労働保険の対象となる賃金の範囲は?

質問

労働保険(労災保険雇用保険)の申告、雇用保険の失業給付の基本手当日額、休業補償の平均賃金などの計算の基礎になる『賃金』には、どういうものが含まれることになるのか、その対象となる範囲について詳しく教えてください。

答え

労働保険(労災保険と雇用保険)における『賃金』に該当する範囲について、具体例をあげてみます。

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下でくわしくお話するよ!

労働保険(労災保険・雇用保険)における「賃金」とは

労働保険(労災保険・雇用保険)の対象賃金とは

労働保険(労災保険・雇用保険)における「賃金」とは、事業主がその事業に使用する労働者に対して、賃金・手当・賞与などの名称を問わず、労働の対償として支払うすべてのものをいいます。

保険料の算出や平均賃金の算定には、一般的に「賃金総額」を利用します。「賃金総額」とは、税金やその他社旗保険料などを控除する前の総支給額をいいます。

では、具体的に「賃金に含まれるもの」と「賃金に含まれないもの」に分類してみましょう。

賃金に含まれるもの

労働保険の「賃金に含まれるもの」は、次のとおりです。

基本賃金

時間給・日給・月給、臨時・日雇い労働者・パート・アルバイトに支払う賃金

有給休暇日の給与

有給休暇日に対して支払われる給与

通勤手当

非課税分も含みます

定期券・回数券

通勤のために支給する現物給与

超過勤務手当、深夜手当等

通常の勤務時間以外の労働に対して支払う残業手当など

扶養手当、子供手当、家族手当

労働者本人以外の人について支払う手当

技能手当、特殊作業手当、教育手当

労働者個々の能力、資格などに対して支払う手当や、特殊な作業に就いた場合に支払う手当

調整手当

配置転換・初任給などの調整手当

地域手当

寒冷地手当、地方手当、単身赴任手当など

住宅手当

家賃補助のために支払う手当

奨励手当

精勤手当・皆勤手当など

物価手当、生活補給金

家計補助の目的で支払う手当

休業手当

労働基準法第26条に基づき、事業主の責に帰すべき事由により支払う手当

宿直・日直手当

宿直・日直などの手当

歩合給

賃金の出来高払制における賃金支払いは賃金に含まれる

雇用保険料、社会保険料など

労働者の負担分を事業主が負担する場合

昇給差額

離職後支払われた場合で在職中に支払が確定したものを含む

前払い退職金

支給基準・支給額が明確な場合は原則として含む

賞与(※休業補償の平均賃金や失業給付の基本手当日額には含みません

夏季・年末などに支払うボーナス

その他

不況対策による賃金からの控除分が労使協定に基づきさかのぼって支払われる場合の給与など

賃金に含まれないもの

労働保険の「賃金に含まれないもの」は、次のとおりです。

役員報酬

取締役などに対して支払う報酬

結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、年功慰労金、勤続褒賞金、退職金

就業規則・労働協約などの定めがあるとないとを問わない

出張旅費、宿泊費

実費弁償と考えられるもの

工具手当、寝具手当

労働者が自己の負担で用意した用具に対して手当を支払う場合

休業補償費

労働基準法第76条の規定に基づくもの、法定額60%を上回った差額分を含めて賃金としない

傷病手当金

健康保険法第99条の規定に基づくもの

解雇予告手当

労働基準法第20条に基づいて労働者を解雇する際、解雇日の30日以前に予告をしないで解雇する場合に支払う手当

財産形成貯蓄などのため事業主が負担する奨励金など

勤労者財産形成促進法に基づく勤労者の財産形成貯蓄を援助するために事業主が一定の率または額の奨励金を支払う場合(持株奨励金など)

会社が全額負担する生命保険の掛け金

従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、事業主が保険料を全額負担するもの

持家奨励金

労働者が持ち家取得のために融資を受けている場合で事業主が一定の率または額の利子補給金などを支払う場合

住宅の貸与を受ける利益(福利厚生施設として認められるもの)

住宅貸与されない人全員に対し(住宅)均衡手当を支給している場合は、賃金となる場合がある

※なお、労働保険料の計算、休業補償の平均賃金、失業給付などの基本手当日額の計算に使う賃金は、それぞれ別の法律により定められていますので厳密にいえば異なる部分がありますが、共通点が多く概ね上記のとおりと考えて差し支えないと思います。詳細は労働局・労働基準監督署・公共職業安定所などにお問い合わせ願います。

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