主人がせき髄損傷で寝たきりの状態になってしまいました。症状固定となり障害補償年金を受けることになりましたが、この先も寝たきりの状態が続き、褥瘡(床ずれ)になってしまうことがあるため、医師からアフターケアが必要と言われました。これは労災から支給されるのでしょうか。
治療が終了しても、労災保険にはアフターケア制度というものがあり、認定されれば、決められた範囲内で必要な処置や診察、検査などを受けることができます。
下でくわしくお話するよ!
労災のアフターケア制度とは

けがや傷病の内容によっては、それが症状固定した後も、再発により悪化したり、後遺障害に伴う新たな病気の発症によりその症状が重くなってしまうようなことが考えられます。
できるだけそうならないように、労災保険では、一定の要件に該当する人には、必要に応じて、決められた範囲内の診察や保健指導、検査などが無料で受けることができるようになっています。
これを「アフターケア制度」といいます。アフターケア制度の中には、医療費などのほか、通院するための交通費も支給される場合があります。
アフターケアの対象となる傷病は?
労災のアフターケアは、すべての人が対象になるわけではありません。アフターケア対象の傷病というのが決められているのです。
アフターケア制度の対象となる傷病は、次のとおりです。この傷病の中に含まれていない場合は、アフターケアを受けることはできません。
- せき髄損傷
- 頭頸部外傷症候群など
- 尿路系障害
- 慢性肝炎
- 白内障などの眼疾患
- 振動障害
- 大腿骨頸部骨折および股関節脱臼・脱臼骨折
- 人工関節・人工骨頭置換
- 慢性化膿性骨髄炎
- 虚血性心疾患など
- 尿路系腫瘍
- 脳の器質性障害
- 外傷による末梢神経損傷
- 熱傷
- サリン中毒
- 精神障害
- 循環器障害
- 呼吸機能障害
- 消化器障害
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒
さらにそれぞれの傷病ごとにも条件がある
傷病が対象になっていたとしても、さらにそれぞれの傷病ごとに対象となる条件が決められています。
また、措置範囲、有効期間などもそれぞれの傷病ごとに決められていますので、詳しくは厚生労働省のホームページ(アフターケア制度について)をご覧になってください。
たとえば、「せき髄損傷」の場合を例にしますと、障害等級第3級以上の障害(補償)給付を受けている人が対象で、診察や保健指導、処置としては褥瘡処置や尿路措置、薬剤の支給などが受けられることになっています。
アフターケアを申請するには
労災のアフターケアを申請するには「健康管理手帳交付申請書」を管轄の労働局または労働基準監督署に提出します。

労災のアフターケアは、ほとんどの傷病が「障害(補償)給付を受けた人もしくは受けると見込まれる人」が対象になっています。ですから、障害(補償)給付を請求する際にあわせて、労働局・労働基準監督署に対し確認し申請するという方法が良いと思います。
健康管理手帳交付申請書の入手については、管轄の労働局・労働基準監督署でもらうか、インターネットからダウンロードする方法があります。
アフターケアが認定になると『健康管理手帳』が発行される
アフターケア制度の該当になった場合は、アフターケアの「健康管理手帳」が発行されます。病院に受診する際はそれを受付で見せれば、決められた範囲内の措置を受けることが可能になります。
また、発行された手帳には有効期限が記載されていますが、健康管理手帳の有効期限が近づいても、必要な健康管理手帳の更新手続きをおこない、それが認可されれば、新しい健康管理手帳が交付され有効期間が延長されます。(対象傷病によっては延長できないものもあります。)
アフターケア通院費も忘れずに申請しよう!
アフターケア制度に中には、アフターケアで通院するための交通費も含まれています。
アフターケア通院費については当サイトの記事を参考にしてみてください。
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