労災保険関係成立票の記入例と書き方

質問

労災保険関係成立票の記入例と書き方について教えてください。特に「保険関係成立年月日」と「事業主代理人の氏名」の欄がよくわかりません。

ココがポイント
  • 労災保険関係成立票の書き方について記入例を見ながらお話します。
  • 労災保険関係成立票のダウンロードや入手方法について紹介します。

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下でくわしくお話するよ!

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労災保険関係成立票の記入例と書き方について

労災保険関係成立票
労災保険関係成立票

労災保険関係成立票とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」第77条の規定に基づき、労災保険の保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、縦25㎝以上、横 35㎝以上のサイズで見やすい場所に掲げなければならないとされているものです。

労災保険関係成立票のサイズ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

第七十七条(建設の事業の保険関係成立の標識)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第二十五号)を見易い場所に掲げなければならない。

労災保険関係成立票の入手について

労災保険関係成立票のエクセル様式が厚生労働省のホームページに用意されていますのでダウンロードすることが可能です。
エクセル形式の労災保険関係成立票をダウンロード

大きさ的にB4サイズいっぱいに印刷してギリギリのサイズ、少し余裕をもってA3サイズくらいでしょうか。お手軽に済ませるならこの方法が良いと思います(B4サイズは縦25.7cm、横36.4cm、A3サイズは縦29.7cm、横42.0cmです)。

ただ、「紙だと不安…」という場合や「もう少し見た目をかっこよくしたい!」ということなら、Amazon楽天市場Yahoo!ショッピングなどで、鉄製やプラスチック製の物が安価で販売されていますので購入してみることをおすすめします。

労災保険関係成立票の記入例と書き方

労災保険関係成立票の書き方について、項目ごとにお話していきます。下の記入例を見ながらご覧ください。

労災保険関係成立票の記入例
労災保険関係成立票の記入例

保険関係成立年月日

建設の事業の場合は、その事業を開始した日に保険関係が成立することになっています。したがって、一般的に保険関係成立年月日は、工期の初日になります。

しかし、一括有期事業(請負金額が1億8千万円未満(税抜)かつ概算保険料が160万円未満)の場合は、複数の工事をまとめて年度ごとに保険料の申告・納付をおこなうものですから、継続事業と同様な取り扱われ方がされています。

一括有期事業に該当する工事の場合は、一番最初に該当工事を着手した日に一括有期事業としての保険関係を成立させていることになりますので、その日(たとえば、昭和○年○月○日とか)を記入しても間違いではありません(一括有期事業の保険に加入した当初の保険関係成立届に保険関係成立年月日が記入されています)。

労働保険番号

その工事の労働保険番号を記入します。

一括有期事業に該当する工事の場合はどの工事でも同じ番号になりますが、単独有期事業に該当する場合はその工事ごとに違う労働保険番号が振り出されます。

事業の期間

その工事の工期を記入します。

事業主の住所氏名

その工事の元請負人の住所と氏名を記入します。
JV(共同企業体)の場合は、共同企業体名と代表者名を記入するのが望ましいと思います。

注文者の氏名

その工事の発注者の氏名を記入します。

事業主代理人の氏名

その工事について、代理人選任・解任届(様式第19号)を提出している場合に、その代理人の氏名を記入します。代理人を選任していない場合は、空欄になります

代理人選任・解任届は、事業主が代理人を選任して、本来事業主が行うべき労働保険の手続きをおこなわせたい場合に提出するものです(現場代理人とは異なります)。

たとえば、上の記入例のように、東京の本社のほか大阪支店があり、大阪で受注した工事は大阪支店長の印鑑で事務処理をおこないたいような場合に有効です。

代理人選任・解任届(様式第19号)をダウンロード

コメント

  1. 西野 龍義 より:

    一点質問です。
    事業主代理人の名前ですが、貴社では人事グループ長になっていますが
    異動で変われば、表示の名前も変えるのでしょうか。
    それとも、申し込んだ時の名前のままで良いのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

  2. HANA HANA より:

    >西野 龍義さん
    コメントありがとうございます。

    難しいご質問ですね…(^_^;)
    おそらくですが、何か変更があった場合に労災保険成立票の表示を変えなければいけないというような明確な定めというのはないように思います。
    ただし、事業主代理人が変わればそのつど代理人選任・解任届(様式第19号)の提出が必要になりますので、それにあわせて表示も変えられればベターかとは思います。
    p.s.あくまでも私個人の見解になりますので、不安でしたら管轄の労基署に確認しておくことをお勧めいたします。

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