労災のアフターケアの交通費について

質問

労災のアフターケアの通院にかかる交通費の支給基準が変更になったと聞きました。どのように変わったのでしょうか。

答え

平成31年2月以降のアフターケア通院から、アフターケア通院費の支給対象範囲が拡大されました。

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下でくわしくお話するよ!

アフターケア通院費の支給について

労災のアフターケア通院費

労災保険では、アフターケアで通院する場合の交通費についても支給の対象となっていましたが、平成31年2月からこの支給対象範囲が拡大されました

なお、労災のアフターケア制度のことについては、下の記事ををご覧ください。

アフターケア通院費のなにが変わったの?

それまでも、労災のアフターケア通院にかかる交通費は支給されていました。

しかし、自宅から通院する場合を例にしますと、原則、「自宅から半径4kmの範囲にある病院に通う場合」に限られていました。

平成31年2月以降のアフターケア通院から、この地域的範囲の条件が拡大されました。

新しいアフターケア通院費の支給基準とは?

  1. 住居地または勤務地から、片道2km以上かつ同一市町村内のアフターケア実施医療機関への通院
  2. 上記1には該当しないが、次のいずれかに該当するもの
  • 片道2km未満でも、傷病の状態から交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難と認められる場合
  • 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
  • 同一市町村内および隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき

大きく変更された点は、それまでは「4kmの範囲内にある病院まで」の通院に限られていたものが、「同一市町村内の病院まで」の通院に拡大されたという点です。

たとえば、それまでは自宅と同じ市内にある病院に通院したとしても、病院までの距離が5kmあった場合、交通費は支給されていませんでしたが、平成31年2月からは同一市町村内にある病院への通院であればどこでも支給されるようになったということです。

ただし、その他の基準、たとえば、

  • 片道2km未満の通院であれば、原則支給されない
  • バス・地下鉄・鉄道・自家用車などの公共の交通手段が対象(タクシーは原則支給されない)
  • 遠く離れた病院(名古屋から東京など)への通院は支給されない

このあたりの支給基準については変更がないと思いますので、どこの病院にどんな方法で行っても支給されるようになったというわけではありませんので注意してください。

要は、労災の治療中に受けられる「移送費」と同じような基準になったということだと思います。

労災の治療中に受けられる「移送費」については、以下の記事をご覧ください。

アフターケア通院費を請求するには?

労災保険にアフターケアにかかる交通費を請求するには、「(OCR様式)アフターケア通院費支給申請書(通院費支給要綱様式第1号)」を、労働局または労働基準監督署に提出します。

アフターケア通院費支給申請書
アフターケア通院費支給申請書

この申請書については、労働局や労働基準監督署でもらったり、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。

申請書の入手方法やダウンロード方法につきましては、以下のページを参考にしてみてください。

コメント

  1. さかもと かおり より:

    労災でかかっているのが都立広尾病院、家は文京区なのですが、半径4km以内だったので、会社のある港区東麻布から都立広尾病院までの電車賃を請求していました。(渋谷区から港区も4kmは少々超えていましたが・・・。)
    やはり、渋谷区から文京区の請求は厳しいのでしょうか?

  2. HANA HANA より:

    >さかもとかおりさん

    コメントありがとうございます。

    通常の通院経路について少し確認したいことがあるのですが、通院経路は「会社→病院→ご自宅」で、現在「会社→病院」の片道分のみのアフターケア通院費が支給されているということでしょうか?

  3. 芳野利和 より:

    アフターケアで、大学病院へ毎月通院を
    平成11年から現在も療養しておりますが、通院費の請求権時効が5年で
    現行法ですか、まったく知りませんでした。他にも未請求権を失効してる可能性がありますね。

  4. HANA HANA より:

    >芳野利和さん
    コメントありがとうございます。
    労災はあまり知られていないような給付も結構あったりするんですよね(^_^;)
    以前は「温泉保養」なんてものもあったんですが、申請する人が少なく廃止になりました。

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