こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
『待期期間とは何なのか?』『最初の3日間はいくらくらいもらえるのか?』『有給休暇は使えるのか?』『待期期間のカウントの仕方』『通勤災害のときはどうなる?』についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
初日から3日間は待期期間!休業補償は4日目から支給される
労災保険の休業補償は、休業4日目から支給されることになっていますので、最初の3日間は支払いがされません。
この3日間のことを「待期期間」と呼んでいます。(ちなみに待機期間ではない)
その代わり、業務災害の場合は、この3日間の待期期間について、労働基準法に基づき、事業主が「平均賃金の6割以上」を補償しなければならないことになっています。
これを「待期期間補償」と呼んでいます。
待期期間補償をしなければならない理由は?
なぜ事業主は、最初の3日間について労働者に「待期期間補償」として支払わなければならないのでしょうか。
それは、一言でいえば、「本来、労働基準法の中では、労働者の業務上の負傷などは事業主に補償の義務が課されている。」からです。かみくだいて言いますと、「労災保険をかけているから4日目以降は労災から支給されるけど、最初の3日間は支払われないから、原則どおり事業主が払ってね。」ということなんですね。
したがって、4日目以降は労災保険から休業補償として支払われるため事業主は補償する必要はありませんが、労災保険から補償されない最初の3日間だけは事業主が補償しなければならないという考え方になっています。
待期期間の初日はどこから数えるの?
けがをした日以降、会社を休んでいるとして、待期期間の初日は「けがをした日になるのか」「その翌日になるのか」迷いますよね。
この点もしっかりと決められていて、「所定労働時間の一部を休業した場合はけがをした日も含まれる」ということになっています。
具体的に例をあげて考えてみましょう。
けがをした人のその日の所定労働時間が、8時〜17時だったとします。
①16時にけがをしてすぐに病院に行った場合
→所定労働時間の一部(1時間)を休業していますので、けがをした日が初日になります。
②16時にけがをしたけどガマンをして仕事を続け、17時に仕事が終わってから病院に行った場合
→休業した時間がないので、けがをした次の日が初日になります。
③18時(残業時間中)にけがをした場合
→所定労働時間のすべてについて働いた後のけがですので、けがをした次の日が初日になります。
なお、休業補償の支給要件の中に「療養のために働けない」という条件がありますので、最低でも初診日以降が待期期間の初日になることに注意してください。
たとえば、上の例で16時にけがをして会社を早退したとしても、病院に行くのが翌日になってしまったような場合は、翌日が待期期間の初日になります。
待期期間補償の金額はいくら?
待期期間補償として事業主が支払わなければならない金額は、1日あたり「平均賃金の6割以上」となっています。
たとえば、平均賃金が「1万円」の人の場合、「10,000円×6割=6,000円」になりますので、事業主は最低でも1日あたり「6,000円」を支払えばいいということになります。
もちろん、最低限の金額ですので、本来の日給相当分を支払ってもかまいません。反対に、労働者側は本来の日給相当分をもらえなかったとしても最低限の6割分が支払われれば文句は言えないということになります。
※一般的に「平均賃金」は日給より低くなります。その6割ですから、さらに金額は下がります。
待期期間補償に有給休暇は使える?
待期期間の3日間に有給休暇をあてることは可能です。有給休暇を取得すれば10割分の支給を受けられることになるので、労働者からみればもらえる金額が多くなります(※反対に少なくなる場合もあります)。
通勤災害は例外!?
待期期間補償について「業務災害」の場合でお話してきました。では、「通勤災害」の場合はどうなるのでしょう。
労災保険上は、通勤災害も業務災害と同様に補償の対象となっており、給付の内容も業務災害の場合とほとんど同じように支給されることになっています。
ところが、通勤災害は通勤途中の負傷ですから、業務災害と違って、事業主の支配下・管理下からはずれたところで起こるものです。また、どこに住居を構えるのか、どの道を通るのか、どの交通手段を使うのかなど、労働者の自由意思に任されています。
よって、事業主は危険を防止することもできなければ責任もないということになりますので、労働基準法上、事業主に災害補償責任は課せられていないのです。したがって、待期期間補償をされなくても文句は言えません。
ただ、良い会社になりますと、通勤災害であったとしても業務災害と同様に待期期間補償をしてくれる会社もありますし、民間の保険会社などがやっている「労災保険の上乗せ補償」などの保険に加入し、待期期間の3日分とか、休業補償から給付されない残りの2割分を補償してくれる会社もあります(労災保険の休業補償は6割+2割=8割分が休業4日目から補償されます)。
もちろん、これらは法律で決まっているものではないため、必ずもらえるものではありませんが、会社に確認してみることをおすすめいたします。
業務災害なのに待期期間補償を払ってもらえない場合はきちんともらおう!
休業補償は休業4日目からしか支給されません。業務災害の場合、最初の3日間は会社が待期期間補償をすると法律で決められています。3日分の待期期間補償がされない場合は会社に言ってきちんと支払ってもらいましょう。
ただ、なかなか自分から言い出しづらい場合もあるかもしれません。
もし、なかなか自分からは言いにくい、会社に要求したのに待期期間補償をしてもらえないなどの場合は、一度、相談さぽーと
「支払われっこないと思っていたのにきちんと支払われた!」などの声が多く寄せられていますので、少額だからといって決してあきらめずに相談してみることが大事です。
その他、賃金未払いや残業代が支払われていないなどの相談にも対応してもらえます。
参考記事
コメント
労災 待機期間3日につきまして。
はじめまして。
仕事中に怪我をし、労災認定をうけ病院には通えている現状です。
雇用形態は常勤ですが、時給1000円、9時から18時の8時間勤務です。
会社から待機期間の補償として少ない金額を提示されましたが、色々調べたのですが14400円ではないかと思うのですがいかかでしょうか。
もう一つお願いします。
様式第8号様式の表面に平均賃金算定内訳がありまして、
通勤費を会社から支給されているのですが、会社は通勤費を記載せずに提出しています。それによって補償が変わってくるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
以上2点のアドバイスいただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
>Mさん
コメントありがとうございます。
(1)待期期間補償の金額
「14,400円」という金額は、恐らく「日給8,000円×60%×3日分」で計算された数字かと思いますが、実際はそのような計算にはなりません。
怪我をする前の3ヶ月間の賃金から「平均賃金」を計算し、その6割(以上)が1日分の待期期間補償される金額になります。
詳細な条件がわかりませんのであくまで概算になりますが、「3ヶ月間で64日間(週に5日勤務だとそのくらいです)」勤務されたと仮定して平均賃金を計算しますと、「512,000円÷90日」で『5,689円』になります。(平均賃金は暦の総日数で割った1日単価になりますので日給より少なくなります。)平均賃金とは
待期期間補償は「5,689円×60%」が1日分になりますので、丸々3日分支給されたとして『10,240円』の計算(あくまで概算)になります。
しかし、負傷した日に実際に働いた時間分は賃金で払われるのが普通ですので、負傷当日が待期期間に含まれる場合、待期期間補償はそれよりもさらに少なくなる可能性があります。
待期期間補償については、このページで記事にしていますので、参考にしてみてください。
(2)通勤費
通常、通勤費は平均賃金の算定に含まれます。すでに様式8号を提出済みの場合は、修正してもらいましょう。
HANAさま
休業補償の待期期間についてお尋ねします。
待期期間に有給を使った際は、会社側の平均賃金6割以上の支払いはしなくてもよいのでしょうか。
基本的な事で申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。
> ねぎさま
コメントありがとうございます。
はい。おっしゃるとおりで、待期期間に有給休暇をつかった場合、会社は別途、補償をする必要はありません。
HANAさま
ご回答、ありがとうございます。
上司に回答が必要で、その根拠となるものをご教示頂けますでしょうか。
このような質問で申し訳ありません。
>ねぎさま
根拠ですね…(^o^;えっと…
労働基準法の第76条第1項で『労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。』と定められています。
有給休暇を使うと当然その日の分は賃金が支払われる形になりますから、上記の「賃金を受けない場合」という部分に該当しなくなるためです。
ちなみに、4日目以降については労災保険から支給されることになりますので、事業主は上記の義務を免れることになるのですが、労災保険から支給されない3日間については上記の規定に基づき補償を行わなければならないという考え方になり、一般的にこの3日間が待期期間補償と呼ばれているものになります。
p.s.もし上司の方にご納得いただけないようでしたら、管轄の労基署にきちんとした回答を求めることをおすすめいたします。
HANAさま
わかりやすいご回答で、上司を納得させるのに十分です。
ありがとうございました。
HANAさん。
こんばんは。
6月10日頃に業務中に怪我をしたらしく、本人はすぐに治るだろうと申告せずにいたのですが、痛みが引かないので病院に行ったところ1ヵ月の診断書が出たので、治療及び休業の労災申請をしてきました。5号は直ぐに提出し、8号は受任者払いを使うため、給料の締め日に合わせてもらい、8号の書類は20日締めで一旦切ってもらっています。病院の証明欄(今回は6月16日〜20日)ここで質問です。
待機期間の3日ですが、勤務表では16日(休日)17 日(年休)18日(仕事に来て早退)19日(公傷休暇)20日(公傷休暇)となっています。
この場合の待機期間3日はどのように考えればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
>タケダーマンさん
コメントありがとうございます。
おそらく16日が初診日、その後、怪我のために年休・早退したということかなと思います。でしたら、待期期間はそのまま16〜18日の3日間と考えて良いと思います。
ちなみに、その3日間の分として支払う額は、
16日→平均賃金の6割以上
17日→1日分の賃金
18日→働いた分の賃金+休んだ割合に対する平均賃金の6割以上
のような感じになると思います。
HANAさん
こんにちは。
ありがとうございます。
その考え方で計算してみます。
休業補償における月給制労働者の賃金受領状況の報告書の記入方法について教えてください。
各労基署によって書式は異なると思いますが、こちらの労基署では賃金の支払い状況の記入欄に「被災月の翌月分(賃金締切期間)以降の月の賃金について」①毎月、月額を全額支払った(又は支払う)②全く支払っていない(又は支払わない)説明[ ]欄と記載されています。①か②に〇印をつける場合、説明欄には何をどのように記入すればよいのか、また無記入でよいのか不明なので教えていただけますでしょうか?
>TENさん
コメントありがとうございます。
普通に考えますと、被災月の翌月以降は「賃金を支払っていないから(もらっていないから)休業補償を請求できる」わけです。
ですので、通常は②となり、この場合、説明欄には何も記載する必要はないように思います。
しかし、一例ですが、経理上の都合や、本人が困るから等と、月給はいつも通りに支払いをおこない、休業補償が支払われたら回収するというようなケースもあると思います。
そのような①に該当するような場合は、その理由やどのように処理をおこなうのか等を説明欄に記載すれば良いように思います。その内容により、支払い可否や支払額等の判断を管轄の労基署がおこなうことになると思います。
p.s.おっしゃるとおり全国で様式は異なりますし、お門違いのことを言っていたら申し訳ございませんm(_ _)m
待期期間の1日目の会社の支払う額について教えてください(朝少し働いてからケガをし、病院へ行った場合)
①働いた分の賃金+休んだ割合に対する平均賃金の6割を支給とのことですが、
②平均賃金−働いた分の賃金=A
Aの6割と働いた分の賃金の合計額を支給するのは間違いでしょうか?
①が正しい場合
仮に、時給1200円、1日の所定労働時間8時間、平均賃金7,000円の場合2時間働いてからケガをした場合は
働いた分の賃金2,400円
(8分の6時間)✖️7,000円✖️60%=3,150円
の合計で5,550円と計算するのでしょうか?
>もえさん
コメントありがとうございます。
これ私が教えてほしいくらいなんです(^_^;)実は今まで明確な根拠を示せるものに出会ったことがなく(しっかり調べてないだけかもしれません…)、また少なくとも私の周りにも正確に回答できる人もおらず、ツッコまれて聞かれた場合、現役時代も回答に困っていました…。
そういうわけで、以下、私の考え方でよろしければということでお読みいただければと思います(間違っていたらごめんなさい…)。
まず、休業4日目以降に労災保険から支給される「休業補償」については、おっしゃるとおり②のような計算方法になります。これは労災保険法第14条に記載されています。
しかし、休業1日目から3日目については労災保険法に規定がないことから、労働基準法第76条の規定により事業主が直接休業補償をおこなう必要があるということになります。
労働基準法第76条で「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」とあります。これを素直に読めば、①のような計算が妥当のように思えます。
仮にですが、6時間働いた後にけがをした場合、賃金は7,200円になりますから、②の計算でいきますと休んだ2時間に対し補償されるものがないということになり、もし提訴された場合、負ける可能性もあるかもしれません。
また、うろ覚えで申し訳ないのですが、民法の解釈で「本来ならば全額を補償すべき」的な考えがあったようにも思います。
以上のことから、全額補償できれば間違いはないのですがそうもいかないと思いますので、①のような計算方法であればほぼ問題はないのではないかと私個人ではそう思っています。
>①が正しい場合
はい、そのようになります。
p.s.もし正確なものが見つかりましたらコメントいただけましたら非常にありがたいです!
迅速な回答をありがとうございました。
大変勉強になりました。
これからも拝見させていただき、勉強させていただきます。
ありがとうございました。
お世話になります。
長期出張中の社員が、滞在先から取引先へ社有車で向かう途中、雪による路面凍結でスリップ事故をおこし、その事故では両者ケガがなかったのですが、事故対応の為降車した際足を滑らせ腕を骨折し入院・手術しました。
1.出張中の為、この場合は「業務災害」となり病院に提出する書類は様式5号で合ってますでしょうか?
2.けがをしたのが金曜日、その日に病院にかかりそのまま入院しました。
待機期間は金・土・日の三日間となると思うのですが、金は本人希望により有休を取得した場合、会社側は土日の二日間のみ労働基準法第76条の規定による休業補償(給付基礎日額の60%)が必要という説明を他サイトで見ました。
本来、土日は休んでも月給額は変わらないので、それであれば土日に関して休業補償は不要のように思うのですが、違いますでしょうか?
且つ、4日目以降も本人希望によりたまっている有休を使いたいそうです。その場合、先にお聞きした休業補償が仮に必要だった場合、本人は通常通りの月給+休業補償二日分を受け取ることになるので違和感があり確認です。
3.全て有休を使用した場合は、様式8号の提出は不要と考えてよいのでしょうか?
4.様式23号の記入に関して、今回のケースですと「工事名」は不要でよいのでしょうか。略図に関してはどういう書き方をすればよいのか(事故でのケガではないので)アドバイスいただけますでしょうか?
>seiさん
コメントありがとうございます。
1.はい、私的行為中などでなければ業務災害に該当する可能性が高いと思います。
2.詳細がわからないので一般的なお話になってしまいますが、こういったケースの場合、会社がどのように休んだ期間分の月給を減額計算して支給するのかによって変わってきます(減額計算の方法は会社によって様々です)。2日目3日目の土日を含んだ給料を支給するかたちの計算になるのか、そうではないのかということですね。前者の場合は2,3日目について給料を支払ったことになりますので待期期間補償したことになりますし、後者の場合は原則通り別に待期期間補償が必要になるかと思います。
その月全部を有休取得した場合は、一般的には月給分を支払えば大丈夫です(2,3日目についても給料が支払われているかたちですので待期期間補償したことになります)。
3.はい。
4.建設会社さんでしょうか?今回の出張業務が現場の労働保険番号の適用になるようなら工事名は必要になると思います。略図については簡単な絵でいいと思います。厚生労働省の記載例を参考にしてみてください。
HANA様
早速にご回答いただきありがとうございました。
2.に関しては、いくつかのサイトを確認しましたが、公休日に関しても休業補償は必要との回答のところがほとんどでした。
しかし、事故で入院した日から仕事復帰の日まで(公休日のぞいて約10日)有休を使いたいという希望が本人からあり、それであれば会社としては該当月の給与は満額支給するので、さらに待機期間の土日分も補償をするのは違和感があり、確認させていただきました。
労働基準法第76条の規定によるものなので、本来支給しないといけないのにこちらの理解不足で支給しないのは問題なので、本当に支給せずともよいのか気になっていました。
月の給与を満額支給するのであれば、不要と理解しました。ありがとうございました。
4.は建築関係ではないので空けておきます。初歩的なことで失礼しました。
長々と記載しましたのに、丁寧に回答いただきありがとうございました。
寒暖差の激しい日が続くようですのでくれぐれもご自愛ください。
労災様式16号の6⑬の記入方法を教えてください。パートで働いています。
4月5日にケガ(左内側側副靭帯損傷)4月6日から5月11日まで○○整形外科に通院のち別の整形外科に転院して5月13日から今だ(5月29日)通院リハビリ中 4月は休業給付金を知らなくて10日分有給を使ってしまいました。4月の給料は末締め5月20日に給料入金されました。5月は一日も仕事に行っていません。2個所の病院に診察担当者証明を書いて貰わないといけないと思いますが療養のため労働出来なかった期間をどのように記入すればよいかわかりません。よろしくお願い致します。
>ライクさん
コメントありがとうございます。
会社の担当者に記入をお任せすることは出来ないのでしょうか?(休業期間も休業日数も会社が証明しなければならない項目になっています)その方が後々のことも考えて良いと思います。
せっかくコメント頂いたのに申し訳ございませんが、いずれにしましても、もっと詳細をお聞きしないことには正確にお伝えすることは難しいので、もし会社に記入してもらうのが無理なのであれば、出勤簿やタイムカード、賃金台帳のコピーなどを用意して管轄の労基署に確認することをお勧めいたします。
ほんとは会社に任せれば良いのですが、会社の担当者が不親切な人なので念のため自分でも把握しておいた方が良いと思いコメントしました。ありがとうございました。
いつも参考にさせていただいています。
弊社従業員がコロナでの労災申請を希望しています。
待期期間3日間の内、残りの有給休暇が2日だったため、1日のみ欠勤扱いで会社が休業補償を支給するのですが、支給するタイミングに決まりはありますか?
今回の様にこれから申請するところで、まだ労災申請が通るか分からない状況の場合、決定してから休業補償分を支払う形でも問題ないのでしょうか?
それとも、一旦支給した上で申請が通らなかった場合は返金してもらうのでしょうか。
社内の就業規則には、特に取り決めがありません。
よろしくお願いいたします。
>もみじさん
コメントありがとうございます。
100%自信があるわけではないのですが…(^_^;)
賃金とは違いますので、支給のタイミングに明確な決まりというのは無いと思います。もちろん、その日が属する賃金計算期間分の賃金と同日に支給できればベストかとは思いますが、労災になるかどうかわからない状況ですし、従業員の方が納得するのなら労災決定後でも問題はないような気がします。
お返事ありがとうございました。
会社に返信内容を報告し、本人にも説明したところ納得してもらえたので、
労災決定後に支給する形となりました。
また何かあればご相談させていただきます。ありがとうございました。