下でくわしくお話するよ!
仕事中のぎっくり腰など「腰痛」の労災の認定基準とは?
ぎっくり腰は、通称「魔女の一撃」と呼ばれていますね。その一撃をくらってしまったら、最悪の場合、しばらく動けなくなるくらいツライものです。
そんなツライ「ぎっくり腰」が仕事中に発症してしまったら…、当然、労災でみてもらえるでしょうと考える人が多いと思いますが、実はそうではないケースも多いんです。
それはなぜなのでしょうか?
まずは、仕事中にぎっくり腰などを発症した場合の、労災の認定基準をみてみましょう。
労災の災害性腰痛の認定基準
- 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
- 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
なんだかよくわかりづらいですよね。。
わかりやすく一言でいうと、「仕事中に起きた災害的な出来事が原因で発症した」場合に労災になるということです。
具体的に例をあげた方がわかりやすいと思いますので、よくあるぎっくり腰の例をあげながらご説明したいと思います。
ぎっくり腰などの腰痛が労災になる例
ぎっくり腰などの腰痛が労災になる場合の例としては、以下のようなものがあります。
- 重たい荷物を運んでいるときに転んでぎっくり腰になった
- 重たいテーブルを2人がかりで運んでいる最中に、一人が手を滑らしたために瞬時にもう1人の腰部に重量が負荷した
- 介護中、入居者の体が濡れていたため、抱えあげようとしたときに滑ってずり落ちそうになってしまったことから、転倒させてはいけないととっさに力を入れて抱え込んだ
- 重たいダンボールだろうと思って一気に持ち上げたが、実は中身が空で、それにより腰に負荷がかかった
これらの出来事でぎっくり腰になった場合は、明らかに仕事中に起きた災害的な出来事が原因でぎっくり腰になったといえると思いますので、労災になる可能性が高いといえます。
また、上の例のような災害的なことは特になかった場合でも、「重たい物を取り扱う際に明らかに不適当な姿勢を取ってしまった」「作業場所が狭く、不自然な姿勢を取らざるを得なかった」などの場合も、ある意味、事故的なものととらえられます。
ぎっくり腰などの腰痛が労災にならない例
反対に、仕事中にぎっくり腰を発症したのに労災にならない場合の例をみていきましょう。
- 仕事中、重い物を運んでいたときに腰痛になったが、特に事故的な出来事もなく、いつもどおり運んでいただけだった
- デスクワークの人が、机から床に落ちた書類を取ろうとしただけでぎっくり腰を発症した
- 椅子から立ち上がろうとしただけで腰痛が発生した
- 仕事中におもいっきりクシャミをしたらぎっくり腰になった
これらの例はすべて仕事中にぎっくり腰を発症していますが、労災になるのは難しいと思われる例です。
床に落ちた書類を取るのも、椅子から立ち上がるのも、クシャミをするのも、仕事をしていれば誰もが普通にとる行動です。こういった動きは日常生活で普通に行われる動作と何も変わりません。
また、重たい物を運んでいる途中だったとしても、普段運んでいるときと何も変わらない動きで、特に事故的なこともなかったとしたら、なぜそのときだけぎっくり腰になったのか理由がわからなくなってしまいますね。
よって、上の例のような場合、仕事に明確な原因があるとはいえず、その結果、労災に認定されることが難しくなるといえます。
なお、腰椎椎間板ヘルニアなどの疾病についても同様な考え方ですが、少し違う部分もありますので、くわしく知りたい場合は当サイトの記事を参考にしてみてください。
ぎっくり腰を労災申請する場合は…
仕事中にぎっくり腰などの腰痛を発症し、労災申請する場合の方法は、以下の記事を参考にしてみてください。
腰痛を発症し労災請求した場合は、後日、労働基準監督署の職員から発症時の詳細について確認されることが多いようですので、いつ、どんなことが原因で、どんな姿勢となって腰を痛めたのかなどを詳細に覚えておくことも大事ですよ!
災害性の原因によらない「腰痛」の認定基準もある
仕事中に発症する腰痛のほとんどのケースは、上でご説明した「災害性の原因による腰痛」にあてはまります。
しかし、稀で認定件数としては非常に少ないですが、「災害性の原因によらない腰痛」についても認定基準が定められていますので少しふれてみたいと思います。
災害性の原因によらない腰痛とは
「突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの」をいいます。
災害性の原因によらない腰痛の例
- 20kg以上の重量物を繰り返し中腰で取り扱う港湾荷役などの業務
- 毎日腰に極めて不自然な姿勢を保持して行う配電工などの業務
- 長時間にわたり同一姿勢を持続して行う長距離トラックの運転などの業務
- 車両系建設用機械の運転などの腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務
- 10年以上の長期にわたり相当の重量物を取扱ったことによる骨の変化を原因とした腰痛
このようなものが災害性の原因によらない腰痛に該当することになります。ただし、かなりの長期間に渡り従事した人しか対象にならないなど、認定基準が厳しめになっており、認定件数は圧倒的に少ないというのが実情のようです。
コメント
以前に社内で、過去にぎっくり腰での通院歴があり、治療して完治していたが、業務中にぎっくり腰になった方がいました。
仕事中に起きた事故的な出来事によりぎっくり腰を発症していれば、過去の通院歴があっても労災に認定されますか?
「腰椎椎間板ヘルニアは労災になるのでしょうか?」の記事と同様に、治療の範囲などが制限される可能性はあるが、労災認定されるのでしょうか?
>Aさん
コメントありがとうございます。
「仕事中に起きた事故によりぎっくり腰を発症した」と明らかに言えるような災害だった、つまり、「仕事中の事故」と「ぎっくり腰の発症」との間に相当因果関係が認められるなら、既往歴があったとしても労災認定される可能性は高いと思います。逆に言いますと、「この程度では普通はぎっくり腰にはならないでしょ?」くらいの災害だったとすれば、過去のものが大きく関与したと判断されてしまい、もしかしたら労災にならない可能性も出てくるかもしれません。
しかし、完治していたとのことですから、しっかりした災害性があったとすれば、おそらく影響なく、通常どおり労災認定されるのではないでしょうか。
もちろん、詳細が不明ですし、最終的な判断は管轄の労基署になりますので、絶対ではないことを付け加えさせていただくことをご了承願います。
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません!
記入場所の件も承知しました。
仕事とは関係ないところで腰を痛めてしまい整体院に2年通院しています。
整体院では重いものは極力持たないように言うわれていました。
それで、会社内でトラックに積んである1袋約20Kgぐらいの荷物を倉庫に運ぶ仕事があります。だいたい一人で午前中その荷物を40~50袋運んでいると思います。
私はこの荷物を運ぶと腰痛がひどくなると思うので運ばないようにしていました。
会社の社長は私が腰痛で通院していることは知ってるのですが荷物を運ぶように指示があり、
しかたがないので午前中運搬の仕事をしました。その結果、やはり腰痛がひどくなり
会社を休むほどの痛みではありませんが、以前より普段から痛みを感じるようになりました。
これで、整体院や整形外科などに診療及び治療などをすると労災扱いになるのでしょうか。
>ひろしさん
コメントありがとうございます。
運搬の仕事をされた際に、なにか『明らかな災害的な出来事』(詳しくは本文を御覧ください)はありましたでしょうか?それが最大のポイントになります。
明らかな災害的な出来事があった場合は、労災で認められる可能性があります。(ただし、既往症がありますので、一般的には悪化した部分の治療のみで、根本的な治療までは認められないと思います)
反対に、何も災害的な出来事がなかったのであれば労災扱いになるのは難しいと思います。「社長から指示されたからやったのに…」というお気持ちはわかりますが、それだけで労災になるのは難しいです。
ちなみにですが、整骨院は労災対象ですが、保険がきかないような整体院などはそもそも労災の対象ではない場合が多いです。
お大事になさってください。
こんにちは。調理師で一月ほど前腰椎椎間板ヘルニアを患ってしまって、今は労災を申請しようとしています。
こちらの文章で労災は受理されますでしょうか?
調理場で重い荷物(15〜30kg程)の荷物を運ぶ事が多々あり、持ち上げる際に不自然な体勢で持ち上げてしまい、腰に電流のような痛みが走った。忙しさで抜けれる状態ではなく、できるだけ楽な姿勢で仕事を続け、その後近くの鍼灸院に行き治療を受け、ギックリ腰と診断されテーピングと痛み止めを貰い、夜は仕事に戻った。2週間ほど経ったが痛みが治まらず、病院で検査をしたところ腰椎椎間板ヘルニアと診断された。
>岸田さん
コメントありがとうございます。
事実であれば問題ないと思います。
傷病名からおそらく調査になると思いますので、労災になるかどうかはその結果次第になります。
HANAさま
お世話になっております。ご教示をお願い致します。
社員が業務中、車から物を取る際に肩を脱臼してしまい、病院にて処置を受け、翌日には職場復帰しております。脱臼癖があり、いつもなら自分で処置していたのですが、今回は病院で処置してもらったとのことです。
社員からは業務中だが、脱臼はよくあることなので、労災申請せず治療代は健康保険を利用したいとの申告がありました。この場合、社員の希望通り、労災申請しなくてもよろしいのでしょうか?会社の対応方法をご教示をお願い致します。
>ねぎさん
コメントありがとうございます。
お話の内容から、労災になるかどうかの判断はこのページの腰痛の基準と似ていると考えていただいてよろしいかと思います。具体的に言いますと「車から物を取るときにどんな出来事があって肩を脱臼したのか」ということが大事になってくるということになります。
「こんなことがあったのなら(普通の人でも)肩を脱臼したとしてもおかしくないよね」というような出来事があったのなら仕事に起因するということで労災になる可能性が高くなりますし、反対に「特に事故的なこともなくいつもの日常的な動作の中で発症した」と考えられるようなものであれば仕事に起因したものとはいえず、たとえ仕事中であっても労災にはなるのは難しくなります。
会社としてはこのあたりのことを確認して、後者に該当しそうなのであれば健康保険で良いと思います。
ただし、こういうケースの場合、電話でも良いので管轄の労基署に相談し、担当の名前も記録しておくことをお勧めします。理由は後日、健康保険側から「仕事中の怪我なのになぜ健保を使ったの?」と照会があることがあるからです。そのときに労基署に確認済みである旨を回答すればスムーズになります。
HANAさま
お世話になっております。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
早速、労基署に連絡を取り、今回の事象は労災にあたらないとのことでした。
ご教示頂きありがとうございました。また、よろしくお願い致します。