が違う

このため、建設業の場合の保険料の算定にあたっては特例が設けられており、上記の方法により賃金総額が正確に把握し得ない場合は、以下により保険料を算出することとなっています。

建設業の労災保険料の計算式

請負金額 × 労務費率 × 労災保険率 = 労災保険料

この「労務費率」と「労災保険率」は、工事の内容によってそれぞれ定められています。現在の労務費率と労災保険率の一覧は以下からご覧ください。

一般の事業の場合の労災保険料は、「賃金×労災保険料率」で計算します。
建設業の場合、その現場の請負金額全部のうち、一定割合を労務費(賃金)とみなして、それを元に保険料を算出しようというものです。実際のところ、この方法での保険料の算定の方が一般的になっています。

保険料を計算してみよう

具体例をあげて、実際に労災保険料を計算してみましょう。

【例1】※平成30年4月以降に着工の工事の場合で計算しています。

  • 工事の内容:一般住宅の内装リフォーム
  • 請負金額:100万円(税抜)

一般住宅の内装リフォームは「既設建築物設備工事業」に該当するので、労務費率は「23%」、労災保険率は「12/1000」です。

  • 100万円 × 23% × 12/1000 = 2,760円

この現場の分の労災保険料は「2,760円」になります。

【例2】※平成30年4月以降に着工の工事の場合で計算しています。

  • 工事の内容:建物の外壁塗装
  • 請負金額:100万円(税抜)

建物の外壁塗装は「建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)」に該当するので、労務費率は「23%」、労災保険率は「9.5/1000」です。

  • 100万円 × 23% × 9.5/1000 = 2,185円

この現場の分の労災保険料は「2,185円」になります。

【例3】※平成30年4月以降に着工の工事の場合で計算しています。

  • 工事の内容:店舗の外構工事
  • 請負金額:8,998,000円(税抜)

外構工事は「その他の建設事業」に該当するので、労務費率は「24%」、労災保険率は「15/1000」です。

  • 8,998,000万円 × 24% × 15/1000 = 32,385円

この現場の分の労災保険料は「32,385円」になります。

※ちなみに、労務比率の24%をかけた時点で「2,159,520円」となりますが、実際に保険料を計算するときはこの千円未満を切り捨てた数字「2,159」に「15」をかけて保険料を計算します。

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