こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
『労災保険の交通費の支給基準について』『どんなときにタクシー代が支給されるのか?』についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
労災の移送費(交通費)について
タクシー代についてお話する前に、労災保険の通院するための交通費の支給基準について確認しておきましょう。
労災保険では、通院にかかる交通費(移送費)も支給の対象になっていますが、支給要件がしっかりと決められており、どこの病院に行っても必ず支給されるというようにはなっていません。
通院の移送費(交通費)の支給基準
住居地または勤務地から、原則、片道2km以上の通院であって、次の1から3のいずれかに該当するもの。
- 同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
- 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
- 同一市町村内および隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
労災の交通費(移送費)についてはこちらでくわしく説明していますのでご覧ください。
労災でタクシーを使ったら移送費(交通費)は支給される?
通院にタクシーを使った場合、労災からその費用は支給されるのでしょうか。
仮にここまでの通院距離や医療機関などの条件が満たされていたとしても、もう一つ「交通手段」についても基準が決まっています。
それは、労災保険の交通費は、バス、地下鉄、電車、マイカーなどの一般的な「公共の交通手段」が対象になっているということです。
タクシーは「一般的な公共の交通手段」には含まれていませんので、タクシーで通院した場合のタクシー代は原則、支給の対象にはなっていません。
ただし労災のタクシー代には例外もあり!?
原則、タクシー代は支給されないとご説明したばかりですが、例外もあり実際に支給されている事例も多くあります。
それは、両足を骨折するなどにより、公共の交通手段では移動できないと医学的に認められるようなケースです。このような場合は、例外としてタクシーによる通院費の支給がされる場合があります。
たとえば、
- 足の骨折で歩くことができない
- 足の痛みやしびれで歩行困難
- ギプス固定で松葉杖が貸し出されている
などのようなケースは、労災に請求すればタクシー代が支給される可能性があります。(判断は労働基準監督署になるため、支給を保証するものではありません。)
ちなみに、冒頭の質問のようなケースでは、手の骨折とのことですし、特にタクシーを使用しなければならないような医学的な事情は認められないと思いますので、請求しても不支給になる可能性が高いように思います。
可能性があればぜひ請求してみよう!
タクシー代を労災に請求するときは、業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))」、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の費用請求書_通勤災害用(様式第16号の5(1))」に病院や事業主の証明をもらったうえで、タクシーの領収証を添付して管轄の労働基準監督署に提出することになります。
タクシー代は原則、支給の対象になっていないというのは残念ですが、傷病の状態によっては支給される場合もあるから、念のため忘れずに領収証はもらっておいた方がいいかもしれないですね!
コメント
手首の骨折で手術するまでの通院で季節がら梅雨時で傘をさせない状態だし通勤ラッシュで危険なのでタクシーの利用は、移送費として認められますか?
>トモたんさん
コメントありがとうございます。
あくまでも私個人の見解になりますが、お話しいただいた理由だけですと、おそらく80:20くらいで認められない確率の方が大きいのではないかと思います。
(実際、通院は大変ですし、お気持ちはよく分かるんですけどね。。)
ただ、請求するだけでしたらお金はかからないですし(※まれに証明料等をとられることがあります)、既にタクシーを使ってしまったのなら請求してみるのもありかと思います。
(請求書の作成や、調査への対応などの手間はかかってしまいますが…)
左足の胸骨粉砕骨折でタクシーでつういんしています!自宅からびょういんまで2㎞以上ですがしきゅうされますか?
>はるみさん
コメントありがとうございます。
「足の骨折で歩くことができない」「ギプス固定で松葉杖が貸し出されている」など、公共の交通手段では移動できないと医学的に認められるような場合は支給される可能性があります。
各々の状況によって変わってきますので、請求後に労基署が調査の上、決定することになります。
初めまして!
先日仕事中に目に虫が入り、それから左目が腫れてたのですが、夜の22時ぐらいに急に目があかないほど腫れ、歩くのが危なかったことと、夜中のため自宅から遠い病院に行くことになり、タクシーを利用しました。
この場合のタクシー費は支給されるか微妙とは思うんですけど、もし請求できるとしたら様式何号に記入するのでしょうか?(>_<)
>かなこさん
コメントありがとうございます。
支給される可能性は半々くらいでしょうか…。でもだめかと思っても支給されるケースも多いので手続きしてみるのも全然ありかと思います。
請求手続きは「様式第7号(1)」になります。書き方はこちら、様式の入手はこちらをご覧ください。
この他に、領収証が必要になります。また、その他にも都道府県によっては交通経路などを書く「内訳書」なるもの(様式は労基署にあります)も必要になる場合がありますので、詳しくは管轄の労基署に問い合わせてみてください。