労災申請に期限(時効)ってあるの?

質問

仕事中にけがをしましたが、労災に申請するのを忘れていました。労災請求するのに期限時効はあるのでしょうか?

答え

労災には時効があり、請求する内容によって違いますが、「2年」か「5年」の申請期限が定められています。

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下でくわしくお話するよ!

労災には時効制度があり期限が決まっている

労災の時効

労災保険には、保険給付の時効制度が設けられており、その期限は請求する内容によって次のとおり決められています。

給付の種類ごとの消滅時効

療養(補償)給付
休業(補償)給付
葬祭料
介護(補償)給付
二次健康診断給付
2年
障害(補償)給付
遺族(補償)給付
5年

消滅時効とは

消滅時効とは、一定の期限を過ぎても行使されない権利を消滅させるというものです。

たとえば、仕事中にけがをして会社を休んだのに休業補償を請求し忘れていたとして、手続きする時点で2年が経過してしまった日の分については、すでに消滅時効をむかえていますので、申請したとしても給付はされないということになります。

では、「具体的にいつから数えて2年や5年なの?」といった疑問にお答えすべく、労災保険の各給付の消滅時効の起算日についてご説明したいと思います。

労災保険の各給付の消滅時効の起算日

労災保険の申請できる権利はいつまで

療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、病院代や薬局代などの治療費、通院するための交通費(移送費)、治療用装具や診断書などの実際に支出した費用などのことです。療養(補償)給付の消滅時効は「2年」です。

療養(補償)給付の消滅時効の起算日は「療養に要する費用を支払った日、または費用の支出が具体的に確定した日の翌日」です。

たとえば、労災の指定病院になっていない病院にかかったとして治療費を実費で病院に支払ったとします。その治療費を支払った日の次の日から数えて2年間はその費用を請求できる権利があるということです。

なお、労災指定病院にかかって療養の給付を受けた場合は、お金の負担なしに現物給付を受けたということになりますので、時効の問題は生じません。

休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、療養のために労働することができないために賃金を受けられない日が4日以上になる場合に、賃金の代わりに支給されるものです。休業(補償)給付の消滅時効は「2年」です。

休業(補償)給付の消滅時効の起算日は「傷病による療養のために労働ができず賃金を受けない日ごとにその翌日」です。

少しわかりづらいかもしれませんが、休業補償は基本的に「1日単位」での支給になっていますので、1日ごとに時効が進行するということになり、たとえば、2年前の「1月1日〜1月31日」まで31日分の休業補償を、2年経った「1月15日」に請求しようとした場合、「1月1日〜1月14日」までの期間についてはすでに時効が成立していることになりますので、「1月15日〜1月31日」の17日分しか給付がされないということになります。

葬祭料

葬祭料(葬祭給付)とは、仕事中や通勤途上の事故などにより不幸にも亡くなってしまった方の葬祭を行う場合に支給されるものです。葬祭料(葬祭給付)の消滅時効は「2年」です。

葬祭料(葬祭給付)の消滅時効の起算日は「労働者が死亡した日の翌日」となっていますので、そこから数えて2年の間に請求する必要があります。

介護(補償)給付

介護(補償)給付とは、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級または第2級の方(精神神経の障害および胸腹部臓器の障害)で、現に親族などによる介護を受けている場合に支給されます。介護(補償)給付の消滅時効は「2年」です。

介護(補償)給付の消滅時効の起算日は「支給事由が生じた月の翌月の初日」です。

介護(補償)給付は、1月分、2月分などと「月単位」で支給されるものですので、このようになっています。たとえば、2年前の「1月分」の介護(補償)給付を請求しようとした場合、1月が終わるまでに請求しないと権利を失ってしまうということになります。

二次健康診断等給付

二次健康診断等給付とは、事業主が行った直近の定期健康診断(一次健康診断)において、一定以上の異常所見があると診断された場合に給付が受けられるものです。二次健康診断等給付の消滅時効は「2年」です。

二次健康診断等給付の消滅時効の起算日は「労働者が一時健康診断の結果を了知し得る日の翌日」です。

健康診断の結果通知を会社から受け取った日ですとか、通知が自宅に郵送されてきた日などの翌日から数えて2年の間に請求する必要があります。

障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、傷病が治った(症状固定した)後に労災保険の障害等級表に掲げる障害等級のいずれかに該当する障害(後遺症)が残った場合に支給されるものです。障害(補償)給付の消滅時効は「5年」です。

障害(補償)給付の消滅時効の起算日は「傷病が治った日(症状固定日)の翌日」となっていますので、そこから数えて5年の間に請求する必要があります。

たとえば、10年前に症状固定したけがの痛みが現在も続いていたとして、「この痛みはあのときのけがによるものだから、労災に後遺症の請求をしたい」と思ったとしても、すでに時効が成立してしまっているため、給付はされないということになります。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付とは、仕事中や通勤途上の事故などにより不幸にも亡くなってしまった場合に遺族に対して支給されるものです。遺族(補償)給付の消滅時効は「5年」です。

遺族(補償)給付の消滅時効の起算日は「労働者が死亡した日の翌日」となっていますので、そこから数えて2年の間に請求する必要があります。

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労災請求の時効は「2年」か「5年」。長いようでも月日が経つのは意外と早いですから、準備ができたら忘れないうちに労災請求するのがいいかもしれませんね!

コメント

  1. どっち付かずの労災治療 より:

    仕事中の労災扱いとなり通院、加療中です。治癒の傾向がみられないため、紹介状をもらい転院、加療する事にしました。転院先からは労災の継続扱いにならないと言われ、自費で継続治療しています。その後、初診先の総合病院から診療の打切りのため紹介状の文書料等の請求があるので来院の申し出が有りました。ケガから2年は経過していませんが、どっち付かずの状態が納得出来ません。仕事は通院意外は継続中です。会社でお世話になっている労務士さんが仲介しています。転院して治療の継続が出来るとの事で現在に至っております。宜しく、助言願います。

  2. HANA HANA より:

    >どっち付かずの労災治療さん
    コメントありがとうございます。
    申し訳ございませんが、いただいた文章だけでは状況がわかりかねますので、会社でお世話になっている労務士さんがいらっしゃるなら、その方にご相談してみてはいかがでしょうか。

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