労働保険料を滞納したら延滞金はかかる?

質問

労働保険料の納付がどのくらい遅れたら延滞金がかかるのでしょうか。また、労働保険料を滞納した場合、延滞金はいくらくらいかかるのでしょうか。

答え

延滞金は、法定納期限後に発送される督促状に書かれた「指定納期」を過ぎてしまった場合に発生します。
延滞金の金額は、保険料の金額や滞納日数などにより計算されます。

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下でくわしくお話するよ!

労働保険料を滞納したら延滞金はいくらくらいかかるの?

労働保険料の延滞金と滞納と督促状

労働保険料は「いつまでに納付しなければならない」という「納期限」が必ず決められています。それを過ぎてしまうと延滞金がかかってしまう場合があります。

では、どのくらい納付が遅れてしまうと延滞金がかかってしまうのでしょうか。

労働保険料はいつまでに納付しなければならない?(法定納期)

労働保険料は、概算保険料の金額により「1回」で納付しなければならない場合と、「3回」に分割して納付できる場合があります

1回で納付しなけれならない場合は、年度更新(確定申告)の期限と同じ、毎年「7月10日」までにその年度の分の保険料を全額納付しなければなりません。

3回まで延納することができる場合は、第1期が「7月10日」まで、第2期が「10月31日」まで、第3期が「1月31日」までが法定納付期限になります。

 全期(1回)・第1期第2期第3期
法定納期限7月10日10月31日1月31日

督促状がきた!延滞金はかかるの?

上記の法定納期限を過ぎてもしばらく納付されない場合、「督促状」が届きます。この時点ではまだ延滞金はかかっていません。

督促状には納付期限(指定納期といいます)が記載されており、その指定納期限を過ぎて納付してしまうと延滞金がかかります

反対の言い方をすれば、労働保険料の納付が法定納期限を過ぎて、かつ、督促状が発送されたとしても、そこに書かれている指定期限までに完納できれば、延滞金もかからないし何も問題がないということがいえます。

督促状がくる前後に、電話や書面などで連絡がくる場合がありますが、督促状ほどの法的な拘束力はありません。

延滞金はいくらくらいかかるの?

労働保険料は、基本的に国税徴収法に準じている部分が多く、延滞金の基本は、「年14.6%」というのが基本です。

しかし、国税については、現在の低金利の状況を踏まえ、年14.6%の延滞税は高過ぎるとの問題意識から、所得税法等の一部を改正する法律により、延滞税の軽減措置が講じられているところです。

社会保険料、労働保険料などの延滞金についても、平成 21 年の法改正により、事業主等の負担を軽減する等の観点から、国税の延滞税と同様に軽減措置が講じられ、延滞税の取扱いに準じ、社会保険料、労働保険料などの延滞金についても軽減措置がおこなわれています

年度によって延滞金の年率は変化していますが、平成31年度現在の年率は、「8.9%(ただし初めの2ヶ月間は延滞金軽減法の適用年率)」となっています。

延滞金は督促状に記載されている指定納期を過ぎた場合に課せられますが、延滞日数の計算は督促状に記載されている指定納期が基準になるわけではなく、法定納期までさかのぼった日数で計算されることになりますので注意してください。

延滞日数の計算例

  1. 法定納期7月10日を過ぎても納付できなかった
  2. 督促状が届き、指定納期が10月31日だった
  3. 指定納期10月31日を過ぎても納付できなかった
  4. 11月30日に納付した

上の例の場合の延滞日数は、11月1日〜11月30日の「30日」になるわけではなく、7月11日〜11月30日までの「143日」で計算されます。

労働保険料を分割で納付することは可能か

法定で定められている以上の労働保険料の分割納付を希望する場合は、管轄の都道府県労働局または労働基準監督署の窓口で相談していただくことで対応はしてもらえます。

ただし、分割納付が認められたとしても、あくまで法律で正式に認められたものではありませんので、納付した日によっては『延滞金』がかかる場合があります。

労働保険料の滞納期間中にけがをした場合、費用徴収制度の対象になる場合も!?

労働保険料を滞納している期間中に、雇用労働者が仕事中にけがをして労災から給付された場合、その費用の一部を事業主が負担しなければならないという費用徴収制度の適用になってしまうことがありますので注意してください。

管理人

資金繰りが厳しいときもあると思いますが、そんなときは、できるだけ早めに管轄の労働局・労働基準監督署に相談しましょう!

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