下でくわしくお話するよ!
過労死と過労自殺
最近、テレビなどのメディアで、極端に長い長時間労働などにより自殺に追い込まれた方などの話題を目にする機会が増えました。生きるためにやっている仕事なのに、それにより反対に死に追い込まれるなんてことがあってはならないと思います。
本記事では、この「過労死」と「過労自殺」について少しふれてみたいと思います。
過労死とは
過労死とは、正式な医学用語などではなく、新聞やテレビなどのメディアで取り上げられたことからできた、いわゆる社会造語です。意味としては、月120時間、200時間といった恒常的な長時間労働などの過酷な労働環境により、くも膜下出血や脳出血などの脳血管疾患や、心筋梗塞や狭心症などの心臓疾患を発症したことにより死亡に至った場合などに使われています。
過労自殺とは
過労自殺とは、仕事上の重大なミスで多額の損失などが生じその責任を取らされたり、達成困難とも言えるような過大なノルマを課せられたり、一人では手に負えないような顧客対応に追われるなどにより、著しい長時間労働となり、それに伴う心理的負荷(ストレス)を原因として精神障害を発病するなど正常な判断ができなくなった結果、自殺したり自殺を図ったりというような場合に用いられます。これも「過労死」と同様、社会造語です。
「過労死」と「過労自殺」の労災認定
この「過労死」と「過労自殺」ですが、一見同じような感じに見えますが、労災の認定に関してはまったく異なります。
「過労死」は、長時間労働などの過重業務により、もともとあった高血圧や動脈硬化などの血管病変などが増悪し、その結果、発病に至るものと考えられることから、平成13年12月に改正された「脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」により、業務上になるか業務外になるかが判断されることになります。
脳・心臓疾患の労災保険の認定については、以下のページもあわせてご覧ください。
これに対し、「過労自殺」は、長時間労働などによる心理的負荷(ストレス)によってうつ病などの精神疾患を発病し、その結果、正常な思考ではなくなることにより自殺に至ったりするものと考えられることから、平成23年12月に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」により、業務上になるか業務外になるかが判断されることになります。
精神障害の労災保険の認定については、以下のページもあわせてご覧ください。
生きるためにやっている仕事で命を落とすなんてことがあってはダメ!違法な長時間労働などはしっかりと取り締まるべき!