こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
『労災の休業補償は退職後ももらえるのか?』『いつまでもらえるのか?』についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
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労災の休業補償の支給要件を確認!
退職後の休業補償についてお話する前に、まずは労災の休業補償の支給要件を確認しておきましょう。
休業補償をもらえる要件としましては、大きく言って次の3つがあります。
- 仕事中や通勤途中のけがや疾病などにより療養が必要な状態であり、実際に療養をしていること
- 働くことができない状態であること
- 会社から賃金が支給されないこと
退職後でも労災から休業補償をもらえる!
結論からいいますと、休業中に退職したとしても、休業補償の支給要件を満たす限り、休業補償を受給することができます。
この3つの要件について確認しておきましょう。
療養をしている
退職後も引き続き、療養が必要な状態であって、実際に通院している、投薬を受けているなどの療養を伴っていることが必要です。反対に「療養が終わった」「病院にあまり行っていない」などの場合は、休業補償が受けられなくなる可能性があります。
働くことができない
退職後も、一般的に働けない状態が継続しているということが必要です。なので、「別の軽い仕事ならできるかもしれない」「ハローワークで仕事を探している」などの場合は、休業補償が受けられない可能性もあります。
賃金が支給されない
三つ目は「会社から給料が支給されない場合」ですので、退職後であっても転職や復職をしたり、アルバイトなどで賃金を得ているような場合は対象外になります。
以上のように、退職したことをもって休業補償がもらえなくなるということではなく、休業補償支給要件を満たさなくなるともらえなくなるということです。退職後でもこのような状態であれば、それまでどおり休業補償をもらえるということになります。
退職後に労災の休業補償をもらうときの注意点
退職後に労災をもらう場合、2点ほど注意点がありますのでお話ししたいと思います。
手続きはすべて自分でやらなければならなくなる
会社に在籍中からすべて自分で手続きをしていた人はあまり変わりないかもしれませんが、在籍中は会社が手続きをしてくれていたという人も多いと思います。
このような場合、退職後は「請求書に医師の証明をもらう」「請求書を作成する」「労働局・労働基準監督署に請求書を提出する」といったことを、すべて自分でやらなければなりません。
ちなみに、退職後の期間を請求する際には、請求書に会社の証明は必要はありません。
雇用保険(失業保険)と休業補償は二重にもらえない
雇用保険(失業保険)に加入していた人の場合は、退職後に雇用保険の給付対象となります。
しかし、退職後も労災保険の休業補償から給付を受ける場合は、雇用保険と重複して受給できないことになっています。
なぜなら、労災保険も雇用保険も「働けないからもらえる」という部分は同じなのですが、労災保険の休業補償は「体が働ける状態ではない」から受給できるものなのに対し、雇用保険は「体は働ける」状態だけど職がないから働けないものなので、この2つはまったく違う意味合いのものということになります。
したがって、働いていない期間に対して二重にもらえるということはあり得ないのです。
なお、ご質問のケースは自主退職ということでしたが、反対に会社から解雇されてしまうということも考えられます。
しかし、これは法律上できないことになっておりますのでご安心ください。労災保険の休業補償を受給中は、労働基準法上で「解雇」することは禁止されているからです。
■ 退職しても未払いの残業代や賃金があればきちんと解決しよう!
退職するにしても、「まだ振り込まれていない給料がある」「残業代がちゃんと支払われていなかった」などのことがあった場合は、当然しっかりともらってからにしましょう。
自分で解決できれば一番良いと思いますが、自分ではなかなか…という人も多いと思います。そんなときは、一度、無料で相談が可能な相談さぽーと
「絶対に払ってもらえないと思っていたのにちゃんと支払われた!」「相談してよかった!」などの声も多く寄せられていますので、あきらめずにしっかりもらうものはもらいましょう。
【参考】
- 休業補償ってどんなときにもらえるの?
- 休業補償の金額はいくらくらいもらえるの?
- 休業補償の待期期間についておしえてください
- 休業補償はいつまでの期間もらえるの?上限はあるの?
- パートやアルバイトでも労災から休業補償はもらえるの?
- 休業補償の最低保障額は?
- 労災の休業補償の支給日(振込日)はいつなの?
- 傷病手当金と休業補償はどう違うの?
- 労災8号様式(休業補償)の記入例と書き方を徹底解説
今回は、休業補償の場合でご説明しましたが、他の給付、たとえば「療養(補償)給付」「障害(補償)給付」なども、退職後でも支給の対象となりますよ!
コメント
10月から今の仕事につき、4月、朝の通勤中原付バイクで交通事故にあい脛椎捻挫、網膜裂孔になってしまい約4ヶ月。あまり休むと駄目かと考え医師と相談、医師から(無理なら即刻出勤停止しなさい)と言われながら今は朝リハビリで昼から仕事に行っていますが会社で色々言ってくる人が居たりで居辛くなり、辞めたいのですが…。どう進めれば1番いいでしょうか。
コメントありがとうございます。
頚椎捻挫とのことでお見舞い申し上げます。
頚椎捻挫は一般的には単なる「むちうち」ですから、周りには軽症と誤解されやすいんですよね。でも、本人にとっては非常につらい症状であることも多く、療養が長期に渡ったり、そのせいかメンタルになってしまう人も多いと耳にします。お大事になさってください。
さて、詳しいお話がわからないのでなんとも言えない部分もあるのですが、「辞めたいのでどう進めたら良いか」とのことですので、その方向で私なりに簡単にお話させていただきます。
「最低でも○ヶ月前には申し出しなければいけない」など、普通の会社であれば退職する場合にどうしなければいけないかという規定があるはずですので、まずはそれらを確認してください。それを無視して話を進めてしまうと会社から損害賠償を請求されたりするような場合も考えられますので注意してください。
どうしても自分から言い出せないということなら、最近では「退職代行サービス」というのもあります。
退職後でも休業の必要性が認められれば、その期間中は労災から休業補償の対象となりますが、傷病名が「頚椎捻挫」ですと一般的には長期間は補償されないことが多いと思います。長くてもけがから6ヶ月間くらいでしょうか…。
単独事故なのでしょうか?労災の他にも自動車保険は使っていないのでしょうか。保険会社が入っているのなら、自分の保険屋さんに相談してみるというのもおすすめです。弁護士特約に入っていれば、保険会社の決定などに納得いかないときにも弁護士に間に入ってもらうこともできます。
ご参考になさってみてください。