昼休みの休憩時間中の怪我は労災になる?

質問

昼休みに外出してラーメンを食べに行こうと道路を歩いていたとき、歩道の段差に足を取られて転んでしまいました。会社には社員食堂がないため、弁当を持参していない職員の大半は会社の外に出て昼食をとっています。休憩時間中の負傷ですが、業務災害として認められないのでしょうか。

答え

昼休みの休憩時間中であり、私的行為中のけがと考えられますので、労災保険からは給付されないと思います。

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下でくわしくお話するよ!

昼休みに昼食外出中のけがは労災になる?

昼休みの昼食外出中の労災

昼休みなどの休憩時間中に外出して食事をとるのは、多くの人が日常的におこなっていることだと思います。仕事に関連して必要な行為だといえますが、はたして昼休みに外出中の災害については労災になるのでしょうか。

昼休みなどの休憩時間の私的行為中は労災にならない

昼休みなどの休憩時間中は、通常、労働者は自由に行動することが許されています。労働基準法の中にも休憩時間に関する定めがあり、「使用者は、労働者に休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されています。

ですから、休憩時間中の労働者個々の行為は、特に事業主による業務命令などではない限り、労働者の自由意志による私的行為ということが言えます。

勤務時間内であっても、私的行為中のけがは、原則、労災にはならないことになっています。

ご質問の件も、休憩時間中に会社から外出して昼食をとりにいくときに、その途中で転倒して負傷したとのことですから、この行為自体は一般的に私的行為にあたるものと思われます。したがって、労災に認定されるのは難しいと思います。

この例のほかにも、コンビニに弁当を買いに行く、銀行に給料を下ろしに行く、接待ゴルフの練習のために素振りをするなどの行為も私的行為と判断され、同様に業務災害とは認められないものと思われます。

昼休みなどの休憩時間中であっても労災になる場合もある!

しかしながら、昼休みなどの休憩時間中であっても、業務上災害と認められている事例もあります

それは、事業場施設またはその管理の状況に起因するような負傷の場合です。参考書に載っている事例や判例などでは少しわかりづらいところがあったり、「会社の屋根が崩れて下敷きになった」などのあまり日常的ではないようなことが載っていますので、これについて私なりの経験則でお話をさせていただくと、たとえば、会社の入り口のドアが調子が悪く出入りするときに指を挟めてしまった、蛍光灯が割れてけがをしてしまった、床のフローリングにへこみがあり足を引っ掛けて転んでしまったというような場合でも、認められているような事例があります。

また、昼休みが終われば再び事業主の指揮命令下に戻り労働しなければいけないわけですし、休憩時間中であっても事業主の管理下において行動している限りは事業主の支配下にあるともいえます。休憩時間中の個々の行為であっても、業務中であったならば業務行為に含まれていただろうと思われるようなものもあります。たとえば、トイレに行くなどの生理的行為や仕事と関係がある必要な行為などをおこなっているような場合です。

このような場合も事業主の支配下にあることに伴う行為として業務の付帯行為とみることができ、業務上の災害と判断されるケースもありますので、もし判断が微妙と思われるような事故が起きた場合は、最寄りの労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。

日常的に自宅に戻り昼食をとっている場合は通勤災害に!?

通勤災害の「通勤」とは、仕事に関連して自宅と就業先を往復することです。日常的に昼休みに昼食をとるために自宅に戻り、また午後から出社するというような場合も、この「仕事に関連して自宅と就業先を往復する」に含まれます。

したがって、この行き帰りの合理的経路上における事故などについては通勤災害として労災から給付対象になると思います。(くわしくは労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。)

コメント

  1. ぴこたん より:

    工場内で作業を終えて報告書を記入するため階段を降りていたころ、階段を踏み外し転倒し、足を負傷しました。(骨折のため1か月休業見込み)作業は終了後の事故ですが、業務上災害として労災申請可能でしょうか?

  2. HANA HANA より:

    >ぴこたんさん
    コメントありがとうございます。
    申請することは可能です。ただ詳しい状況がわかりませんのでなんとも言えませんが、3:7くらいで労災にならない可能性もあるかもしれません。

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