労災の休業補償に有給休暇は使えるの?

質問

有給休暇が余っています。労災の休業補償を申請する代わりに有給休暇を取得しても良いのでしょうか。

答え

労災保険の休業補償を請求せずに有給休暇を取得することも可能です。有給休暇を使用する場合のメリット・デメリットや注意点について説明します。

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下でくわしくお話するよ!

労災の休業補償の代わりに有給休暇は使える?

労災の休業補償に有給休暇取得は可能?

労災保険の休業補償は、①療養をしていること、②働けないこと、③賃金をもらっていないこと、の3つの条件を満たしたときにもらえるものです。

では、労災に休業補償の手続きをせずに有給休暇で代用することはできるのでしょうか。

休業補償の代わりに有給休暇を使うこともできる!

結論からいうと、労災の休業補償に有給休暇を使うこともできます。有給休暇を使うメリットとデメリットは次のとおりです。

有給休暇を使うメリット

  1. 休業補償より高い金額をもらえる
  2. 手続きがかんたんに済む
  3. 待期期間にも使える

有給休暇を使うデメリット

  1. 有給休暇が減ってしまう
  2. 休業補償がもらえない
  3. 死傷病報告を提出しなくていいわけではない

では、この有給休暇を取得する場合のメリット・デメリットについて、少しくわしく説明していきます。

休業補償に有休は使える!

メリット1 休業補償より有給休暇の方が金額が高い

労災の休業補償の金額はおおまかに「8割」です。これに対し、有給休暇を取得する場合は「10割」もらえますね。

したがって、一般的に休業補償を申請するよりも有給休暇を取得した方が、休んだ期間に対してもらえる金額が高くなります

例外もあり!

しかし、例外もあります。

パートやアルバイトの人に多いのですが、平均賃金が最低保障額よりも下回る人の場合は、最低保障額まで引き上げられて休業補償の支払いがされるため、この場合は休業補償を申請した方がもらえる金額が高くなることがあります。

メリット2 手続きが楽になる

労災に休業補償を申請をするのは面倒くさいという理由で有給休暇を使おうと考えている人も多いと思います。

有給休暇を取得すれば労災に休業補償の手続きをする必要がなくなりますので、面倒な手続きを省くことができます。

メリット3 待期期間にも使える

休業補償は4日目から支給されますが、最初の3日間は「待期期間」といって、業務災害の場合、事業主が補償しなくてはならないことになっています。

事業主は労働者に対し、平均賃金の6割以上を補償しなければならないことになっていますが、この補償に有給休暇をあてることも可能になっています。

デメリット1 有給休暇が減ってしまう

当たり前ですが、有給休暇には使える限度があります。「金額が多くなるから」「手続きが楽になるから」という理由だけで有給休暇を使ってしまうと、本当に必要なときに有給休暇がなくなってしまい、大事な有給休暇をただ減らすだけということもあり得ます。

有給休暇は働く人の権利です。休業補償の代わりに有給休暇を使う場合は、あくまでも「本人が希望した場合」に「本人が希望した日数」だけ使うようにしましょう。

デメリット2 休業補償はもらえなくなる

労災の休業補償は、①療養をしていること、②働けないこと、③賃金をもらっていないこと、の3つの条件を満たしたときにもらえるものです。

有給休暇を取得した場合、「③賃金をもらっていないこと」の条件を満たさなくなりますので、その間は休業補償を受けることはできません。

ただし、有給休暇を取得している日は休業補償がもらえないということであって、休んでいる途中で有給休暇がなくなってしまったようなときは、その後、休業補償に切替えることも可能です。

デメリット3 死傷病報告の提出は必要

労働者死傷病報告(様式23号)は、労働者の仕事中のけがや、仕事が原因の疾病などにより、死亡したり、休業4日以上の見込みのときに提出が必要になるものです。

この「労働者死傷病報告」は、休業4日以上の業務災害の場合に必ず提出する必要があるものです。休業4日目以降、有給休暇を取得したり、賃金を会社が負担するなどしたとしても、「労働者死傷病報告」を提出しなくていいということにはなりませんので注意してください。

管理人

以上、労災保険の休業補償の代わりに有給休暇を使えるかどうかについてご説明してきました。
有給休暇を取るかどうかで一番大事なことは、「労働者に決める権利がある」ということだと思います。会社が決めるわけではなく、あくまで労働者が希望する場合に有給休暇を取得させるようにしてください。

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