こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
労災の7号様式(療養補償給付たる療養の費用請求書)の記入例と書き方についてお話していきます。
まだ7号様式を持っていない場合は、労災保険の請求書(申請書)様式・書類はどこからもらうの?を参考にしてみてください。お近くの労働局・労働基準監督署で入手するか、厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷して使用することができます。
なお、7号様式は5種類あります。
通常使用する様式第7号(1)の他に、(2)薬局用・(3)柔道整復師用・(4)はりきゅう用・(5)訪問看護用があり、請求したいものによって様式が変わります。
一番よく使用する様式第7号(1)と、通勤災害の場合に使用する16号の5(1)様式について主に説明しますが、(2)〜(5)についても(1)と同様の部分が多いので十分ご参考にしていただけます。(2)〜(5)の様式はポイントになる部分だけお話しします。
下でくわしくお話するよ!
↓動画をアップしました!「短時間で手っ取り早く書き方が知りたい」という方は動画でどうぞ↓
労災7号様式(費用請求)の記入例と書き方
労災の様式第7号(1)の記入例と書き方について項目順にお話しします。
7号様式(1)表面
①管轄局署、②業通別、⑧受付年月日、⑩三者コード、⑪委任未支給、⑫特別加入者、⑬審査コード、⑭金融機関コード、⑮郵便局コード、㉑費用の種別、㉒療養期間の初日、㉓療養期間の末日、㉔診療実日数、㉕転帰自由の欄は記入する必要はありません。
③労働保険番号
会社や事業ごとに振り出されている14けたの番号になります。
不明な場合は、会社に記入してもらうか、会社に確認して記入するのが良いと思います。
労働保険番号の詳細については、下の記事をご覧ください。
※労働保険番号は雇用保険適用事業所番号とは違うものですのでご注意ください。
④年金証書の番号
傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金などの労災年金を受給している人が、診断書などの費用を請求するときに、労災の年金証書の番号を記入します。
労災年金を受給していない人は記入する必要はありません。
⑤性別
けがをした本人の性別を番号で記入します。
男性は「1」、女性は「3」と記入します。
⑥労働者の生年月日
けがをした本人の生年月日を、元号を含めた7けたで記入します。
元号は、明治は「1」、大正は「3」、昭和は「5」、平成は「7」、令和は「9」になります。
【記入例】
昭和62年8月27日生まれ→「5620827」
平成3年10月8日生まれ→「7031008」
⑦負傷又は発病年月日
けがをした日付を7けたで記入します。
元号と記入例は、上記の「⑥労働者の生年月日」と同じです。
なお、上肢障害・精神障害・脳心臓疾患・振動障害・じん肺などは、発病年月日は不明な場合が多いと思います。そのような場合は、とりあえず初めて病院を受診した日を記入することをおすすめします。正式な発病年月日は、後日、労働基準監督署の調査により決定されます。
⑨労働者の氏名・住所
けがをした本人の氏名・職種・郵便番号・住所を記入します。
職種は、現場作業員、一般事務員、自動車販売営業、鋳物工、一般貨物取扱員など、けがをした本人のものを記入します。
シメイ(カタカナ)欄については、「姓と名の間は1文字あける」「濁点・半濁点は1文字として記入」することになっています。
【記入例】
渡辺五郎(ワタナベゴロウ)さんの場合
振込を希望する金融機関の名称、口座名義人
療養の費用を振り込んでもらいたい口座(金融機関名・支店名・口座の名義人の名前)を記入します。
⑯預金の種類
振込を希望する口座の「普通預金」「当座預金」の別を番号で記入します。
普通預金は「1」、当座預金は「3」と記入します。
⑰口座番号
金融機関の口座番号を左詰めで記入します。
通常の銀行は「7けた」ですが、ゆうちょ銀行の場合は記号「5けた」+番号「8けた」の「計13けた」になります。
⑱⑲メイギニン(カタカナ)
口座名義人をカタカナで記入します。
記入要領は、⑨労働者の氏名・住所と同じです。
事業の名称、事業場の所在地、事業主の氏名
事業主の証明欄です。事業主は「労働者がけがをした日時」「災害発生状況」の証明をおこなうことになっています。
会社名・住所などのゴム印がある場合はゴム印で構いません。
日付欄は、事業主証明をした日付を記入します。
なお、あらかじめ代理人を選任する旨の届け出を出している場合は、事業主ではなく代理人の証明で構いません。
社長が証明してくれない場合はどうするの?
事業主に請求書の証明を拒否された場合は、下の記事も参考にしてみてください。
医師又は歯科医師等の証明
療養の費用を請求する場合、療養内容や傷病名などについて医師の証明をもらう必要があります。
病院に依頼し、この欄に医師の証明をもらってから労働基準監督署に提出します。
※自分で記入したり訂正したりしてはいけません。
(ホ)看護料
看護料を請求する場合に、その期間・日数・請求金額を記入します。
(ヘ)移送費
移送費(交通費)を請求する場合に、経路・距離・回数・請求金額を記入します。
(ト)上記以外の療養費
治療用装具や診断書料などを請求するときに、領収書の枚数・請求金額を記入します。
(チ)療養の給付を受けなかった理由
主に7号様式で治療費を請求する場合に、療養の給付(様式第5号での請求になります)を受けなかった理由を記入します。
【記入例】
・近くに労災指定病院がなかったため
・休日で行きたい病院に行けなかったため
・緊急的に受診したため
・間違って健康保険で受診してしまったため
なお、間違って健康保険で受診してしまい労災に切り替える手順につきましては、下の記事を参考にしてみてください。
「療養の給付」とは、労災指定病院に行って、お金を払わずに直接療養を受けることです。この場合の請求は「様式第5号」になります。
「療養の給付を受けなかった理由」とは、「なぜかんたんに済む療養の給付を受けずに、手間のかかる費用負担を選んだのか」その理由を書きなさいということかと思いますが、実際、その理由により給付が受けられなくなるというようなものではないと思いますので、軽い気持ちでありのままの理由を書いていただいていいです。
⑳療養に要した費用の額(合計)
請求金額の合計金額を記入します。
7号様式は、上記のように療養費・移送費・診断書料など、さまざまな費用の請求に使用でき、それらをまとめて1枚の請求書で請求することが可能です。
請求人の住所、氏名
けがをした本人の郵便番号、電話番号、住所、氏名を記入します。
労働基準監督署長欄は、管轄の労働基準監督署名を記入します。
日付は労働基準監督署に提出する日付を記入します。
その他
その他の項目、①管轄局署、②業通別、⑧受付年月日、⑩三者コード、⑪委任未支給、⑫特別加入者、⑬審査コード、⑭金融機関コード、⑮郵便局コード、㉑費用の種別、㉒療養期間の初日、㉓療養期間の末日、㉔診療実日数、㉕転帰自由などの欄は記入する必要はありません。
7号様式(1)裏面
(リ)労働者の所属事業場の名称・所在地
けがをした人が直接所属している事業場や部署が、事業主証明欄の事業場とちがう場合に記入します。同じ場合は記入する必要はありません。
たとえば、別の場所にある支店や営業所、工場、建設事業の下請事業場などが該当します。
(ヌ)負傷又は発病の時刻
けがをした時刻を「午前」または「午後」で記入します。
なお、上肢障害・精神障害・脳心臓疾患・振動障害・じん肺など、発病時刻が不明な場合は記入する必要はありません。
(ル)災害発生の事実を確認した者の職名、氏名
けがをしたときにその場で見ていた人、もしくはそういった人がいない場合はけがをした人の上司や、けがの報告を受けた方などの職名と氏名を記入します。
職名の例→代表取締役、総務課長、現場代理人、工事部主任など
(ヲ)災害の原因及び発生状況
災害発生状況をできるだけ詳細に記入します。
理想は、「その光景が目に浮かぶ」ように書くことです。状況がわかりづらいような場合は、後日、労働基準監督署から確認が入ることがあります。
【記入例】
鋳物工場内の2階倉庫から1階作業場に通じる階段において、木箱(65×45×20cm)を倉庫から搬出作業中、後ろ向きに階段を下っていたため、足を踏み外し、約1.7m下に転落し、左足首を捻挫した。
また、けがをした日と初診日が違う場合は、その理由を付け足します。
【記入例】
捻挫したが歩くことはできたため様子を見ていたが、次の日の朝、左足がパンパンに腫れ上がっていたため、翌日に病院に行った。
療養の内訳及び金額
病院などに診療点数などを記入してもらう欄になります。
なお、ここに書いてもらう代わりに診療明細書などを付けてもらってもかまわないことになっています。
※この項目は、自分で記入したり訂正したりしてはいけません。
㉖その他就業先の有無
けがや病気をしたときに副業をしていた場合など、その事業場の他にも働いていたところが有ったか無かったか、その有無を記入します。
無い場合は「無」に○をするだけです。
有る場合は、「有」に○をしたうえで、けがをした会社以外の就業先の数を記入します。さらに、特別加入している人は、労働保険番号・労働保険事務組合名・加入年月日を記入します。
副業など、2つ以上の事業場で働いている人は、
- すべての就業先の賃金の合計で休業補償などが計算されるようになった
- 脳出血やうつ病の労災認定で、すべての就業先の労働時間・ストレスが考慮されるようになった
令和2年9月1日に上記のように改正されました。
派遣先事業主証明欄
派遣労働者が労災請求する場合に使用する欄です。それ以外であれば記入する必要はありません。
派遣先事業場の事業主証明をおこなう欄です。
会社名・住所などのゴム印がある場合はゴム印で構いません。
日付欄は、事業主証明をした日付を記入します。
表面の記入枠を訂正したときの訂正印欄
令和2年12月25日の押印の見直しにかかる改正により、この欄は削除されました。
通勤災害の場合 16号の5様式(1)表面
療養の費用を請求するときに使用する7号様式は「業務災害」の場合に使用するのに対し、「通勤災害」の場合は16号の5様式を使用します。7号様式の通勤災害バージョンです。
記入項目は7号様式とほぼ同じですので、上記の「7号様式(1)表面の記入例や書き方」をご覧ください。
通勤災害については、様式16号の5(1)裏面のみ記入例や書き方をお話ししていきます。
通勤災害の場合 16号の5様式(裏面)
(リ)災害時の通勤の種別
イ〜ホのうち、どの通勤災害に当てはまるかを選んで記入します。
通常の場合、イかロのどちらかになる場合が多いです。
イ.住居から就業の場所への移動
出勤するために自宅から会社に向かう途中にけがをしたような場合です。
ロ.就業の場所から住居への移動
仕事が終わり、会社から自宅に帰る途中にけがをしたような場合です。
ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動
ダブルワーク(複数の事業場で働くこと)している人が、A会社の仕事が終わりB会社に向かう途中にけがをしたような場合です。
ニ.イに先行する住居間の移動
単身赴任者が休日明けに、家族が住む「自宅」から「単身赴任地の住居」へ向かう途中にけがをしたような場合です。
ホ.ロに後続する住居間の移動
単身赴任者が休日に向けて、「単身赴任地の住居」から家族が住む「自宅」へ帰る途中にけがをしたような場合です。
(ヌ)労働者の所属事業場の名称・所在地
けがをした人が直接所属している事業場や部署が、事業主証明欄の事業場とちがう場合に記入します。同じ場合は記入する必要はありません。
たとえば、別の場所にある支店や営業所、工場、建設事業の下請事業場などが該当します。
(ル)現認者の住所・氏名
けがをしたときにその場で見ていた人、もしくはそういった人がいない場合はけがをした人の上司や、けがの報告を受けた方などの住所と氏名、電話番号を記入します。
(ヲ)災害の原因及び発生状況
災害発生状況をできるだけ詳細に記入します。
【記入例】
JR桜町駅から会社まで徒歩で出勤中、桜町○丁目桜町銀行本店前の市道で道路の縁石につまづき、転倒し、左手首を骨折した。
また、けがをした日と初診日が違う場合は、その理由を付け足します。
【記入例】
しばらく様子を見ていたが、翌日の朝に腫れてきたので病院に行ったら骨折と判明した。
(ワ)災害時の通勤の種別に関する移動の通常の経路、方法及び所要時間並びに災害発生の日に住居又は就業の場所から災害発生の場所に至った経路、方法、時間その他の状況
通常の通勤経路やけがをした場所、所要時間などを、経路図や地図などで表すなどの方法により、わかりやすく記入します。
【記入例】
(カ)負傷又は発病の年月日及び時刻
けがをした日、けがをした時刻を「午前」または「午後」で記入します。
(ヨ)災害発生の場所
けがをした場所の住所などを記入します。
(タ)就業の場所
勤務先の住所や会社名を記入します。
(リ)の災害時の通勤の種別が「ハ.就業場所から他の就業の場所への移動」に該当するときは、移動先の勤務先の住所や会社名を記入します。
(レ)就業開始の予定年月日及び時刻
就業の場所における就業開始の予定時刻を記入します。
(リ)の災害時の通勤の種別が「イ.住居から就業の場所への移動」「ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動」「ニ.イに先行する住居間の移動」に該当する場合に記入します。
(ソ)住居を離れた年月日及び時刻
通勤するために住居を出発した時刻を記入します。
(リ)の災害時の通勤の種別が「イ.住居から就業の場所への移動」「ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動」「ニ.イに先行する住居間の移動」に該当する場合に記入します。
(ツ)就業終了の年月日及び時刻
仕事を終えた時刻を記入します。
(リ)の災害時の通勤の種別が「ロ.就業の場所から住居への移動」「ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動」「ホ.ロに後続する住居間の移動」に該当する場合に記入します。
(ネ)就業場所を離れた年月日及び時刻
仕事を終えた後、実際に就業の場所を離れた時刻を記入します。
(リ)の災害時の通勤の種別が「ロ.就業の場所から住居への移動」「ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動」に該当する場合に記入します。
※(ツ)と(ネ)の違いは、たとえば仕事が終わったあとに会社で同僚としばらく雑談してから帰ったなどの場合があるためです。
(ナ)第三者行為災害
第三者行為災害にあてはまるかあてはまらないかを記入します。
第三者行為災害については、下の記事をご覧ください。
(ラ)健康保険日雇特例被保険者手帳の記号及び番号
けがをした本人が、健康保険の日雇特例被保険者の場合に記入します。
(ム)転任の事実の有無
(リ)の災害時の通勤の種別が「ニ.イに先行する住居間の移動」「ホ.ロに後続する住居間の移動」に該当する場合に、転任(赴任、転勤)の事実の有無を記入します。
(ウ)転任直前の住居に係る住所
(リ)の災害時の通勤の種別が「ニ.イに先行する住居間の移動」「ホ.ロに後続する住居間の移動」に該当する場合に、自宅の住所などを記入します。
療養の内訳及び金額
病院などに診療点数などを記入してもらう欄になります。
なお、別途、診療明細書などを付けてもらってもかまわないことになっています。
※この項目は、自分で記入したり訂正したりしてはいけません。
㉖その他就業先の有無
けがや病気をしたときに副業をしていた場合など、その事業場の他にも働いていたところが有ったか無かったか、その有無を記入します。
無い場合は「無」に○をするだけです。
有る場合は、「有」に○をしたうえで、けがをした会社以外の就業先の数を記入します。さらに、特別加入している人は、労働保険番号・労働保険事務組合名・加入年月日を記入します。
副業など、2つ以上の事業場で働いている人は、
- すべての就業先の賃金の合計で休業補償などが計算されるようになった
- 脳出血やうつ病の労災認定で、すべての就業先の労働時間・ストレスが考慮されるようになった
令和2年9月1日に上記のように改正されました。
派遣先事業主証明欄
派遣労働者が労災請求する場合に使用する欄です。それ以外であれば記入する必要はありません。
派遣先事業場の事業主証明をおこなう欄です。
会社名・住所などのゴム印がある場合はゴム印で構いません。
日付欄は、事業主証明をした日付を記入します。
表面の記入枠を訂正したときの訂正印欄
令和2年12月25日の押印の見直しにかかる改正により、この欄は削除されました。
7号様式(2)薬局
様式第7号(2)は、労災指定薬局以外の薬局に行ってお金を払って薬をもらったときに、その費用を請求するための用紙になります。
また、その他にも、間違って健康保険を使ってしまった場合にも使用するときがあります。
7号様式(2)のポイント
書き方については7号様式(1)とほぼ同じです。
ただし、7号様式(2)は医師の証明と薬剤師の証明の両方が必要になることに注意してください。
7号様式(3)柔道整復師
様式第7号(3)は、整骨院などで柔道整復師による施術を受けたときに、その費用を請求するための用紙になります。
なお、様式第7号(3)には「委任状」という欄が設けられており、労災指定を受けている整骨院であれば、本来本人が費用を請求するべき権利を、柔道整復師を代理人として委任することで、一時的な費用負担なく施術を受けることが可能になっています。
7号様式(3)のポイント
書き方については7号様式(1)とほぼ同じです。
上記のように、柔道整復師に労災保険からの給付金の受領を委任する場合には、7号様式(3)裏面にある「委任状」欄に、柔道整復師名・日付・けがをした本人の住所氏名を記入します。
7号様式(4)はり・きゅう
様式第7号(4)は、鍼灸院などではり・きゅうやマッサージなどの施術を受けたときに、その費用を請求するための用紙になります。
なお、様式第7号(4)にも「委任状」という欄が設けられており、労災指定を受けている鍼灸院などであれば、本来本人が費用を請求するべき権利を、鍼灸師やマッサージ指圧師などを代理人として委任することで、一時的な費用負担なく施術を受けることが可能になっています。
7号様式(4)のポイント
書き方については7号様式(1)とほぼ同じです。
上記のように、鍼灸師やマッサージ指圧師などに労災保険からの給付金の受領を委任する場合には、7号様式(4)裏面にある「委任状」欄に、鍼灸師やマッサージ指圧師名・日付・けがをした本人の住所氏名を記入します。
また、はり・きゅうやマッサージなどは、主治医による指示がなければ受けられないため、診断書などの書類の提出が別途必要になる場合があります。
7号様式(5)訪問看護
様式第7号(5)は、訪問看護事業者から訪問看護を受け費用を支出したときに、その費用を請求するための用紙になります。
7号様式(5)のポイント
書き方については7号様式(1)とほぼ同じです。
ただし、7号様式(5)は医師の証明と訪問看護事業者の証明が必要になります。
労災7号様式(費用)の手続きの流れ
7号様式の手続きの流れについてお話しします。
どういうときに使うの?
仕事中にけがをした、仕事が原因で発病したなどにより、療養のための費用を負担した、くすり代や整骨院の費用を負担した、通院の交通費を請求したい、診断書料を請求したいなどの場合に使用します。
【参考】
労災なのに間違って健康保険を使ってしまった!
労災で通院するための交通費(移送費)は支給されますか?
通院時のタクシー代は労災から支給されますか?
労災指定病院(医療機関)とは何でしょうか。
労災で使う診断書料(文書料)の費用負担について
なお、通勤災害の場合は、7号様式ではなく、様式16号の5を使用します。
どこに提出するの?
病院などから医師などの証明をもらい、管轄の労働基準監督署に提出します。請求書とは別に領収証などが必要になることがあります。
用紙はどこからもらうの?
最寄りの労働局・労働基準監督署で入手するか、厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷して使用することができます。
最後までご覧いただきありがとうございました。
他の様式の記入例や書き方について知りたい場合は、こちらもご覧ください。
労災5号様式の記入例と書き方
労災6号様式(転院・変更届)の記入例と書き方
労災8号様式(休業補償)の記入例と書き方
労災10号様式(後遺障害)の記入例と書き方
労働者死傷病報告(様式第23号)の記入例と書き方
労災の請求書や申請書の作成は大変手間がかかりますが、労災になれば無料で治療を受けることができたり、多額の給付金がもらえたりしますので、がんばって作成するようにしましょう!
コメント
労災を10割立て替えました。いつ位に立て替えたお金はもらえるんでしょうか?
>たまさん
コメントありがとうございます。
ご質問の件については、こちらの記事をご覧になってみてください。
休業補償で記事を書いていますが、療養の費用についても同様です。
HANAさん
恐れ入ります。
今回様式7号(業務中の労災)にて、通院費と装具の費用を請求します。
その際、(チ)療養の給付を受けなかった理由は、「立替払いしていたため」と書けばいいのでしょうか?
ちなみに様式5号は既に提出しております。
教えてください。
>りょうさん
コメントありがとうございます。
通院費や装具の請求の場合は、あまり関係がない項目なんですよね…^^;
なので、空欄でもいいくらいだと思いますが、書くとすれば「立替払いしていたため」でも良いと思いますし、もっとストレートに『通院費と装具の請求のため』などでも良いと思います。
恐れ入ります。
質問多くてすみません・・・
7号様式、8号様式、10号様式について教えてください。
先日、業務中にケガをし、労災となる見込みです。
一昨日、労災指定病院に5号様式を提出したところです。
で、質問ですが、
①装具をはめているのですが、昨日、装具会社から装具の意見書・装着の証明書、領収書、7号様式(医師証明済みのもの)が届きました。治療の状況については「継続中」のところに〇がついてました。私は症状固定になってから、装具代と通院費(移送費)を同時に申請しようと考えてましたが、「継続中」に〇がついてしまっているので、まず装具代から請求し、その後、通院費(移送費)を請求しようと思います。このように装具代、通院費(移送費)と、分けて請求してもいいのでしょうか?
②7号様式の医師証明料は労災保険適用されるのでしょうか?
③通院費(移送費)の申請について、労基署に提出するものは7号様式と、別紙にて利用した公共交通機関の発着地点、交通費の詳細を明記したもので足りますでしょうか?
④7号様式の通院費(移送費)や8号様式(休業補償)は症状固定と医師が判断してから申請すべきでしょうか?(通院治療中ではどれだけ通院するかや、いつ症状固定の判断がされるかわからないので)
⑤10号様式を提出する際に必要な、指定の診断書ですが、この診断書費用は労災保険の適用でしょうか?また労災保険適用だったとして請求するにあたっては7号様式で申請するのでしょうか?
以上、教えてください。
>りょうさん
コメントありがとうございます。
①装具代と通院費は分けて請求して構いません。通院費の請求をするときは、請求する期間分の医師証明(療養の内容の部分)が必要になりますので、逆にこの場合は分けて請求する方が良いかもしれませんね。ちなみに「継続中」とは「◯年◯月◯日時点で継続中」という意味ですので、症状固定後に請求したとしても影響はないと思います。
②7号様式の医師証明料は病院によって請求される場合がありますが、その場合でも通常、労災保険適用はありませんので自己負担になると思います。こちら
③都道府県により異なります。別途、内訳書などの書類が必要になることがありますので、管轄監督署に確認することをお勧めいたします。こちら
④通院費も休業補償も過ぎた期間分のみ請求することができます。また、時効にかからない限りいつ請求しても構いません。ですので、比較的短期間で済みそうな場合は症状固定後にまとめる方が一度で済みますし、長期間になりそうな場合は1ヶ月ごとに区切って請求されるなどの方法が良いと思います。こちら
⑤10号の診断書料は労災保険適用です。請求する際は7号様式で請求します。こちら
HANAさん
早速のご返答、ありがとうございました。
説明、すごく解りやすかったです。
労災は初めてなので、解らない点が多々ありましたがすっきりしました。
>りょうさん
お返事ありがとうございました。
また何かありましたらいつでもお越しください^_^
記事を読ませていただきました。
詳しく書かれており、とてもわかりやすかったです。
ご質問をさせていただきたいです。私は調剤薬局に勤務しております。
本日患者様が7号用紙(1)を薬局に持参されました。
薬局では(2)が必要ですが、(1)に気がつかず記入をしてしまい、レセプトをつけて患者様にお渡ししてしまいました。
この場合、患者様が申請した際に戻されてしまうでしょうか?
改めて7号用紙(2)を記入したほうがよいでしょうか?
>きぃ 様
コメントありがとうございます。
結論から申し上げますと、そのまま患者様が申請した場合、95%くらいの確率で不備返礼されてしまうと思います。なぜなら、薬局の費用を請求する(2)には「病院の証明」と「薬局の証明」があり、その両方が必要になるからです。
なので、早めに患者様に連絡して差し替えてあげる…というのが親切かもしれませんね(^^)
p.s.念の為の確認になりますが、5号や6号ではなく「7号用紙」で間違いないでしょうか?7号用紙は「労災指定になっていない薬局」や「健康保険から切り替えるとき」など、患者様が実際に費用を負担した(立て替えた)ときに必要になるものです。
HANA様
ご返答ありがとうございます。
月曜日に出勤しましたら、すぐご連絡をしてみます。
患者さまが来客するのは今日で3回目で、今まで自費でお支払いを頂いておりました。
本日、患者様は7号や5号など色々と書類をお持ちになりました。
私の勤務する薬局は労災指定ですので、5号用紙を薬局でお預かりして、この場でご返金することをお伝えしたのですが、「振り込みにして欲しいから」と7号用紙の記入をお願いされました。
患者様に用紙が誤っていたこと、5号用紙をお預かりしてご返金することを再度お伝えしてみようと思います。
>きぃ 様
返信いただきありがとうございます。
なんと!そうでしたか(^o^;
今まで10割分を立て替えていたということですよね??
手続としては可能ではありますが、あまりメリットが感じられませんね…。
おっしゃるとおり、患者様に再度お伝えするのが良いかもしれませんね。
HANA様
ご返信ありがとうございます。
今まで10割分を立て替えていただいていました。
ご納得いただけるよう再度お話ししてみようと思います。
丁寧なご返答、本当にありがとうございます。
>きぃ 様
こちらこそご丁寧に返信いただきありがとうございます。
もしまたなにかございましたらご連絡ください。
HANA様
先日質問させていただいた
きぃと申します。
迅速かつ、ご丁寧に対応していただき、本当にありがとうございました。
先ほど患者様と連絡が取れまして、新しく7号用紙(2)を記入することとなりました。
そこでまたお伺いしたいことがあります。
7号用紙(2)で薬局が記載するところは、薬剤師の証明の欄かと思います。
病院に記載してもらう欄は、傷病名
と病院の住所・名称・医師名で良いのでしょうか?
度々申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
>きぃ 様
はい、その通りです。
「薬剤師の証明」欄のすぐ上にあるところを病院に記入・押印してもらえば良いです。
HANA様
ご返信ありがとうございます。
承知いたしました。
ありがとうございます。
整骨院経営者です。
整骨院で利用する様式第7号(3)の書き方で質問です。
窓口での費用を頂かないで施術をしていたのですが患者さんからお預かりした様式第7号(3)
の用紙の⑯⑰⑱と口座の所に患者さんの名前が書いてあります。
裏面の委任状の欄には名前を頂いてます。
この状態で送付して整骨院に療養費が振り込まれるのでしょうか?
訂正するにはどのようにしたらよいのでしょうか?
よろしくお願い致します
>たあ坊 さん
コメントありがとうございます。
(労災指定の整骨院さん、かつ、本人が勘違いで記入してしまったこと前提です。)
昨年末から印鑑が必要なくなりましたので、おそらく二本線で抹消するだけで良いと思いますが(あくまでも本人が抹消した体で)、できるなら管轄の労基署に問い合わせていただいた方が間違いはないかと思います。
さっそくの回答ありがとうございます。
やはりこの欄は患者さんの口座を書く欄ではないという事ですね?
ありがとうございました。
>たあ坊 さん
はい、労災指定の整骨院の場合は空欄になります。
ちなみに労災指定ではない整骨院の場合は、患者さんが整骨院にお金を支払い、その分を患者さん自身が労災に請求することになりますので、患者さんの口座を記入します。
そうなんですね
労災指定受けてます
わかりやすい解説ありがとうございます(^o^)
こんにちは。
調剤薬局で働いてる物です。
患者様が月に数回3割負担でかかっており、窓口支払いもその都度しており、レセプトも提出した後に労災になる事が分かりました。
レセプトは取り下げをしようと思ってるのですが、病院は労災指定ではなく、薬局は労災指定です。
患者様が持ってこられた用紙は7号用紙(2)でした。3割分の支払いはその都度していただいてたので残りの7割分を窓口で払いますと言われました。
患者様にお渡しする物は、持ってこられた7号用紙と10割負担分の領収書とレセプトのみで大丈夫なのでしょうか?
患者様自身がそれを持って労働基準局に申請しに行くという流れでしょうか?
長くなり申し訳ありません。宜しくお願いします。
>なつさん
コメントありがとうございます。
病院も同じくレセプトの取り下げをしているという前提になりますが、お話しのように(労災の)10割分を現金で領収するパターンと、5号用紙を提出してもらい3割分を返すというパターンの2通りの方法が考えられると思います。
患者様が望む方法でということであれば、お話しの通り、7号用紙と10割負担分の領収書と労災のレセプト(7号用紙の裏面に記入でも可)をお渡しすれば良いと思いますが、今後も継続する場合は毎回同じことをする必要があります(まとめることもできますが)。
その後、患者様が労基署に申請をおこない、労災と認められれば10割分が患者様の口座に振り込まれるという流れになります。
5号用紙ですと、書類は作り直してもらう必要がありますが、その後に患者様がすることは基本的にありません。
どちらでも大丈夫かと思いますが、病院が非指定であることを考えますと、手続きが同様になる10割負担の方が患者様にとってわかりやすいのかもしれないですね。
こちらの労働基準局に問い合わせたところ、病院は病院、薬局は薬局で考えてください!労災指定薬局なら5号ですよね?と少し見放された言い方をされ、レセプトは取り下げをしようと思う事を伝えると、こちらはレセプトの事はわかりかねます労災関係についてしかお答え出来ませんっと言われ、あまりいろいろ質問出来ない感じでしたので、こちらの親切、丁寧なお返事凄くありがたいです。
>ナツさん
それは嫌な思いをされましたね(^o^;
すでにお話しさせていただいたとおり、どちらの方法でも大丈夫と思いますので、やりやすい方で良いのかなと思います。
初歩的な事を伺います。
健康保険適応外の治療院は労災申請はできないのでしょうか。
>原さん
コメントありがとうございます。
いわゆる整体、カイロプラクティック、マッサージなどの民間療法を指しているということでよろしいでしょうか?
でしたら労災保険上でいう”療養”には該当しませんので、労災保険の対象にはなりません。
質問なのですが労災支給決定通知に「支給決定金額を委託先に振り込みました。貴殿への支払いはありませんので申し添えます。」と書いてありました。これは自分の請求額は振り込まれないのでしょうか?委託先は整骨院なのですが直接請求したら支払ってもらえるのでしょうか?
解らないので教えて欲しいです。
よろしくお願いいたします。
>くみくみさん
コメントありがとうございます。
労災の費用請求は、「自分で負担した分」が振り込まれるというものです。
労災指定の整骨院の場合、本人に代わって整骨院が労災に費用を請求するような形になりますので、普段、整骨院にはお金を支払わずに施術を受けていると思います。
その場合でも「労災になりましたよ」という通知は本人あて送る必要があるので、労災支給決定通知が送られてきます。
ご返信ありがとうございます。
最初の初期費用からハイボルテージという電気治療を進められて施術していて、ずっと支払いしていたのですがやはり自分には支払われないということなのでしょうか?
労基署に問合せした方がよいのでしょうか?
>くみくみさん
支払いをしてるんですね、、早とちりでした、ごめんなさい。。
ハイボルテージということはもしかしたら「保険外治療」なのかもしれません。歯の治療などと同様に、労災にも保険がきくものときかないものがあります。きかない部分については基本「自費」になってしまいます。整骨院からその辺の説明はなかったでしょうか??
また、もしかしたら他の理由かもしれませんし…、いずれにしても労基署に問い合わせした方が間違いはないと思いますので、管轄の労基署への問い合わせをお勧めいたします。
ご返信ありがとうございます。整骨院と労基署どちらにも問い合わせた所労災扱いになるので戻ってくるとは言われたのですが…領収書が返却されているので保険適用外かも知れません。ちなみに整骨院ではハイボルテージが保険適用外とは言われませんでした。何も確かめずに言われるまま施術した自分が悪かったと言うことでしょうか?何度も質問してすいません。
>くみくみさん
どなたも悪くはないと思いますよ(^^)ハイボルテージ治療は痛みにも効きますし早期回復にも効果があると聞きます。
お話をお聞きする限りですが、もしかしたら整骨院も労基署もどこか勘違いしている可能性があるかもしれませんね。整骨院は、渡した領収書で本人が労災請求すれば支給されると思っているのかもしれませんし。
領収書が戻ってきているというのは労基署からですか?普通そのときに何らかの形で理由を説明すると思うのですが…怠慢ですね(-_-)
いずれにしろ、はっきりさせたいのであれば「領収書が戻ってきているけど支給されないということか?」ということと「その理由」を労基署に聞いてみてはいかがでしょうか。
ご返信ありがとうございます。どちらにもちゃんと説明したのですが…納得できないので労基署に問合せてみます。丁寧な返信参考になりました!ありがとうございました!
お忙しい中大変失礼致します。
私、薬局で勤めているのですが、公費適用(患者負担0割)の方が第7号(2)をお持ちになられたのですが、こちらも労災を使えるのでしょうか??患者負担がありませんので、料金をいただいてませんので、裏面の合計金額も0円です。レセプトも、出してしまってるので、、労災に切り替えなければならないのでしょうか?
このようなことが、初めてでよく分かりません。お忙しいと思いますが、お手隙の際に、回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
>はなさん
コメントありがとうございます。
まず労災保険と健康保険はまったく別物になります。
労災→仕事中や通勤途中のけがや病気
健保→それ以外のけがや病気
労災なのでしたら健保の公費負担は関係がありませんので、他の労災の方と同様に手続きをすすめる必要があります。
また、労災への切り替えにつきましては患者様向けに書いた記事になりますがこちらを参考になさってみてください。
先日、コメントさせて頂いたはなです。
HANA様、お忙しい中、
回答ありがとうございました。
公費は関係なかったのですね。
労災に切り替えて、手続きしようと
思います。
本当にありがとうございました。
お忙しい中恐れ入ります。
4月の下旬に仕事中に火傷をしてしまい、労災扱っていない病院で受診しました。その後、労災扱いになると会社から言われましたが、労災扱っていない病院に行った事を伝えたら、労働者被害補償保険7号様式1を渡されました。労災扱っていない病院なのにこのような様式渡して良いのでしょうか?
この場合は自費扱いにしてもらうようもう一度病院に行くのか、それとも3割のままなのかどちらでしょうか?
4月の話なので、自費扱いは自分でしないといけないのでしょうか?
長文失礼します。よろしくお願いします。
>みっきーさん
コメントありがとうございます。
基本的にはこちらのページに書いてあるかたちの手続きになると思いますので参考になさってみてください。
ただし、労災指定病院ではないようですので、「1.病院に切り替え可能かどうか確認してみる」のところの手続きが少し変わります。労災指定病院ではない場合は、残りの7割も病院に支払ったうえで(10割負担したうえで)7号様式で労災保険に請求するかたちになります。また7号様式に病院で証明をもらう必要がありますが、その際に証明料がかかる場合があります。
HANA様。ご丁寧にありがとうございます。
早急に病院に10割負担できるかどうか確認してみます!!(これで合っていますか?)
できなかったら、協会けんぽで手続きになるのでしょうか?
>みっきーさん
そのとおりです。病院で切り替えてもらうことができるならそれが一番かんたんでお話しが早いと思います。
無理ですと言われてしまったら、健康保険証を使ったあとから労災に切り替えたい!のような手続きになります。
HANA様。
ご丁寧に説明してくださり、ありがとうございます!!とても助かりました!!
お伺いします。
業務災害で骨折し、労災指定病院に入院中です。様式第5号は提出済です。
先日、リハビリ用の装具を購入し代金を支払いました。
病院から労災保険の申請書を自分で用意して、申請するようにと、領収書と医師の証明書をもらいました。
この場合、様式第7号の医師の証明は不要なんでしょうか。
よろしくお願いします。
>チョコさん
コメントありがとうございます。
初めに、都道府県によって取り扱いが異なる可能性がありますので、できましたら管轄の労働局・労基署に確認することをお勧めいたします。
そのうえでのお話になりますが、領収書と医師の証明書があっても基本的には7号の医師証明は必要になると思います。ただし、一部の労働局では「主治医による証明書がある場合は7号の証明はなくてもよい」などの取り決めがあるところもありますので、やはり確認してみることをお勧めいたします。
返信ありがとうございました。
早速、労基署へ赴き、説明を聞いてきました。やはり、7号用紙に医師の証明をいただいたうえで、先の証明書も一緒に添付して提出して欲しいとのことでした。
労災保険も労基署も、馴染みがなくわからないことばかりですが、しっかりと請求に取り組みたいと思います。
ありがとうございました。
お忙しいなか失礼致します。
私は調剤薬局に勤めてるのですが、
7号様式(2)の記入は表面の薬剤師の証明の欄
だけで良いのでしょうか?
それとも裏面の医師番号~調剤報酬点数や
合計金額まで薬局側が記入するのでしょうか?
労災については初心者なので教えて下さい。
よろしくお願いします。
>くるりさん
コメントありがとうございます。
表面の「薬剤師の証明」欄と裏面の「療養の内訳及び金額」の両方とも薬局側で記入が必要になります。(あと表面の20欄の金額も)
「療養の内訳及び金額」については、”別紙のとおり”と記載し別紙(機械打ち等の)を添付しても構わないと思います。
HANA様、
ご返信ありがとうございます。
もう1つ質問なのですが、自己負担割合を110%で頂いているのですが、
この場合、合計金額も110%の金額を書くのでしょうか?
それとも合計点数で計算した(100%)金額を書くのでしょうか?
何度も初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
>くるりさん
領収証の金額と合う必要がありますので、110%の金額を書くことになると思います。また、内訳の余白部分等にその計算過程等も記入した方が良いと思います。
HANA様、
ご返信ありがとうございます。
摘要欄に自己負担割合110%と記入しようと思います。
とても勉強になりました。
何度も丁寧に教えて頂きありがとうございました。
いつも多くの方に役立つ内容を有り難うございます。
ご質問させて頂きます。
パワハラによるうつ病で、労災申請を考えている知人がいるのですが、
医師の証明欄について、労災保険の休業補償給付の申請書や障害補償給付の診断書は、
社会保険の障害厚生年金と比べて、簡単または漠然としているようですが、
自ら資料を用意したり(パワハラの事実に関しては用意します)
医師に別途、病状について詳細な証明をお願いしたりして、添付書類を充実させるべきでしょうか。
社会保険労務士に依頼して、申請する場合はそのような状態で申請されるのでしょうか。
ご回答宜しくお願いいたします。
>果樹さん
コメントありがとうございます。
労基署側は請求書の医師証明欄だけで判断はしません。独自で医療関連の資料は取り寄せるかたちになりますので、別途用意する必要はないと思います。
反対に、パワハラの事実を証明できるようなものは例え些細なものであっても提出した方が良いと思います。
>社会保険労務士に依頼して申請する場合は…
おそらく上と同様なアドバイスをする方が多いのではないかと思いますが…社労士にもよるのでわかりません^^;
お返事頂けてうれしいです。
またご回答もして下さって有難うございます。
参考にさせて頂きます。
本当に有り難うございました。
1点だけ質問させてください。
従業員が労災指定でない病院に行き、検体採取等してもらい、コロナ陽性と診断されました。
よって従業員の代わりに出来るところまで7号と8号を作成しています。
(職場内でクラスター発生による感染です。為念)
基準局にはそれぞれ7号、8号別々に提出しても良いのでしょうか?
それとも一緒の方が良いのでしょうか?
一通り皆さんの質問、それに対するお答えを見させていただき、本当に丁寧に回答されているので質問してみようと思いました。宜しくお願いします。
>タグタグさん
コメントありがとうございます。
7号、8号別々に提出されても、一緒に提出されても、どちらでも構いません。
労災認定にも影響はありませんので、ご都合のよろしい方でいいかと思います。
質問失礼します。
薬局に7号用紙をお持ちになった場合、治療が終わってる必要はありますか?
完治に数ヶ月にかかる場合、治療が終わってから複数月分を一括で1枚に加入するのか?または、毎月毎月7号用紙が必要になりますか?
>ウーペロさん
コメントありがとうございます。
>治療が終わってる必要は?
ありません。どちらでも構いません。
>複数月分を一括?毎月?
決まりはありませんので、どちらでもご都合の良い方で結構です。
どちらでも可なのですね、ありがとうございます!
医師又は歯科医師等の証明欄が1箇所なのですが、地域外で救急外来を受け手術をし、その後転院した場合はどの様に記入すれば良いのでしょうか?
>澤村保仁さん
コメントありがとうございます。
まず、用紙は7号様式で間違いないでしょうか?(例えば、両方とも労災指定病院だとすれば、救急外来に5号、転院した病院に6号ということもあります。)間違いないということでお話しを進めさせていただきます。
7号様式で複数の病院分を請求する場合は、病院ごとに請求書が必要になります。なので、救急外来でかかった分で1枚、その後に転院した分でもう1枚、と用紙を分ける必要があります。
いくつか伺いたいことがあるのでよろしくお願いします。
A病院でコロナ陽性と診断され、B薬局で自己負担0円で薬を処方されました。
その後自宅療養の期間を終えても体調が戻らず、後遺症外来のあるC病院に受診し、後遺症と診断されて一ヶ月の休職となりました。
当時は労災申請になるとは思っていなかったので、ABCすべての医療機関で健康保険を使いました。そのため労災保険への切り換えが必要となり、先日健康保険にお金を返還したところです。
この場合、それぞれの医療機関で証明が必要になる書類は以下の解釈で合っているでしょうか?
A病院(医師の証明) :7号様式(1)と7号様式(2)
B薬局(薬剤師の証明):7号様式(2)
C病院(医師の証明) :7号様式(1)と8号様式
C病院については療養補償給付を7号様式(1)、休業補償給付を8号様式で申請するという考え方でいいのでしょうか。初めての申請なので分からない所が多く悩んでいます。
お忙しいところ恐縮ですがお返事いただけると幸いです。
>ミルクさん
コメントありがとうございます。
はい、概ね記載していただいたとおりの解釈でよろしいように思います。
念の為、様式ベースで記入しますと、
・7号様式(1)→2枚(A病院とC病院それぞれ)
・7号様式(2)→1枚(A病院とB薬局両方の証明が必要)
8号様式の方ですが、C病院の初診日以前は、休業請求する分はないのでしょうか?
ある場合、本来ならその分についてはA病院から医師証明をもらい、C病院初診以降分と2枚に分けて請求するのが一般的なのですが、新型コロナの場合、自宅療養期間についてはPCR検査の結果通知書などで代用できる場合があります。その辺りの細かいお話しになりますと、管轄の労基署に確認された方が間違いはないかなと思います。
早速のご返答ありがとうございます。
C病院の初診日以前は公休と有給でやり繰りしました。
後遺症と診断された際に一ヶ月の休職の診断書を書いていただき、そこから正式に休職させていただいたので、おそらく休業請求はC病院のみで済むだろうと考えました。
上記の解釈で合っているでしょうか…?
>ミルクさん
はい、合っていると思います。
待期期間の3日間はC病院初診日以前の期間でとれそうな気がしますので、労基署で確認してみてください。
【例】
自宅療養1週間(10月25日から10月31日)
C病院初診(11月1日)以後30日間休職
この例でいきますと、「10月25日から11月30日まで37日間のうち33日間」と請求することで、丸々30日分を受給することができます。この場合、病院の証明はC病院のみで良いはずですが、この辺のことも労基署で確認してみてください。
お返事ありがとうございます。具体例まで添えていただき参考になりました。
はじめての手続きなので戸惑うことばかりですが、一つ一つ進めていきたいと思います。
迅速なご対応にとても感謝しております。色々とお気遣いいただきありがとうございました!
いつも勉強になります。
質問ですが、職員から労災書類8号を預かりました。
確認したところ、
「⑲療養のため労働することができなかった期間」が2023.9.1~2023.9.30ですが
医師の証明欄「㉛療養のため労働することができなかった期間」2023.10.1~2023.10.2
と相違があります。
この場合は医師の証明が給付支給の対象期間となるのでしょうか。
医師の証明欄に記載がないので、また病院にいってもらうのですが
その際に期間を9/1~9/30に修正を依頼してもらうよう職員に伝えようと思いますが…
職員は9/1~9/30の期間は欠勤です。
>ふうさん
コメントありがとうございます。
「療養のため労働することができなかった期間」と医師の証明欄「療養のため労働することができなかった期間」は基本的に合わせる必要があります。
文面より推測するしかありませんが、
・8月31日までは手続き済なのか
・10月2日で治療が終わったのか、もしくは転医したのか
・10月3日から就労復帰したのか
などを確認のうえ、適切な期間に訂正し提出するのが良いと思います。
(お話によりますがたとえば9月1日から10月2日までの期間を1枚で請求することもできます)
早速にお返事ありがとうございます!
申請の手続きは今回がはじめてであり、転医もしていないようです。
10月1・2日は有休、3日から復帰されています。
労災にあまり詳しくない病院さんだったようで、
職員にもう一度期間について相談していただくようお伝えしました。
月をまたいで請求することもできるのですね!勉強になりました。
ありがとうございました(^^)