アフターケア制度とはなんですか?

質問

主人がせき髄損傷で寝たきりの状態になってしまいました。症状固定となり障害補償年金を受けることになりましたが、この先も寝たきりの状態が続き、褥瘡(床ずれ)になってしまうことがあるため、医師からアフターケアが必要と言われました。これは労災から支給されるのでしょうか。

答え

治療が終了しても、労災保険にはアフターケア制度というものがあり、認定されれば、決められた範囲内で必要な処置や診察、検査などを受けることができます。

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下でくわしくお話するよ!

労災のアフターケア制度とは

労災保険アフターケア

けがや傷病の内容によっては、それが症状固定した後も、再発により悪化したり、後遺障害に伴う新たな病気の発症によりその症状が重くなってしまうようなことが考えられます。

できるだけそうならないように、労災保険では、一定の要件に該当する人には、必要に応じて、決められた範囲内の診察や保健指導、検査などが無料で受けることができるようになっています。

これを「アフターケア制度」といいます。アフターケア制度の中には、医療費などのほか、通院するための交通費も支給される場合があります。

アフターケアの対象となる傷病は?

労災のアフターケアは、すべての人が対象になるわけではありません。アフターケア対象の傷病というのが決められているのです。

アフターケア制度の対象となる傷病は、次のとおりです。この傷病の中に含まれていない場合は、アフターケアを受けることはできません。

  1. せき髄損傷
  2. 頭頸部外傷症候群など
  3. 尿路系障害
  4. 慢性肝炎
  5. 白内障などの眼疾患
  6. 振動障害
  7. 大腿骨頸部骨折および股関節脱臼・脱臼骨折
  8. 人工関節・人工骨頭置換
  9. 慢性化膿性骨髄炎
  10. 虚血性心疾患など
  11. 尿路系腫瘍
  12. 脳の器質性障害
  13. 外傷による末梢神経損傷
  14. 熱傷
  15. サリン中毒
  16. 精神障害
  17. 循環器障害
  18. 呼吸機能障害
  19. 消化器障害
  20. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒

さらにそれぞれの傷病ごとにも条件がある

傷病が対象になっていたとしても、さらにそれぞれの傷病ごとに対象となる条件が決められています。

また、措置範囲、有効期間などもそれぞれの傷病ごとに決められていますので、詳しくは厚生労働省のホームページ(アフターケア制度について)をご覧になってください。

たとえば、「せき髄損傷」の場合を例にしますと、障害等級第3級以上の障害(補償)給付を受けている人が対象で、診察や保健指導、処置としては褥瘡処置や尿路措置、薬剤の支給などが受けられることになっています。

アフターケアを申請するには

労災のアフターケアを申請するには「健康管理手帳交付申請書」を管轄の労働局または労働基準監督署に提出します。

アフターケア申請書
健康管理手帳交付申請書

労災のアフターケアは、ほとんどの傷病が「障害(補償)給付を受けた人もしくは受けると見込まれる人」が対象になっています。ですから、障害(補償)給付を請求する際にあわせて、労働局・労働基準監督署に対し確認し申請するという方法が良いと思います。

健康管理手帳交付申請書の入手については、管轄の労働局・労働基準監督署でもらうか、インターネットからダウンロードする方法があります。

アフターケアが認定になると『健康管理手帳』が発行される

アフターケア制度の該当になった場合は、アフターケアの「健康管理手帳」が発行されます。病院に受診する際はそれを受付で見せれば、決められた範囲内の措置を受けることが可能になります。

また、発行された手帳には有効期限が記載されていますが、健康管理手帳の有効期限が近づいても、必要な健康管理手帳の更新手続きをおこない、それが認可されれば、新しい健康管理手帳が交付され有効期間が延長されます。(対象傷病によっては延長できないものもあります。)

アフターケア通院費も忘れずに申請しよう!

アフターケア制度に中には、アフターケアで通院するための交通費も含まれています。

アフターケア通院費については当サイトの記事を参考にしてみてください。

コメント

  1. りり より:

    こんにちは はじめまして。りりと申します。
    半年前に職場で転倒し、骨折して人口股関節になりました。今では日常生活に支障がないくらいに回復しています。まだすこし歩きにくいですが。アフターケア制度というものがあると知り、私も受けたいと思いましたが、病院の先生に「このくらいだと障害者手帳は出せない」と言われました。障碍者手帳がないとアフターケア制度は受けられないとききましが、実際の所、どうなのでしょうか? 人工関節は寿命が15年ほどだとききました。その時はどうなるのでしょう。労災で見てもらえるのでしょうか?
    良かったら教えて下さい。よろしくお願いします。

  2. HANA HANA より:

    >りりさん
    コメントありがとうございます。

    >障碍者手帳がないとアフターケア制度は受けられないとききました
    このようなお話はありません。労災保険と障碍者手帳は別々のものになります。

    >アフターケアについて
    人工関節のアフターケアの対象者は「労災保険法による障害(補償)給付を受けている方又は受けると見込まれる方(症状固定した方に限ります)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方」となっています。対象となった場合、定期的な検査や鎮痛消炎剤などの支給を受けることができます。
    あくまで私の経験上のお話になりますが、人工関節の場合は通常、定期的に経過を診ていく必要がありますので、アフターケアの対象になることが多いです。

    現在はまだ治療継続中でしょうか?
    継続中と仮定しまして今後の流れをお話させていただきますと、治療が終わり症状固定された後に「障害給付(請求書の書き方はこちら)」の請求をしてください。障害の請求が進む中でアフターケアのお話も出てきますので、「アフターケアの申請」をします。認められればアフターケアの「健康管理手帳」が交付され、決められた範囲内で検査等を受けることができるようになります。手帳には有効期限がありますが更新していくことが可能です。

  3. りり より:

    早速の回答ありがとうございます。
    今は、まだ治療中です。半年後に検診があります。その時までに障害給付が受けられるのか
    労基に相談しに行きたいと思います。
    アドバイスありがとうございました。参考になりました。  りり

  4. さにー より:

    教えてください。

    通勤災害で頭頚部外傷症候群を負いました。
    自賠責の後遺障害は14級。労災の後遺障害を申請する予定。
    仮に認められた場合、「医学的にアフターケアが必要と認められ場合」
    という要件になります。
    現在、治療は中断しております。
    この場合でもアフターケアを受けることができるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

  5. HANA HANA より:

    >さにーさん
    コメントありがとうございます。

    頭頚部外傷症候群のアフターケアの要件は「障害等級9級以上」か「10級以下でも医学的に特に必要と認められる場合」となっています。
    自賠責で14級ですと労災でも同程度の障害等級が見込まれますから、この要件からいきますとアフターケアを受けるのは難しいのでは?と想像いたします。
    しかし、さにーさんの状態は私にはわかりませんし、なんらかの事情で「医学的に特に必要があると認められる方」に該当すれば受けられる可能性もあると思います。

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