こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
『労災指定病院とは?』『労災指定病院にいくメリット』『労災指定病院の検索ができるサイト』についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
労災指定病院とは?
労災指定病院(労災保険指定医療機関)とは、病院や診療所などの医療機関からの申請にもとづき、東京や横浜、大阪、愛知などの都道府県労働局長がそれぞれ「指定」した医療機関のことです。
労災指定病院にかかれば、医療機関で費用を支払うことなく、労災保険法で決められた範囲の療養(補償)給付を現物給付(医療行為)というかたちで受けることができるようになっています。
労災指定病院を受診するメリットは?
仕事中や通勤途中などにけがをしてしまい労災保険を使うことになったとき、できることなら指定を受けていない病院よりも労災指定病院に受診することをおすすめします。
その理由は次の2つのメリットがあるからです。
メリット1 お金を支払わずに受診することができる
労働災害の場合、労災指定病院を受診する最大のメリットはこれです。
労災指定病院は、労災保険法で定められた範囲の療養(補償)給付を現物給付(医療行為)というかたちで受けることができることになっています。
この「現物給付」とは、診察を受けたり、検査を受けたり、注射を打ってもらったり、手術を受けたりといった医療行為そのものの給付を受けることができるということです。したがって、所定の手続きを踏めば、基本的に(※)病院に対してお金を支払う必要はありません。ちなみに、治療費などについては労災保険から医療機関に対し直接支払われることになります。
※労災保険の給付対象外のものについては自己負担が発生します。たとえば、入院したときのパジャマ代や自分から希望した個室代などです。また、病院によっては、様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)などが提出されるまでは預かり金として一時的に負担しなければならないことがあります。
反対に、労災の指定を受けていない病院に受診した場合はどうなるのでしょうか。
労災の場合は保険証が使えませんので、3割負担ではありません。医療費の10割分を病院に支払い、その後、かかった費用を労災保険に請求するということになりますので、一時的にまとまったお金を支出する必要があります。
メリット2 労災請求の手続きが楽にできる
労災指定病院に受診した場合の労災の手続きは、様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)を作成し、病院に対して提出するだけです。
転院(病院が変わった)した場合も、転院先の病院に様式第6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)を提出するだけで手続きが終わります。
これに対し、労災指定されていない病院に受診した場合は、以下のような手続きの流れになります。
- 病院に対して医療費の10割分を支払う。
- 様式第7号(療養補償給付たる療養の費用請求書)を作成し病院から医師の証明をもらう
- 労働基準監督署に領収証を添付して請求書を提出する
- しばらくして口座に振り込まれる
結果的に自己負担がないことは変わらないのですが、一時的に大きなお金を立て替える必要があり、手続きも少し面倒になります。
労災指定病院の一覧・名簿を検索できる?
総合病院などの大きな病院は、ほとんど労災指定病院になっていますし、労災と関連が深い診療科(整形外科など)は個人病院でも労災指定病院になっていることが多いです。
労災指定病院の一覧・名簿は、厚生労働省のホームページ(労災保険指定医療機関検索)にあります。
お探しの病院が労災指定病院になっているかどうかを検索することも可能です。「医療機関の名称」、「東京・大阪・愛知などの所在地」、「整形外科・脳神経外科などの診療科目」から全国の労災指定医療機関を検索することができます。
薬局や整骨院(柔道整復師)なども労災指定がある
労災の指定を受けているのは病院だけではなく、薬局や整骨院なども同様に労災の指定を受けています。
薬局や整骨院なども指定を受けているところに行けば、病院と同様に、お金を払わなくて済む、手続きが簡単に済むなどのメリットがあります。
ふむふむ、労災の指定を受けていない病院でも労災の治療を受けることはできるけど、可能であれば労災指定病院で診てもらった方が手続きや支払いなど、楽ちんに済みそうだニャ〜!
【医療関係者向け】労災指定の制度は医療機関側にもこんなメリットがある!
労災の指定を受けることで、けがをした労働者側だけではなく、医療機関にもメリットがあります。
診療単価が高い
健康保険は1点10円なのに対し、労災保険は1点12円で算定することができます。
お金をもらう必要がない
労災保険に対してレセプトで請求することになりますので、患者からお金をもらう必要がなくなります。
労災の指定を受けるには?
都道府県労働局に対し、必要な書類を添付のうえ、申請書を提出する必要があります。詳しくは労働局・労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
コメント
失業保険受給期間中、
バイト先でケガした場合
労災を利用しても大丈夫ですか?
コメントありがとうございます。
アルバイト先で業務災害や通勤災害によりお怪我をされた場合、労災保険を使うことはできます。
しかし、それにより休業補償をもらった場合は、その期間は雇用保険(失業保険)は受給することはできなくなってしまいます。これは働けない理由が変わってしまうためです。労基署とハローワークはつながっていますので、二重給付はされないようになっています。
詳細についてはハローワークに確認されることをおすすめいたします。