身体障害者手帳の等級と違うのですが

質問

障害を負ってしまい、労災保険からの障害補償の給付と、市からの身体障害者手帳の交付を受けましたが、その2つの障害等級が違います。なぜ等級が違うのでしょうか。

答え

労災保険と身体障害者手帳の「障害等級」は、労働者災害補償保険法と身体障害者福祉法と、それぞれ異なる制度により定められているものであることから、そもそもの基準が違うためです。

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下でくわしくお話するよ!

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳と労災

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の別表に掲げられている「障がい」に該当する障がいのある人に、居住地の都道府県知事または指定都市の市長から交付されるものです。

身体障害者手帳のメリット

身体障害者手帳が交付された場合、身体障害者福祉法に基づく援護・補償具の支給・更生医療の給付・身体障害者更生援護への入所などの援護措置を受けることができます。

この他にも、減税、鉄道や航空運賃の割引、NHK受信料の減免、公営住宅の優先入居などの優遇措置を受けることができます。

さらに、各社で内容は異なりますが携帯電話会社の料金割引サービスを受けることができたり、美術館・博物館・動物園などの公共施設の多くで、手帳を提示することで入場料割引が受けられたりもします。

また、その他にも障害者雇用で就職や転職活動ができるという利点もあります。

障害者の就労意欲は近年、高まってきていることから、障害者が職業を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、国は法を整備するなど障害者雇用対策を進めています。

障害者の雇用対策として、障害者雇用促進法において、50人以上の労働者を雇用する企業は雇用する労働者の2.0%に相当する障害者を雇用することを義務付けられています(障害者雇用率制度)。

この雇用率を満たしていない企業は障害者雇用納付金を徴収されることになりますし、反対に雇用率を達成し、それ以上の雇用数の企業に対して障害者雇用調整金を支払われます。

こうしたこともあって、企業も障害者雇用に力を入れているのです。

身体障害者手帳の交付を受けるには

都道府県知事または指定都市の市長の定める医師の診断書を添えて、居住地を管轄する福祉事務所を通じて、都道府県知事または指定都市の市長に『身体障害者手帳交付申請書』を提出することになっています。

申請の具体的手続きや、提出する診断書などのことについては、市区町村の障害福祉の担当窓口 (福祉事務所や福祉担当課)にお尋ねください。

労災保険の障害補償と身体障害者手帳の等級の違いは?

労災保険の障害補償と身体障害者手帳の等級の違い

労災保険と身体障害者手帳の「障害等級」は、それぞれ違った制度によって決められているものです。

身体障害者手帳の等級は、身体障害者福祉法による「身体障害者等級表」に該当する等級により決定されます。

これに対し、労災保険においては、労災保険法により労働能力のそう失の程度に応じて格付けされた「障害等級表」に該当する等級により決定されるために、この2つの障害等級は違うのです。

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