通勤労災って経路によってはおりないこともあると聞いたのですが本当でしょうか?
寄り道をして帰った場合など、通常の経路と違うルートや方法で帰宅した場合などは、通勤災害にならず労災がおりない場合があります。具体例をあげて説明します。
下でくわしくお話するよ!
通勤労災!寄り道したらおりない!?

労災保険の「通勤」とは「自宅と就業先とを往復すること」をいい、一般的には仕事の「行き」と「帰り」が該当します。
労災の「通勤災害」とは、この通勤中の事故やけがのことをいいますが、「通勤」について労災保険法ではこのように定義されています。
通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的経路及び方法により往復することをいう。
通勤労災の合理的経路及び方法って?
通勤労災の「合理的経路及び方法」とは、住居と会社を往復するときに一般的に使われるだろうと認められる経路と方法のことをいいます。
この「一般的に」は単純で、電車で通勤している人が仕事が終わって自宅に帰ろうとするとき、普通は駅と反対方向の「経路」はとらないですし、マイカーで通勤している人が飲み会など特別な事情もないのにタクシーで帰るという「方法」には普通はならないわけです。
もちろん、通勤途中に買い物してから帰るとか、友達と待ち合わせするために駅と反対方向に行くとかは普通にありますが、通常の経路から外れてしまったときから労災がきかなくなることがあります。
このように、通勤途中に通常の経路から外れてしまうことを逸脱・中断といいます。
「逸脱」とは、通勤途中で就業または通勤と関係のない目的で合理的な経路を外れることをいいます。
「中断」とは、通勤経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。
たとえば、「仕事の帰りに居酒屋によって飲んでから帰る場合」「仕事帰りに趣味のテニスサークルに向かう場合」「映画を観てから帰る場合」などがこれにあたり、居酒屋やテニスコートや映画館に行くために通勤経路から外れることを「逸脱」、飲み会やテニスの試合や映画を観ることを「中断」といいます。
逸脱・中断後は通勤災害にならない!
通勤途中であっても、この逸脱・中断をした時点で、その後については労災が効かなくなってしまいます。(例外あり)
なぜ逸脱・中断をしてしまうと通勤労災にならなくなってしまうのでしょうか。
そもそも通勤災害は就業に関して行う通勤に関して補償されるものなのですが、逸脱・中断をした段階で、就業に関してではなく「美味しいお酒を飲みに行く」「テニスを楽しむ」「好きな映画を観る」のように目的が変わってしまうことになり、その後は通勤とは認められないということになってしまうのです。
ただし例外もあり!?
ところが、通勤労災には例外の規定も定められており、それは「日常生活上必要な行為であって、かつ最小限度の範囲で行う場合」は、逸脱・中断中を除き、合理的な経路上に戻った後は通勤と認められることとされています。
「日常生活上必要な行為」とは、たとえば、「スーパーに立ち寄ってお惣菜や日用品を買って帰る」「食堂に食事のため立ち寄る」「病院に行って診察を受けてから帰る」などの場合などがこれにあたります。
これだけですと少しわかりづらいかもしれませんので、通勤労災の「逸脱・中断」と「例外」について具体例をあげて説明します。
映画館に寄って映画を観てから帰る場合
会社と自宅の中間にある映画館に寄り道して映画を観てから帰宅する例です。
会社を出て自宅方向に向かっている間は通勤労災がききますが、映画館に向かって道をそれた(逸脱した)時点からそれ以降は労災がきかなくなります。

スーパーに寄ってお惣菜を買ってから帰る場合
会社と自宅の中間にあるスーパーに寄り道して買い物してから帰宅する例です。
会社を出て自宅方向に向かっている間は通勤労災がききますが、スーパーに向かって道をそれた(逸脱した)時点で労災はきかなくなります。もちろんスーパー内で買い物中(中断)も労災はききません。ここまでは映画館の場合と同じです。
ところが、買い物が終わりスーパーへとそれた道から通常の経路上に戻った時点から通勤労災は復活します。

スーパーに立ち寄って惣菜や日用品を買って帰る場合、食堂に食事のため立ち寄る場合、病院に行って診察を受けてから帰る場合は「日常生活上必要な行為」に該当すると説明しました。
ここで、「え!?居酒屋に行くのと食堂に行くのと何が違うの??」と思った方は多いと思います。
この辺のことは食事は日常生活上必ず必要なことですが居酒屋は必ず必要なわけではないとの理由や、滞在している時間(居酒屋は長時間いることが多くなりますが、食事は目的が食事だけですから短時間で終わる)などが関係しているものと思われ、最小限度の範囲と判断されているものと考えられます。
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