こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
『診断書の費用は労災保険から返金されるのか』『だれが支払わなければならないのか』『労災保険から支払われるものと支払われないもの』についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
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労災の診断書の費用は誰が負担しなければならない?
労災でけがをしたときに使われる「診断書」。会社に提出する診断書、労働局や労働基準監督署に提出しなければならない診断書、生命保険や入院保険などに提出する診断書など、いろいろな使い道がありますね。
では、労災でけがをして診断書が必要になったとき、その費用は誰が負担しなければならないのでしょうか。ケース別に見ていきましょう。
会社から提出を求められた診断書は?
労災で会社を休まなければならなくなったときなどに、会社から「休むんだったら病院から診断書をもらってきて!」と言われることがあります。
会社から提出を求められた診断書の費用については、労災保険から支給されません。労災保険側が必要としているものではないですし、会社への提出を義務付けているようなものでもないからです。
では、だれが負担すべきなのか。
会社に診断書を提出するのはかまわないけど、仕事中のけがで休業しなければならないのに、その診断書の費用を自分で負担しなければならないのはなんだか理不尽に感じますよね?
こういったとき、実は法令上、会社から提出するように指示された診断書の費用負担について、どちらが負担すべきか明記されたものはありません。
けがをした本人からしてみれば、文書料は一般的に高額ですし、会社から提出するように指示された診断書だから、会社に負担してもらいたいと思います。
一方の会社にしてみれば、本人の状態を会社に証明するために取得する診断書なのだから、本人が負担すべきと考える会社も多いでしょう。
結論としましては、どちらが負担するのか、本人と会社との話し合いで決めるしかないと思われます。
私個人の印象ですが、会社によりけりといいますか、実態としては、会社で負担している場合と本人が負担している場合と半々くらいのように思います。また、会社と本人で半々で負担(折半)している場合もあるようです。
生命保険や入院保険に提出する診断書は?
けがをした本人が個人で加入している生命保険や入院保険に提出する診断書料は、自己負担になります。労災保険からは支給されません。
保険会社によって、領収書の提出で済むものや、他の診断書のコピーで代用できるものもありますので確認してみましょう。
障害請求書(様式10号)の診断書は?
労災で治療がすべて終了し、後遺障害が残った場合、労災保険に障害補償の請求ができますが、その際に医師に後遺症の状態について診断書を書いてもらう必要があります。
これは様式が決められていて、障害請求をするときに労働基準監督署に対して必ず請求書に添付しなければならないものです。
ですので、この診断書料は労災保険から支給されます。
この診断書料は「4,000円」と決められていて、一度、自分で立て替えて支払う必要がありますが、費用請求の手続きをすることで後日返金されます。
※労災指定医療機関の場合は、令和2年度より病院から直接労災保険に診断書料を請求することが可能になりましたので、一時的な費用負担はなくなりました。
一時的に立て替えたときの請求方法は、業務災害の場合、「療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))」に病院からもらった領収書を添付して、労働基準監督署に提出します。
なお、余談ですが、たまに病院によって消費税を余分にとられたり、5,000円などと4,000円以上の金額をとられたりするような場合もあるようですが、この場合でも労災保険からは決められた「4,000円」しか支払われないため、差額については自己負担になります。
その他、労災保険側に提出しなければならない診断書は?
後遺症の手続きのほかにも、労働基準監督署から診断書の提出を求められる場合があります。
たとえば、けがをして療養を開始した日から1年6ヶ月後に「傷病の状態等に関する届」という書類を提出するように通知が来るのですが、それに診断書をつけなければならないことになっています。
これも障害請求と同様に診断書の様式が決められていますし、労働基準監督署からの指示で提出しなければならないものですので、労災保険から支給されます。
受診した病院が労災指定医療機関ではない場合など、本人が立て替えなければならないケースもありますが、後日、費用請求をすることで返金されます。
休業請求書(様式8号)の医師証明料は?
仕事中や通勤途上でけがをしたことで働けなくなり、給料が支給されない場合、労災保険から休業(補償)給付が受給できます。この休業補償を請求するときに、請求書に医師の証明が必要なのですが、実はこれにもお金がかかっているってご存知でしたか?
金額は「2,000円」で、通常は労災保険から医療機関に対し直接支払われるというかたちで労災保険から支給されています。
ところが、労災指定になっていない医療機関に受診したような場合は、労災保険から直接支払われませんので、医療機関から証明料を支払うように言われた場合は一度自分で支払う必要があります。しかし、これも後日、費用請求書で費用請求することで返ってきます。
費用請求書(様式7号)の医師証明料は?
実際に自分で負担した費用を請求するときに使う「療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))」ですが、この請求書にも医師の証明欄があり、費用を請求する際は医師の証明をもらわなくてはならないことになっています。
この医師証明料については、実は労災保険に支払いの規定はありません。ですので、病院は無償で証明をしなければならないということになります。
しかし、特に労災指定になっていない医療機関に多いようなのですが、たまに病院から証明料を請求される場合があります。病院からしてみれば、手間がかかっているので当然といえば当然のような気もします。
この場合でも、労災保険に支払いの規定が定められていない以上、労災保険から支給されませんので、個人負担にならざるを得ないかもしれません(まれに支給されることもあります)。こういったケースの場合は、労働基準監督署に問い合わせすることをおすすめいたします。
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コメント
後遺症の等級などは、どうやって決定(判断)されるのでしょうか?
医療機関または、医師の診断書をもとに
労働基準監督署等が決定するのでしょうか?
提出後、後遺症(障害)と認められなかった場合の診断書料等は、どうなりますか?
コメントありがとうございます。
後遺症の障害等級の決定は、最終的に管轄の労働基準監督署で行われます。
主治医の診断書はもちろんなのですが、その他にも必要に応じて、主治医への詳細確認、本人面談、労災医員・協力医による診断などを経て障害の状態が把握され、その障害が労災で定められている障害等級表の何級に該当するのか(もしくはどれにも該当しないのか)判断されることになります。
>提出後、後遺症(障害)と認められなかった場合の診断書料等は、どうなりますか?
一度、請求書を提出しても、その後に請求を取り下げたりした場合は支払われないと思いますが、労基署で調査された結果、障害等級に該当しなかったというような場合の診断書料(4,000円)は支払われると思いますよ(^o^)
今回、上からものが落ちてきて目に当たりかかりつけの眼科に労災で見てもらいました。労災指定病院ではなく様式7を書いてもらうのに文書代で5500円かかりました。治療費は5240円です。治療費は出ましたが5500円は会社も負担する義務がないといい払ってくれません。書いてもらわなかったら治療費もでないのにおかしいと思います。
せめて、会社負担をぎむずけてほしいです。
普通に保険で診察受ければ1500円ですんだのに
おかしいです
どうにかならないんでしょうか?
>宇野ゆかりさん
コメントありがとうございます。
7号の証明料だけで5,500円とはなかなかの高額ですね…(^_^;)お気持はよくわかります。。
ですが本文にも記載してありますとおり、7号の証明料については明確な規定がないんですよね。なので労災指定病院以外については、「取る・取らない」や「金額」等は基本、その病院での決めになります。
難しいかもしれませんが、管轄の労基署に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
7号用紙を提出しようとしてるものです
負傷日 5月
5月、6月と健康保健
7月から自己負担で10割
月をまたいで健康保険を使ってしまったため7号用紙を提出することになったのですが、1ヶ月ごとに一枚必要なのでしょうか??
まとめて書いて提出することは可能でしょうか??
>nico☺︎さん
コメントありがとうございます。
詳細が不明ですのでなんとも言えない部分もあるのですが、いずれにしましても1ヶ月ごとに1枚必要などという決まりはありませんので、まとめて提出することは可能です。