うつ病などの精神障害で労災認定を受けるには?

前記事うつ病で労災認定される人とされない人の違いとは?で、うつ病などの精神障害の労災認定において大事なことをお話しました。

本ページでは、うつ病などの精神障害になってしまった人が労災認定を受けるために、実際にどうしたらいいのかについてお話していきます。

うつ病などの精神障害で労災認定を受けるために

仕事でうつ病になったときの労災認定05

労災認定において、「私は仕事でこんなにつらい思いをしたんだ!」ということを窓口でいくら伝えてもあまり意味はないです。あくまで「どんな事実があったのか」が最重要ということです。

客観的視点から事実認定される

「どんな事実があったのか。」

これは具体的にどのように認定されるのでしょうか。

答えは、主に客観的視点から評価されることになります。この「客観的視点」とは「周りの第三者はどう思ったのか?」ということです。

「え!?私はこんなにつらい思いをしたのに周りに決められちゃうの?」って思いますよね。

でもこれは少し考えてみたらわかることです。本人にしてみればものすごくつらい出来事があったからうつ病などの精神障害になっているわけで、この部分は皆さん同じだと思います。本人の言うことだけで事実を評価していたらどうなるでしょう?全員労災認定されることになりますね。

ですから、残念ながら現時点では、本人がとても強いストレスを受けたと感じたとしても、客観的に認定された事実が相応の強いストレスを受ける出来事と判断されなければ労災認定されないということになっています。

具体的にどのように認定される?

この「客観的に」判断する方法の一つとして、「本人だけではなく、上司、同僚などの当事者やその他の第三者的立場の人から聴き取りする」ということがあります。その他にも、労働時間を確認するものとして出勤簿やタイムカードを収集されたり、パワハラやいじめならメールや録音記録などの根拠になる資料を収集されたりといったことがあります。

こうして得られた内容から、「どのような事実があったのかが認定」され、「その認定した事実が、強い心理的負荷に当てはまるのかどうかが検討される」ことになります。

うつ病で労災認定されやすくなる方法は!?

仕事でうつ病になったときの労災認定01

客観的に事実認定されるといっても…

社長や上司が本当のことを言ってくれるわけがない!絶対信用できない!

もしかしたらそんな思いもあるかもしれません。でも、いくら頑張ったところで他人が労働基準監督署に言うことに口を挟むことはできませんね。

うつ病などの精神障害で労災に認定されやすくなる決定的な方法はもちろんありません。しかし、それでもできることはあります。

客観的に証明できるものをできるだけ用意しておく

これが大事です。

たとえば、実際の労働時間が会社の記録と違っているなら「出社した時間・退社した時間・その日どんな仕事をしていたのかなどを毎日メモしておく」「パソコンなどの使用記録や会社の警備記録などを取り寄せる」「今から帰るよなどの家族へのメールやLINEなどの記録を消さないでおく」などの方法が考えられます。

パワハラやいじめ、セクハラならば「いつ・誰に・どこで・どのくらいの時間・どんなことを言われたのかまたはされたのか」など、メモ帳などで良いので必ずメモしておきましょう。

気分が落ち込んでいるときは億劫になることもありますが、こういうことが後で大事になってきます。

書類の準備の仕方がわからない、何を用意すればわからないという場合は、周りの詳しい人に相談してみるのも良い方法です。もしかしたら、良きアドバイスがもらえて少し肩の荷が下り気が楽になるかもしれません。

また、相談さぽーとなどの法律などについての暮らしにまつわる相談を受けてくれるところもありますので、そういったところで相談してみるのも良いと思います。会社に対して損害賠償をするときにも力になってもらえます。

仕事でうつ病になったときの労災認定06

精神障害の労災認定率は決して高くありません。しかし、労災に申請しなければ絶対に労災認定されません。

ご自分の体調と相談しながら、ぜひ一歩踏み出してみてください。

労災認定されたら

  • 治療費は労災保険が全額払ってくれます!
  • 仕事ができないときは給料の代わりに休業補償がもらえます!
  • 会社に損害賠償を請求することが可能です!

精神障害の労災認定についてもっと詳しく知りたい!

うつ病などの精神障害の労災認定について、もっと詳しく知りたいということがありましたら、当サイトの記事または厚生労働省のサイトなどを参考にしてみてください。

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