労働保険と労災保険はどう違うの?

質問

労災保険に加入しようと考えているのですが、いろいろと調べているうちに「労働保険」という言葉も見かけました。どちらも仕事中や通勤途中のけがや病気に対して補償される保険だと思うのですが、この2つはなにが違うのでしょうか?

答え

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。

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下でくわしくお話するよ!

雇用保険と労災保険がセットで労働保険

雇用保険と労災保険はセット

労働保険とは、雇用保険と労災保険がセットになったものです。

労災保険は、仕事中や通勤途中でけがをしたときなどに必要な保険給付が受けられるというものです。これは「労働者災害補償保険法」という法律がもとになっています。

雇用保険は、俗に「失業保険」と呼ばれていたもので、労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が困難となる事由が発生した場合に必要な給付が受けられる制度で、「雇用保険法」という法律がもとになっています。

基本的に、労災保険は「労働基準監督署」が、雇用保険は「公共職業安定所(ハローワーク)」が所掌していますが、2つとも労働に関係するものですから、この2つを合わせて労働保険と呼んでいるのです。

労働保険とは

さらに、これだけの理由ではなく、もう一つ理由があります。

この「労災保険」と「雇用保険」の効率的な運営を図るため、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」により、原則としてこの2つの保険の適用および徴収を一元的に行い、保険料については一本化されて徴収されることになっています。

このために雇用保険と労災保険をセットで総合的にとらえて「労働保険」と総称しているということもあります。

なお、これは一元適用事業(製造業や小売業や運送業など)の場合であって、建設業や農林水産事業などの二元適用事業はそれぞれ労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を別々に取り扱い、労働保険の申告・納付を別々に行うことになります。

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