こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
『どんなときに交通費が支給されるのか』『交通費はいくらくらいもらえるのか』『交通費の手続き方法』についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
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労災では通院の交通費(移送費)も支給される
労災保険では、通院のための交通費も給付の対象となっています。労災ではこれを「移送費」と呼んでいます。
しかし、交通費(移送費)の支給要件がしっかりと定められているため、必ず支給されるというものではありません。交通費をもらうためには「どこの病院に」「どんな方法で」というのが大事になります。
わかりやすいように極端なお話しをしますと、北海道に住んでいる人が、単に東京に行く方が腕の良い先生がいる病院があるからと飛行機に乗って東京の病院に通院したとします。
もちろん、どこの病院に通おうが本人の自由ですから、通院すること自体はかまわないと思います。しかし、このような場合は労災保険から交通費は支給されませんので、飛行機代などの交通費は自己負担になってしまいます。
労災保険の移送費(交通費)の支給基準とは
労災保険の通院のための交通費の支給基準はこのようになっています。
住居地または勤務地から、原則、片道2km以上の通院であって、次の1から3のいずれかに該当するもの。
- 同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
- 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
- 同一市町村内および隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
う〜ん…、ちょっとわかりづらいと思いますので、補足説明しますね!
通院の距離が「片道2km以上」じゃないと支給されない
自宅から通院するなら「自宅〜病院」までの距離が、会社から通院するなら「会社〜病院」までの距離が、「片道2km以上」なければ支給の対象とはなりません。
これは単純に距離が近過ぎてしまうと対象にならないということだと思います。
大手企業や公務員の「通勤手当」などの基準も、通勤距離が2km未満の場合は支給の対象にならないことが多いですが、これと同じ理屈でしょう。
適切な医療機関じゃないと支給されない
「適切な医療機関」とは、その傷病の診療に適した医療機関をいいます。
たとえば、骨折したのなら「整形外科」、精神障害を発病したのなら「精神科・心療内科」、頭をぶつけたのなら「脳外科」、歯を折ったのなら「歯科」というようなことです。
これはある意味当たり前のことなので、あまり問題にはならないと思います。
基本は同一市町村内じゃないと支給されない
自宅や会社などの「通院の拠点になる場所」と「病院」が『同一市町村内』にあるときに交通費が支給されるというのが基本になります。
ただし、小さい町や村だと、骨折したのに整形外科がないとか、あったとしても常勤医がおらず適切な治療がすぐに受けられないなどのようなときもあります。
こんなときは、お隣りの市町村にある整形外科までが交通費の支給対象となり、さらにそこにもないようなときは、そのまた隣り町の最寄りの整形外科までなら交通費が支給されるということになります。
公共の交通手段じゃないと支給されない
この支給基準には書かれてはいないのですが、仮にここまでの条件は満たされていたとしても、もう一つ「交通手段」に対しても基準が決まっています。
それは、バス、地下鉄、電車、自家用車などの一般的な「公共の交通手段」が対象になっているということです。
タクシーなどは原則、支給の対象にはなっていませんが、両足を骨折するなど、傷病の状態からみて公共交通機関での通院は困難と考えられるような場合など、タクシーを使用する妥当性が認められれば支給されることもあります。
移送費(交通費)はいくらもらえる?
労災から交通費が支給される場合、金額はいくらくらいもらえるのでしょうか。
バス・地下鉄・電車など
バスや地下鉄、電車などで通院する場合は、その区間の運賃が決まっていますので、その定められている運賃分が支給されます。なので、この場合は実費負担分が支給されます。
自家用車など
自家用車の場合は、1kmあたり37円で計算された金額が支給されます。(これは実際に計算してみるとわかりますが、ガソリン単価などと比べてみても結構高い金額になりますのでお得です。)
なお、自家用車の場合、自分で運転しなくても、家族に病院まで送り迎えしてもらうようなときでも支給の対象になります。(会社の車で送り迎えしてもらうような場合は支給されません)
移送費の請求手続き
労災に移送費(交通費)を請求するときは、
- 業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))」
- 通勤災害の場合は「療養給付たる療養の費用請求書_通勤災害用(様式第16号の5(1))」
に病院や事業主の証明をもらったうえで、管轄の労働基準監督署に提出することになります。(労働基準監督署によっては、請求書のほか、交通手段や経路などを示す内訳書などの添付が必要になる場合があります。また、タクシー代などを請求する場合は、領収証も必要になります。)
交通費以外に、残業代・賃金未払いなどの請求もれはありませんか?
労災では交通費も支給対象になりますから、面倒でもきちんと手続きをしましょうね。
それ以外にも「まだ振り込まれていない給料がある」「残業代がちゃんと支払われていなかった」などのことがあるなら、当然しっかりともらわないとおかしいです。
自分で解決できれば一番良いと思いますが、自分ではなかなか…という人も多いと思います。そんなときは、無料で相談が可能な相談さぽーと
まとめ
労災保険の移送費(交通費)には支給基準があり、どこの病院に通院しても支給されるわけではない!
また、タクシー代は原則、支給されないことになってるけど、病状によっては出る場合もあるから、領収証は忘れずにとっておきましょう!
コメント
通勤労災で骨折、退院して通院になりました。通院は1ヶ月に一回経過観察しています。そして復職もすることになりました。次回受診する時は休まないと大学病院のため診察行けません。それは有給を使って休むのですか?それとも休んだ日は労災で休業保障してくれるのですか?
コメントありがとうございます。
まず、診察のために休業した分につきまして、
1 有給休暇を使うか
2 休業補償を請求するか
ですが、これにつきましては御本人がどちらかを選択することになります。
どちらにもメリット・デメリットがあり、有給休暇を使った場合は一般的に休業補償よりも高い金額をもらえますが、その分、有休を消化してしまうことになります。
反対に休業補償を請求した場合は、有休を残しておくことはできますが、もらえる金額は一般的に低くなります(8割程度)。
なお、休業補償を請求した場合、一般的に考えれば、通院のために働けない時間といえると思いますので支給されそうに思いますが、最終的に支給されるかされないかは労基署の判断になります。支給されたとしても半日分しか支給されないなど減額されることも考えられます(病院に丸一日かかるというのは考えづらいなどの理由で)。
移送費に関して
労災で指が解放し、指の腱も切断しました。
救急車を呼んだ際、受け入れ拒否を8軒され、隣接していない市の病院に運ばれました。
その後、入院、リハビリ含む五ヶ月間の通院を終え、指が動かないまま症状固定となりました。
今回、移送費の請求を行ったところ、隣接していない市への通院は認められないとなりました。
手術が終わったら、すぐに近場に転院すべきとのこと。
予後観察が大切であり、再建するまでに転院とかありえなかったのですが、それも自己都合とのこと。
役所的な規定として、やはりそんなもんでしょうか❓
コメントありがとうございます。
お話から相当重度のお怪我をされ、大変な思いをされたとお察し致します。
>手術が終わったら、すぐに近場に転院すべきとのこと。
>役所的な規定として、やはりそんなもんでしょうか?
本当にこのように説明があったのなら、明らかに「お役所的」ですね。。^^;
移送費の支給基準は、当記事の本文中に書いているとおりになっていて、これだけを見れば確かに該当しないのかもしれません。しかし、この支給基準はあくまでも「原則」であって、ということは当然「例外」があるわけです。
その一つとして「入院後の通院」があります。おっしゃられているとおり、予後観察が大切ですし、退院した後も、その入院していた病院に通院するというのは普通のことですから、入院していた病院に通院する場合、当面の間は移送費の支給対象となることがあります。
当然、最初の段階で自分勝手な理由で遠くの病院を選んで入院したような場合は話は変わってきますが、お話からいきますと、自分で病院を選べないような状況だったわけですから、恣意的理由で遠方の病院に入院したというわけではありません。実際に、このような場合、支給されている例を見てきました。
請求しようと思ったけど、窓口や電話で支給は難しいと言われたということでしょうか?
それとも、移送費の請求をして、正式に不支給通知が来たということでしょうか?
以下、私ならこうするということをお話させていただきます。
(支給を保証するものではありませんし、あくまでも参考程度にとどめてください。)
前者の場合は、無視して請求書を提出します。聴き取り調査などがあると思いますが、経過や理由などをきちんと説明します。
後者の場合は、審査請求をします。審査請求については、
労災がおりない3つの理由とその対策
こちらの記事に書いてありますのでご覧になってみてください。期日が決められていますので注意してください。
>指が動かないまま症状固定となりました。
ご存知かと思いますが(念のため)、障害請求ができます。
装具費と移送費の請求についてお聞きします。
7/21(火曜)に右足首腓骨骨折で手術をし、7/29に退院しました。
骨折ということで、装具費を振込にて支払いし、労災で戻ってくるということで請求書を準備し、勤務先記入欄に記入して頂いたきました。この7号様式書類で、装具費用の請求のみするつもりでいましたが、こちらのサイトで移送費(交通費)の請求もできることを知りました。
初めに受診した日は、自分で運転していきました
その後、退院の日と一週間後の通院日は身内に自家用車で送ってもらいました。
今後も暫くは週一回の通院になりそうです。
この場合の装具費と移送費の請求は同じ用紙に記入しても良いのでしょうか?
また、装具代金はもう確定しておりますが、移送費は今後数か月かかる予定で、かつ記入欄に回数を記入する欄があるので、症状が固定されてからまとめて請求するのが良いのでしょうか?ちなみに、入金は急いではいません。
ご回答よろしくお願いいたします。
>サリー さん
コメントありがとうございます。
装具費と移送費は同じ1枚の用紙で請求することが可能ですが、お話の内容からいきますと、分けて請求手続きをされた方が良いかもしれませんね。
理由としましては、移送費の請求の際は「医師の証明」欄に請求する期間分の証明をもらう必要があるからです(いつからいつまで診療実日数◯日など)。装具費の請求書作成の際に証明をもらっていればその期間分だけの請求は可能ですが、入金は急いでいないとのことですし、移送費については通院がすべて終わった後にまとめて請求するのがすっきりするかもしれませんね。移送費の時効は「2年」ですのでそれ以内なら大丈夫です。身内に自家用車で送ってもらった分も対象になりますので請求に含めてくださいね。お大事になさってください。
早速回答いただきありがとうございます!
私としては、職場に何度も書類を記入してもらうのに気が引けるので、できれば1枚で済ませたいと思い、質問させていただいた次第です。もし、1枚にまとめたい場合はHANA様がおっしゃるように、通院がすべて終わった後に移送費と装具費を請求しても良いということですよね?
そして、別件なのですが、今回足首骨折の手術でピンを入れてワイヤーで固定する手術をいたしました。1年後位に抜釘手術をする予定ですが、この場合、抜釘手術が終わってはじめて、症状固定という事になるのでしょうか?
もしそうだとしたら、休業補償も含め、すべての請求手続きは抜釘手術後に行うのが正解なのでしょうか?
何度も質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>サリー さん
>通院がすべて終わった後に移送費と装具費を1枚で請求
可能です。
病院でまだ医師証明欄は書いてもらっていないということでよろしいでしょうか?それなら手続きするときに書いてもらえば問題ないと思いますが、すでに書いてもらっている場合は手続きするときに病院に期間や日付などの訂正をお願いする必要が出てきますのでご注意ください。
>休業補償
比較的、短期間で休業が終わる見込みなら、職場復帰後に手続きをすれば一度で済みます(抜釘分を除く)。しかし、仮に数ヶ月単位の休業見込みなのであれば、1ヶ月毎くらいに区切って請求手続きすることが一般的になっています。
まとめて請求しても構わないですが、理由書などの書類を求められるケースがあります。
>抜釘手術が終わってはじめて症状固定になるのか
これはケースバイケースと言いますか、都道府県によっても取り扱いが変わることもあります。
ただ、抜釘の場合の一般的な取り扱いとしましては、症状が落ち着いた段階でいったん症状固定し、抜釘の時期になったら「再発」の取り扱いに準じて再度手続きするというのが一般的になっています。抜釘の分にかかる請求書、診療費(様式5号)、移送費(7号)、休業補償(8号)などはそのときに再度提出する必要が出てくるということですね。いったん打ち切りのかたちにはなりますが、再度、労災を復活させるというイメージになります。
労災って、病気怪我の状態で違うと思うけど、どんな給付が受けれる可能性があるのですか?
どこに問い合わせればいいのか、わからない
会社、病院では細かい事は教えてくれません
>小島さん
コメントありがとうございます。
>どんな給付が受けれる可能性があるのですか?
労災になった場合、どんな給付をいくらくらい受けられるのかをストーリー形式にした記事がありますので参考になさってみてください。
こちら
大怪我の場合で書いていますので金額はかなり大きくなっていますし、すべての給付を網羅しているわけではありませんが、十分に参考にしていただけると思います。
移送費の請求をしてるんですが支給決定か支給されないかの判断が分かるのにどれくらいの日数かかるのでしょうか?
>翼 さん
コメントありがとうございます。
申し訳ありませんが、日数については個々によって様々としかお答えのしようがありません。
こちらの記事は休業補償の日数について書いたものですが、移送費についても同様ですので十分に参考にしていただけます。ぜひご一読ください。
移送費についてお尋ねします。
業務災害で膝を痛め、病院にかかりました。
いづれも労災指定病院で、職場や自宅から2km以上の距離があります。
一つ目の病院
職場から行きやすく評判も悪くない病院にかかりました。ただし市外です。
二つ目の病院
一つ目のの病院から詳しい検査が必要と紹介され、1回だけ受診。
三つ目の病院
二つ目の病院からさらに詳しい検査が必要と紹介され、1回だけ受診。
四つ目の病院
一つ目の病院に検査結果を持って行った際に、自宅近くの労災指定病院を紹介していただき転院、通院中。
このような場合移送費の請求は7号様式を4枚準備し、各病院にそれぞれ証明をしていただく必要がありますか?
>ジムヤさん
コメントありがとうございます。
はい、おっしゃるとおりです。複数の病院分の移送費を請求するときは、各々の病院ごとに請求書を用意する必要があります。
また、都道府県によって違いますが、請求書の他に添付書類が必要になる場合がありますので、事前に管轄の監督署に確認してみることをおすすめいたします。
お大事になさってください。
初めまして。
当方、農業・林業・建設業と営んでおります。
労働保険の申告について質問させていただきます。
建設業の申告…請負金額によって算出
林業の申告…現場に対する賃金によって算出
農業の申告…従業員の賃金総額によって算出
なのですが、林業に従事しているが、農業には従事していない従業員がいるのですが、この場合、農業の賃金総額に含めなくてもよろしいのでしょうか?
>yukiさん
コメントありがとうございます。
はい。そのとおりです。
その業種に従事していない従業員については、その業種に含める必要はありません(^^)
早速のご回答、ありがとうございます。
すみません。
記事のページが間違ったと思い、同じような内容を労災保険料のページから再度送ってしまいました。
削除、お願いします。すみません。
>yukiさん
大丈夫ですよ〜お気になさらず^^
重複分は削除させていただきました。
職場で右肩を骨折して会社が最初につれて行っていただいた大学病院で入院手術を受け週1その病院で経過観察とこれから抜糸もします。
プレートも入っていますので骨が復元したら除去手術もするのだと思います。
その病院から自宅まで一時間位かかるので、リハビリを近くで受ける方が良いとの提案があり、近所の整形外科でリハビリを受けはじめ会社に説明したらリハビリの病院に提出する書類として様式第6号が届きましたが、内容を見ると指定病院の変更となっているのですが大学病院で治療、近所の整形外科と同時に通院できるのでしょうか?
>ハタケヤマヨリエさん
コメントありがとうございます。
結論から言いますと、両方同時に受診できますので安心してください^^
「変更届」となっていますが、完全に変更するとき以外にも、ハタケヤマさんのように複数の病院に通院するときにも使用できる用紙になっています。
初めまして。私は去年の年末、夜勤で患者さんの移乗時患者さんが私の首を離してくれず、首を痛め、頸部椎間板ヘルニアで現在労災中のNsです。受傷時は痛みが酷く、仕事を休みたかったのですが、人手不足で痛みをこらえながら今も勤務しています。病院の診察やリハビリは当然自分の休みか有給で行っているのですが、休みも少なく(月に8回)週に1回のリハビリは夜勤明け等で行くのですが、疲れがたまり倦怠感著明、眩暈も出て、欠勤してしまう状態なのですが、自分の休みで通院するのは当然の事なのでしょうか?休業補償って私の場合当てはまらないのでしょうか?どういう制度があるのか全く無知で今日このサイドにたどり着きました。宜しくお願い致します。
>Manaさん
コメントありがとうございます。
今の御時世、看護師のみなさんは大変ですよね、、本当に頭が下がる思いです。。
労災には休業補償という制度がありますが、前提として、手続きをしてみないと支給されるかどうかわからないものなんです。
休業補償が支給されるためには主に3つの要件がありますが(詳しくはこちらのページで説明しています)、こちらに当てはまるとお考えならば、職場の関係者と主治医に相談・確認したうえで手続きしてみることをお勧めいたします。
ただし、有給については対象外ですし、疲れとめまいについてはヘルニアとの関連性という問題もありそうです。
>自分の休みで通院するのは当然の事なのでしょうか?
いいえ、当然のこととは思いません。通院するときだけ休みをとったり、ときにはまとまった休みをとったりすることも必要なことと思いますが、その分の休業補償が支給されるかどうかはまた別問題で、最終的には労基署の判断になります。
昨年10月7日に帰宅途中に転倒し、右肘を骨折、通勤災害ということで、定期的なCT検査と服薬、リハビリを継続し、現在に至っています。抜釘手術を予定していますが、1年経過しても、まだ手術を行う事ができません。さて、昨年11月退院以降、大体週2~3回リハビリで通院しています。通院のための交通費が支給される可能性がありますか?
通院中の病院は救急車で運ばれた隣の市の病院です。もちろん2Km以上離れています。
通院手段はバスまたはJRです。この利用証明はどうすればよいのでしょうか?
通院がすべて終了してから、まとめての申請でしょうか?
お教えいただければ、幸いです。よろしくおい願いします。
>H.Yさん
コメントありがとうございます。
>通院のための交通費が支給される可能性がありますか?
「通院の拠点(ご自宅や会社など)」と「通っている病院」が同一市内なのであれば、交通費は支給されます。
それ以外の場合は下の例のような条件や理由で支給されるかどうかが変わってきます。
・通院の拠点と同一市内に整形外科がない→隣接する市内にある病院や最寄りの病院であれば支給されます
・その病院じゃなければならない医学的な理由がある→支給されます
・同一市内に整形外科はあるが、隣町の病院の方が大きくて安心だから等の理由→支給されない可能性が高いです
>利用証明はどうすればよいのでしょうか?
都道府県によって変わる可能性もありますが、基本的には必要ありません。
>まとめての申請でしょうか?
まとめてでも良いですし、一定期間ごと(例えば1ヶ月など)に区切って請求しても構いません。ただし、時効に注意してください。
H・Y様 8/26に質問をしていながら、コメントを頂いておりましたのに、本当にありがとうございました。長らくPCも開けずに本当に申し訳ありません。12/8現在も痛み止めを3錠飲み、シップを張りながら、週一でリハビリ往復1時間弱の病院に週休で通院しています。夜勤続きで通院するのもかなり苦痛で、自分の休みは殆どない状態です。通院って業務中に行ってもいいのですか?人手がないからと押し切られていましたが、このままだと倒れてしまいそうです。(時に欠勤してますが)もはや通院して1年になりますが、自分の時間は取り戻せないのでしょうか?お金が欲しいわけではありません。疲弊しているので、休みが欲しいのですが、通院した時間の分休みはもらえないのでしょうか。
うちの病院は月に1度しか有休は貰えず、7、8、12,1月は有休は貰えないのです。あんまりだと思うのですが。どこか相談に行った方がいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
>Manaさん
労災保険の休業補償については以前にお話したとおりです。
有給休暇については、労働者の当然の権利として認められているものですので本来は自由に使えるものです。繁忙期で人手が足りなくて…という病院の都合はわからなくもないですが、無理して出勤して体や心が壊れてしまっては元も子もありませんよね。
頸部椎間板ヘルニアや頚椎捻挫等は本人にとってはとても苦痛でも、健康な他人にはなかなか理解してもらえないことが多いです。信頼の置ける上司や同僚に、一度正直に現状を伝えてみてはいかがでしょうか。
HANAさん。いつもお世話になります。
ついに体調不良で2/3めまいが酷く病欠、翌日夜勤で出勤したら理由も言わず欠勤との事。(今までは病欠は有給)納得がいかず、理由を明らかにしてほしいと言っているのですか、さっさと帰り、今は勤務が合わずに話し合えていない状態です。労災中で夜勤も多く、Drの診断も過労からくる眩暈との事ですが、スタッフが少ない中での病欠は欠勤に値するのでしょうか?ましては私は労災中なのですが。
また、今年の8月で定年になるのですが、症状も改善せず、硬膜外ブロック治療を勧められる程の痛みなのですが、労災は定年と共に打ち切られるのでしょうか?
>Manaさん
有給休暇は本来は自由に取得できるものです。もちろん部署の事情等を考慮してスタッフ間で調整しながら取得できればベストとは思いますが、そのような体調で休むのは仕方ないと思いますし、まして有休を取らせてもらえないというのはおかしなお話かと思います。
>労災は定年と共に打ち切られるのでしょうか?
労災は退職を理由に打ち切られるということはありません。こちらで休業補償のことについて書いていますが、療養についても同様に退職後でも支給要件を満たす限り受けることが可能です。
p.s.医療関係者の方々は大変な思いをされていると思います。くれぐれもお体を大事になさってください。
HANAさん。
早々のご回答ありがとうございました。
そしてお気遣いありがとうございます。HANAさんから勇気を頂いたので、明日にでも、看護部長に相談に行こうと思っています。
これからもどうぞよろしくお願いします
HANAさん。
いつもお世話になっております。あれから看護部長に相談にいきました。そして欠勤が有休になりました。HANAさんの助言がなかったら、きっと泣き寝入りだったと思います。本当にありがとうございました。
また、質問なんですが。
● 8月で定年になるのですが、現在労災で医療補償のみ受けているのですが、しっかり 首・体を整えないと今の状態では働けないと思っています。その場合失業保険じゃなく、傷病手当って受給できるのでしょうか? こういう事はどこへ相談していいのでしょうか?
● 怪我をした際、同市の整形外科に受診しましたが、レントゲン検査しかなく、そこで肩こりの診断だったのですが、後頚部痛が酷くて2日後(土日をはさんだ為)以前通院していた、隣の市の整形外科(MRI等設備も整っている。)へ受診し、そこで頸部椎間板ヘルニアと労災の診断を受け、現在通院中ですが、その場合は通院補償はどうなるのでしょうか?
>Manaさん
ご希望どおりになったようで何よりです。
●ご質問1
傷病手当金は「仕事以外のことが原因で働けない場合」に受給できるものですので(窓口は協会けんぽ)、おそらく「まずは労災の方に相談してください」と言われてしまいそうな気がします。
こういうことをトータル的に相談したいということでしたらやはり労災保険や健康保険に特化した「社会保険労務士」になると思います。(有料になるかもしれませんが)
●ご質問2
お話をお聞きする限りの回答になりますが、「お隣の市の整形外科を受診したのは自分の判断」ということでしたら交通費の受給は難しいと思います。
隣の市までの交通費が支給されるのは、例えば「住んでる市に整形外科がない」ですとか、「整形外科はあるけど適切な治療が受けられないために医師の指示で転医した」ような場合です。
Manaさんのケースでいいますと、最初の同市の病院にはMRI設備がないので先生の指示でMRIだけ別の病院に撮りに行ったというようなケースなら、その分は支給されます。
HANAさん
早々のご助言ありがとうございました。とてもありがたいです。
また、何かわからない事がある時は宜しくお願い致します。
HANAさん。
いつもお世話になり、本当にありがとうございます。
また、質問なんですが。
●4月からさらにスタッフが2名欠員となり、補充もない状態で、5月は県外の人と接触するスタッフが2名いて10日も欠員、日勤にも人がおらず、夜勤が月に12回もあり、益々疲弊し、首のヘルニアや腰痛が酷く8月の定年までもちそうにないのですが、もし勤務を続けられない場合は、休業補償が適応されるのでしょうか。
>Manaさん
お気持ちの方は非常によくわかります。ですが、以前の内容の繰り返しになってしまいますが、前提として休業補償は手続きをしてみないと支給されるかどうかわからないものです。
私見になりますが、休業補償が支給される確率は五分五分くらいだと思います。それくらいManaさんのケースは判断が難しいのではと想像します。
なのでアドバイスになるかどうかはわからないのですが、請求したいとお考えならば職場の関係者と主治医に相談・確認したうえで手続きしてみることをお勧めいたします。その場合おそらく調査になると思われますので、聴き取りや書類の提出等は求められることになると思います。
HANAさん。
GW中なのに、早々のご助言ありがとうございました。何度も同じような質問をしてしまい、申し訳ありません。そんな私にいつも優しくわかりやすく教えて頂き、感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございます。前の有給の件もあり、ある程度知識を持っていないと、丸めこまれる気がして…。かといって身近に相談できる人もおらず。ついついHANAさんにご相談してしまう次第です。本当にありがとうございます。
また、何かわからない事がある時は宜しくお願い致します。
HANA さん
いつも大変お世話になっております。GW中12日に7回夜勤があり、GW明けに欠勤が続き
上司・同僚のあたりが強く(現にパワハラ的な発言や無視もあり)とうとううつを併発(5/17~)してしまいました。
現在内服しながら、やっとの思いで勤務していますが、定年までの3か月が乗り越えられそうにないのですが。やはり休業補償は難しいのでしょうか。それとも3か月頑張って、うつを持病として、傷病手当を申請した方がいいでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
>Manaさん
どちらの方が補償が良いかということでしたら労災の方が良いです。
ですが休業補償は手続きをして労災認定されなければ受けることができません。この場でお話していても前には進めないと思いますので、体調の良いときにでもお近くの労基署にいって相談してみてはいかがでしょうか。労災の認定基準や、手続きした場合のその後の流れ等を教えてもらえるはずです。
いつも大変お世話になっております。そして、早々のアドバイスありがとうございます。
今の私の体力と気力では動けそうもなく、思考力も低下している為、先日社会労務士さんに
相談に行ってきました。今まで、親身になり、アドバイス下さり、本当に感謝しています。
HANAさんにはいつも同じようなことばかり聞いてしまって、それでもお付き合いくださり、ありがとうございました。HANAさんに出会えて、本当にありがたかったです。
今後どうなるかわかりませんが、やれるところまでやってみます。
本当にありがとうございました。
はじめまして。
YouTubeからこちらへたどり着きました。
とても丁寧な解説に助けられております。ハナさんのおかげで交通費も給付対象とわかり早急に申請をしたいと考えています。
労災認定されまして、現在8号、7号(薬局)の申請中です。
自家用車の交通費を7号で申請しますが「医師の証明欄」等 イ〜チ は空白でかまいませんか?
労基署より移送費通院費の請求内訳書も合わせて頂いており、そちらは記入しました。
どうぞよろしくお願いします。
>saku saku さん
コメントありがとうございます。
「医師の証明欄」(この場合、イロハ)はご面倒かもしれませんがその都度必ず必要になります。病院でもらいましょう。
その他は(ヘ)が必要になります。
早速にありがとうございます。
イロハが必要なのですね。
へも添付ですね。
さきほど気づいたのですが「通院先が労災指定病院だった」と労基署より連絡が入っていました。
7号は破棄して、5号に書き直せとのことです(泣)
この場合も、交通費については、7号で申請しイロハを医師に書いていただく という理解でよろしいでしょうか?
>saku saku さん
はい、そのとおりです。
ありがとうございます。
ハナさんのYouTubeとブログでたくさん勉強させていただきました。
チャンネル登録、ブックマークしております。
応援していますので、困ってる方への情報発信をこれからも続けてくださいね。
子育てがんばってくださいね(^o^)