下でくわしくお話するよ!
労働保険の年度更新
毎年、事業主が「6月1日〜7月10日」までの間におこなわなければならない「労働保険の年度更新」の手続きについてお話していきます。
労働保険の年度更新とは?
労働保険(労災保険と雇用保険)の年度更新とは、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きのことをいいます。
年度更新の手続きの流れはこのようになります。
- これから払う予定の賃金額をもとに仮計算した概算保険料を支払う(※これは前年度に済んでいます)
- 新年度になり、前年度の支払い賃金が確定する
- その賃金をもとに正しい保険料を計算し直す(確定保険料といいます)
- すでに納付済みの概算保険料と精算する
- これから新年度に支払う予定の賃金額をもとに仮計算した保険料を支払う(概算保険料)
労働者を雇用し続けている限り、会社は毎年このループを繰り返すことになります。この2.〜5.の部分の手続きを「年度更新」といいます。
年度更新の手続きはだれがやるの?
労働保険の年度更新の手続きは「事業主」がおこなわなければならないことになっています。
労働保険料はだれが支払うの?
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、「事業主」が支払わなければならないことになっています。
労災保険料は「全額事業主負担」、雇用保険は「一部個人負担」となっています。雇用保険の個人負担分は毎月の給料から天引きするかたちになっています。
年度更新の書類はどこでもらうの?
労働保険の年度更新の書類は、手続きの時期が近くなったら(5月末くらい)に登録の住所あてに送られてきます。
書き損じたりした場合は、管轄の労働局・労働基準監督署に連絡すれば再発行をしてもらえます。
年度更新の手続きはいつまでにしなければならない?
毎年、6月1日から7月10日までの間に、「確定・概算申告」と「保険料の納付」をしなければなりません。
年度更新の手続きはどこでできるの?
労働保険の年度更新手続きは、次の2つの手続きが必要です。
- 労働保険概算・確定保険料申告書の提出
- 労働保険料の納付
どちらも、管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・ハローワーク・銀行などの金融機関・郵便局で手続きすることが可能です。
申告書の書き方や記入例はある?
年度更新の申告書の書き方や記入例は、送られる申告書に同封されるパンフレットにくわしく記載されています。
また、厚生労働省のホームページにも年度更新申告書の書き方や記入例が載ったパンフレットが掲載されています。
保険料が払えないんだけど?
概算保険料の金額によって、年3回に分けて納付することができます。
それ以外の分割納付などの相談は、管轄の都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。
年度更新の手続きを忘れるとどうなるの?
期日までに申告書の提出がなされないと、政府により保険料などの額を決定され、さらに10%の追徴金を課される場合がありますので、忘れずに期限内に手続きを行うようにしましょう。
ここまで読んだけど…確定だの概算だのなんでそんな面倒なことをしてるニャ!?
たしかに、労働保険の年度更新の手続きはわかりづらいところも多いね。なので少し補足説明するね。
まず、労働保険は国でやっている制度ですから、
国の年度単位(4月1日から3月31日)で保険料を計算し納付することになります。
保険料の計算は、その年度に労働者に対して支払った賃金から算出します。(継続事業の場合)
…であれば単純に、
「概算とか確定とかめんどくさいことしないで、年度が終わったらその年度分の保険料を計算して支払えばいいじゃん!?」
って思いますよね?
なぜ概算保険料だの確定保険料だの面倒なことをしなければならないのでしょうか。
その理由は単純で、おそらく「それだと後払いになってしまうから」だと思います。
労働保険はその名のとおり「保険」です。保険というのは基本的に後払いというのはあり得ませんよね。何か事故が起きた後に「保険料払うから補償してくれ〜!」と言っても普通は無理な話です。
なので、労働保険の計算は確定だの概算だの充当だのと面倒な感じになっています。
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