労災8号様式(休業補償)の記入例と書き方を徹底解説

こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。

労災の8号様式(休業補償給付支給請求書)の記入例と書き方についてお話していきます。この記事を読んでわからないところがあればコメント欄に書き込んでくださいね。

まだ8号様式を持っていない場合は、労災保険の請求書(申請書)様式・書類はどこからもらうの?を参考にして用紙を入手してください。

お近くの労働局・労働基準監督署でもらうか、厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷して使用することができます。

なお、通勤災害の場合に使用する16号の6様式についても、この記事であわせてお話ししていきます。(通勤途中のけがには、8号様式ではなく、16号の6様式を使います)

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下でくわしくお話するよ!

↓動画をアップしました!「短時間で手っ取り早く書き方が知りたい」という方は動画でどうぞ↓

↓別紙1、平均賃金算定内訳の書き方はこちら↓

↓新型コロナで休んだ期間の休業補償の申請で、医師の証明はなくてもいいって本当!?【1分でわかる労災保険シリーズ】↓

労災8号様式(休業補償)の記入例と書き方

労災8号様式の記入例と書き方について項目順にお話しします。少し長くなると思いますが、できるだけ様式の上から順番にお話ししていきますので、スクロールしてわからないところだけ見てもらってもいいと思います。

8号様式(休業補償)表面

8号様式(休業補償)表面

①管轄局署、③新継再別、④受付年月日、⑧業通別、⑨三者コード、⑩日雇コード、⑪特別加入者、⑬日数査定、⑭特支コード、⑮委任未支給、⑯特別コード、⑰平均賃金、⑱特別給与の額の欄は記入する必要はありません

②労働保険番号

会社や事業ごとに振り出されている14けたの番号になります。

不明な場合は、会社に記入してもらうか、会社に確認して記入するのが良いと思います。
労働保険番号の詳細については、下の記事をご覧ください。

※労働保険番号は雇用保険適用事業所番号とは違うものですのでご注意ください。

⑤性別

けがをした本人の性別を番号で記入します。
男性は「1」、女性は「3」と記入します。

⑥労働者の生年月日

けがをした本人の生年月日を、元号を含めた7けたで記入します。
元号は、明治は「1」、大正は「3」、昭和は「5」、平成は「7」、令和は「9」になります。

【記入例】

昭和62年8月27日生まれ→「5620827」
平成3年10月8日生まれ→「7031008」

⑦負傷又は発病年月日

けがをした日付を7けたで記入します。
元号と記入例は、上記の「⑥労働者の生年月日」と同様です。

なお、上肢障害・精神障害・脳心臓疾患・振動障害・じん肺などは、発病年月日が不明な場合が多いと思います。そのような場合は、とりあえず初めて病院を受診した日を記入することをおすすめします。正式な発病年月日は、後日、労働基準監督署の調査により決定されます。

⑫労働者の氏名・住所

けがをした本人の氏名・郵便番号・住所を記入します。

シメイ(カタカナ)欄については、「姓と名の間は1文字あける」「濁点・半濁点は1文字として記入」することになっています。

【記入例】

渡辺五郎(ワタナベゴロウ)さんの場合

様式第8号シメイ欄記入例

⑲療養のため労働できなかった期間

仕事中のけがなどによる療養のために働くことができなかった期間(=休業補償を請求する期間)をいつから−いつまでというように記入します。

日付の記入方法については、上記の⑥労働者の生年月日の記入例を参考にしてください。

休業補償請求期間の「初日」について
休業補償請求期間の「初日」

休業初日から3日間は「待期期間」といって休業補償はされないことになっていますが、休業補償請求期間には「待期期間の3日間」を含んだ期間を記入します。

待期期間の初日は、「負傷日に所定労働時間の一部を休業したかどうか」や「病院の初診日」などによって変わってきます。

休業期間の初日のとり方については、当サイトでくわしく説明していますのでご覧ください。

休業補償請求期間の「末日」について
休業補償請求期間の「末日」

休業補償は「これだけ休みましたので請求します」というものです。実際に休んだ日数を申請するものですので、見込みでの請求はできないことに注意してください。

休業期間が短期間の見込みなら休業が終わってから一度にまとめて請求すれば良いと思いますが、休業期間が長期間になる見込みならそうはいきません。その期間、収入がなくなってしまうわけですから。

そうならないように、休業が数ヶ月間など長期になる見込みの場合は1ヶ月ごとに区切って請求するのが一般的になっています。

どこで区切るかなどのことは決められたものはありませんので、「月末」とか「給料の締切日」で区切るなど、休業補償請求期間の「末日」については自由に決めてかまいません。

「月末」で区切るときの例

「月末」で区切りたい場合、新しい月になればその前の月分を申請することができます。

【例】
9月になれば8月分を請求できるので…
「末日」を「令和4年8月31日(9040831)」と記入して、9月になってから申請する

休業請求期間については、以下の記事も参考にしてみてください。

休業補償ってどんなときにもらえるの?
休業補償はいつまでの期間もらえるの?上限はあるの?
休業補償って退職した後ももらえるの?

⑳賃金を受けなかった日の日数

療養のために労働することができなかった期間のうち、賃金を受けなかった日の日数を記入します。

たとえば、休んでいても有給休暇を取ったのなら賃金を受けたことになるので、日数から除かなければなりません。(待期期間中の有給休暇の場合は日数に含めて記入してください)

  • 土日祝日などの公休日・所定休日も含んだ日数を記入します。
  • 待期期間の3日間も含んだ日数を記入します。(ただし、実際に給付を受けるときには待期期間分は除かれて支給されます)
  • 一部休業をした日も日数に含みます。※この場合、様式第8号(別紙2)の提出も必要になります。
【記入例】
管理人

3月25日の所定労働時間内にけがをしてすぐに病院を受診。
その後、4月30日まで休業した場合を例に考えてみましょう。

1.待期期間の初日
 3月25日は一部休業があり病院に初診していますので、初日は「3月25日」となり、待期期間は「3月25日〜3月27日」の3日間になります。

2.休業期間中、一切賃金の支給がない場合
 休業請求期間と日数は、「3月25日〜4月30日」までの37日間のうち「37日間」になります。

3.3月25日〜3月27日有休をとった場合
 有休でも事業主は待期期間補償をしたことになりますので、休業請求期間と日数は、「3月25日〜4月30日」までの37日間のうち「37日間」になります。

4.4月1日〜4月3日有休をとった場合
 待期期間以外の日で有休所得した場合は賃金を受けたことになりますので、休業請求期間と日数は3日分を除き、「3月25日〜4月30日」までの37日間のうち「34日間」になります。

5.月給で3月31日までは賃金が減額されずに支払われた場合
 この場合も事業主は待期期間補償をしたことになります。それ以降の3月28日〜3月31日までの4日間は賃金を受けたことになりますので、休業請求期間と日数は4日分を除き、「3月25日〜4月30日」までの37日間のうち「33日間」になります。

6.4月26日〜4月30日まで様子見で午前中だけ出勤した場合
 休業請求期間と日数は、「3月25日〜4月30日」までの37日間のうち「37日間」になりますが、一部就労した分の賃金は除かれて支給されることになります。※この場合、様式第8号(別紙2)の提出も必要になります。

振込を希望する金融機関の名称、口座名義人

休業補償を振り込んでもらいたい口座(金融機関名・支店名・口座の名義人の名前)を記入します。
通常はけがをした本人の口座になります。

㉓預金の種類

振込を希望する口座の「普通預金」「当座預金」の別を番号で記入します。
普通預金は「1」、当座預金は「3」と記入します。

㉔口座番号

金融機関の口座番号を左詰めで記入します。
通常の銀行は「7けた」ですが、ゆうちょ銀行の場合は記号「5けた」+番号「8けた」の「計13けた」になります。

㉕メイギニン(カタカナ)

口座名義人をカタカナで記入します。

記入要領は、⑫労働者の氏名・住所と同じです。

事業の名称、事業場の所在地、事業主の氏名

事業主の証明欄です。事業主は「労働者がけがをした日時」「休業期間、日数」「災害発生状況」「平均賃金の算定にかかる事項など」の証明をおこなうことになっています。

会社名・住所などのゴム印がある場合はゴム印でかまいません。
日付欄は、事業主証明をした日付を記入します。

なお、あらかじめ代理人を選任する旨の届け出を出している場合は、事業主ではなく代理人の証明でかまいません。

  • 建設現場作業員がけがをした場合は、元請事業場が証明します。
  • 派遣社員の場合は、派遣元の派遣会社が証明します。
  • 出向労働者の場合は、一般的に出向先の事業場が証明します。

社長が証明してくれない場合はどうするの?

事業主に請求書の証明を拒否された場合は、下の記事も参考にしてみてください。

労働者の所属事業場の名称・所在地

けがをした人が直接所属している事業場や部署が、事業主証明欄の事業場とちがう場合に記入します。同じ場合は記入する必要はありません。

たとえば、別の場所にある支店や営業所、工場、建設事業の下請事業場などが該当します。

死傷病報告提出年月日

業務災害で休業が4日以上の見込みの場合は、労働基準監督署に「労働者死傷病報告(様式第23号)」を提出しなければならないことになっています。
その提出した日を記入します。

診療担当者の証明

休業補償を請求する場合、請求する期間について病院から「働けない状態だった」という医師の証明をもらう必要があります。

病院に依頼し、この欄に医師の証明をもらってから労働基準監督署に提出します。

※自分で記入したり訂正したりしてはいけません。

請求人の住所、氏名

けがをした本人の郵便番号、電話番号、住所、氏名を記入します。

労働基準監督署長欄は、管轄の労働基準監督署名を記入します。

日付は労働基準監督署に提出する日付を記入します。

その他

その他の項目、①管轄局署、③新継再別、④受付年月日、⑧業通別、⑨三者コード、⑩日雇コード、⑪特別加入者、⑬日数査定、⑭特支コード、⑮委任未支給、⑯特別コード、⑰平均賃金、⑱特別給与の額などの欄は記入する必要はありません。

8号様式(休業補償)裏面

8号様式(休業補償)裏面

㉜労働者の職種

けがをした本人の職種を記入します。

【記入例】現場作業員、一般事務員、自動車販売営業、鋳物工、一般貨物取扱員など

㉝負傷又は発病の時刻

けがをした時刻を「午前」または「午後」で記入します。

なお、上肢障害・精神障害・脳心臓疾患・振動障害・じん肺などで、発病時刻が不明な場合は記入する必要はありません。

㉞平均賃金

別紙1(下の方で説明しています)で算出した平均賃金の額を記入します。

㉟所定労働時間

けがをした本人の、けがをした日の所定労働時間を記入します。

㊱休業補償給付額、休業特別支給金額の改定比率

なにも記入する必要はありません。

㊲災害の原因、発生状況及び発生当日の就労・療養状況

災害発生状況をできるだけ詳細に記入します。
理想は「その光景が目に浮かぶ」ように書くことです。状況がわかりづらいような場合は、後日、労働基準監督署から確認が入ることがあります。

【記入例】

鋳物工場内の2階倉庫から1階作業場に通じる階段において、木箱(65×45×20cm)を倉庫から搬出作業中、後ろ向きに階段を下っていたため、足を踏み外し、約1.7m下に転落し、左足首を捻挫した。

また、災害発生当日の就労・療養状況を上記に付け足して記入します。

【記入例】

(所定労働時間内に受診した場合)
けがをしたあとすぐに所定労働時間内に受診した。

(所定労働時間内に受診しなかった場合)
ガマンできる痛みだったため、そのまま仕事を続け、終業後に病院に行った。

(けがをした日に受診していない場合)
捻挫したが歩くことはできたため様子を見ていたが、次の日の朝、左足がパンパンに腫れ上がっていたため、翌日に病院に行った。

※災害発生当日の就労・療養状況は、待期期間のとり方に影響するため記入が必要になります。

㊳厚生年金保険等の受給関係

労災に休業補償を請求するのと同じ理由で(同じけがで)、厚生年金保険等から障害年金を受けている場合に記入します。

※脊髄損傷や上下肢の切断などの重たい傷病の場合は該当する場合があります。
※労災の休業補償と厚生年金保険等の障害年金を両方もらっている場合は、労災の休業補償が少し減額されて支給されることになります。

㊴その他就業先の有無

けがや病気をしたときに副業をしていた場合など、その事業場の他にも働いていたところが有ったか無かったか、その有無を記入します。

無い場合は「無」に○をするだけです。

有る場合は、「有」に○をしたうえで、けがをした会社以外の就業先の数を記入します。さらに、特別加入している人は、労働保険番号・労働保険事務組合名・加入年月日・給付基礎日額を記入します。

また、その他就業先が有る場合は、その就業先にかかる書類【様式第8号(別紙3)複数事業労働者用】も必要になります。

複数事業労働者の改正とは?

副業など、2つ以上の事業場で働いている人は、

  • すべての就業先の賃金の合計で休業補償などが計算されるようになった
  • 脳出血やうつ病の労災認定で、すべての就業先の労働時間・ストレスが考慮されるようになった

令和2年9月1日に上記のように改正されました。

表面の記入枠を訂正したときの訂正印欄

令和2年12月25日の押印の見直しにかかる改正により、この欄は削除されました。

様式第8号(別紙1)(表面) 平均賃金算定内訳

様式第8号(別紙1)(表面) 平均賃金算定内訳

↓動画もありますので参考にしてみてください↓

平均賃金算定内訳の記入例・手順

平均賃金算定内訳の記入例・手順
1.労働保険番号・氏名・災害発生年月日・雇入年月日・常用日雇の別・賃金支給方法・賃金締切日を記入する

「常用・日雇の別」は、ほとんどの人は「常用」になると考えていいです。ちなみに、日給者は日雇ではありません。日雇とは「日々雇い入れられる人」のことです。

「賃金支給方法」は、該当するものすべてに○をします。たとえば、基本給は月給だけど残業手当は時間で計算されているという場合、月給と時間給に○をします。

2.賃金をAとBに分ける

基本給は「ひと月200,000円」、通勤手当は「1日500円」、残業手当は「1時間1,200円」などのように、賃金の中身や計算方法はいろいろですね。

Aには、「月いくら(月給)」のように、労働日数にかかわらず定額で決まっているものを記入します。
上の記入例でいいますと、基本賃金と家族手当と通勤手当が「月いくら」と定額で決まっているものです。

Bには、「1日いくら(日給)」「1時間いくら(時間給)」「出来高給・請負給」といった労働日数や時間によって変動するものを記入します。
上の記入例でいいますと、残業手当は通常「1時間いくら」で計算されますので、Bに算入されています。

3.AとBそれぞれ負傷日直前の賃金締切日からさかのぼる3ヶ月間分の賃金を記入する

賃金計算期間
上の記入例でいいますと、災害発生年月日が「5月15日」、賃金締切日が「毎月末日」ですから、負傷日直前の賃金締切日は『4月30日』になります。
次に、『4月30日』からさかのぼる3ヶ月間は『2月1日〜2月28日』『3月1日〜3月31日』『4月1日〜4月30日』になりますので、AとBそれぞれの「賃金計算期間」の欄に記入します。

総日数
暦日数とイコールになりますので、単純にそれぞれの賃金計算期間の暦日数を記入します。

労働日数
賃金計算期間ごとの実労働日数を記入します。
1時間しか出勤していない日でも「1日」とカウントします。たとえば、半日勤務が2回あった場合、合計して1日とカウントするのではなく、「2日」とカウントします。

賃金は全部入れるべき!?

基本的に労働の対価として支払われるものはすべて算入しますが、含まれないものもあります。

【平均賃金に含まれないもの】
①3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの
 賞与(ボーナス)、褒賞金、半期精勤手当など
 ※様式第8号(別紙1)(裏面)の③特別給与の額に記入します
②臨時に支払われたもの
 私傷病手当、加療見舞金、退職金など

4.縦横それぞれの合計を計算する

AとBそれぞれ、横と縦の「計」を記入し、AとBの「総計」欄もすべてうめていきます。

5.平均賃金、最低保障平均賃金の計算をする
様式8号休業補償平均賃金・最低保障

3ヶ月間の賃金の集計が終わったら、いよいよ平均賃金の計算になります。

平均賃金は、「平均賃金」欄で計算したものと、「最低保障平均賃金の計算方法」欄で計算したもので、どちらか高い方の金額が平均賃金になります。

平均賃金は「円」の下の単位である「銭」単位まで算出します。
また、「銭」未満の数字はすべて切り捨てになります。

①「平均賃金」欄での計算
3ヶ月間の賃金総額を3ヶ月間の総日数(暦日数)で割ったものになります。

上の記入例では、3ヶ月間の賃金総額は「1,061,000円」、3ヶ月間の暦日数は「89日間」になりますので、

1,061,000円÷89日間=11,921円34銭

になります。

②「最低保障平均賃金の計算方法」欄での計算
AとBに分けてそれぞれ計算し、その合算したものになります。

Aは、①「平均賃金」欄での計算と同じように、Aの計を3ヶ月間の総日数(暦日数)で割ったものになります。

Bは、Bの計を労働日数で割り、60%をかけたものになります。

上の記入例では、Aの計は「966,000円」、3ヶ月間の暦日数は「89日間」、Bの計は「95,000円」、労働日数は「62日間」になりますので、

A 966,000円÷89日間=10,853円93銭
B 95,000円÷62日間×60%=919円35銭

となり、合算した「11,773円28銭」が最低保障平均賃金になります。

6.どちらか高い方が平均賃金となり、8号様式裏面㉞平均賃金欄に転記する

上記5で、平均賃金は「11,921円34銭」、最低保障平均賃金は「11,773円28銭」と算出されました。

このどちらか高い方が平均賃金となりますので、8号様式裏面の㉞平均賃金欄に「11,921円34銭」と記入します。

管理人

平均賃金の記入例や書き方をご説明しましたが、平均賃金の計算は単純にいかないケースも多く、難しくなってしまうこともあります。
たとえば、「けがをする前に3ヶ月間の雇入れ期間がない場合はどうするの?」「雇入れ当日にけがをしてしまった」など、通常の方法では平均賃金が計算できない場合は、労働局や労働基準監督署に問い合わせするか、下記のページも参考にしてみてください。

平均賃金・給付基礎日額ってなに?
平均賃金・給付基礎日額の計算あれこれ①
平均賃金・給付基礎日額の計算あれこれ②

様式第8号(別紙1)(裏面)

様式第8号(別紙1)(裏面)

②業務外の傷病の療養等のため休業した期間及びその期間中の賃金の内訳

この欄は、平均賃金の賃金計算期間である3ヶ月間に、「風邪をひいて休んだ」「親族の看病のために休んだ」などの期間があった場合に、その期間と、その期間に支払われた賃金を記入します。

上のような期間があった場合は、その間の暦日数とその間に支払われた賃金を、それぞれ控除して計算することになります。(様式第8号の別紙1の表面下部にある①により計算)

なぜなら、風邪をひいて休んだことで労働日数が少なくなったなどの理由により、平均賃金が不当に低くならないようにするためです。

なお、その結果、通常の方法により計算した平均賃金の方が高い場合は高い方が平均賃金になります。

③特別給与の額

賞与(ボーナス)、褒賞金、半期精勤手当などの、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものの「支払年月日」と「支払額」を記入します。

はてな

寒冷地手当は入れるの?

「3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの」とは、「その賃金の計算期間が3ヶ月を超えるかどうか」によって判断されます。

たとえば、10月から翌年3月までの6ヶ月間の期間にわたって支払われる寒冷地手当の場合、たとえ10月に一括支払いされていたとしても、月割計算の建前をとっているような場合は毎月分の前渡しと考えられ、平均賃金に算入することになります。
反対に、月割計算ではなく、一冬でいくらなどで算定されている場合は特別給与に含めます。

様式第8号(別紙2)

様式第8号(別紙2)

様式第8号(別紙2)は、休業補償を請求する期間中に一部休業をした日があった場合に提出が必要になります。(なければ提出の必要はありません。

「一部休業をした日」とは、たとえば「リハビリのため午前中は仕事を休み午後から出勤した」「様子見で2時間だけ出勤してみたけどやっぱり働けなかった」など、一部賃金を受けた日のことをいいます。

本来まだ働ける状態ではないけど、週に一度、午前中だけ体慣らしのために出勤している場合(半日5,000円の賃金)の記入例を作成してみましたので参考にしてみてください。

通勤災害の場合 16号の6様式(表面)

16号の6様式(表面)

休業補償を請求するときに使用する8号様式は「業務災害」の場合に使用するのに対し、「通勤災害」の場合は16号の6様式を使用します。8号様式の通勤災害バージョンです。

記入項目は8号様式とほぼ同じですので、上記の「8号様式(休業補償)表面の記入例や書き方」をご覧ください。

また、様式第16号の6(別紙1)(表面)と(裏面)、様式第16号の6(別紙2)の記入項目についても8号様式とほぼ同じですので、上記の8号様式(休業補償)の記入例や書き方をご覧ください。

通勤災害については、様式16号の6(裏面)のみ記入例や書き方をご説明していきます。

通勤災害の場合 16号の6様式(裏面)

16号の6様式(裏面)

㉜労働者の職種

けがをした本人の職種を記入します。

㉝負傷又は発病の年月日及び時刻

けがをした日、けがをした時刻を「午前」または「午後」で記入します。

㉞平均賃金

別紙1(様式第8号(別紙1)(表面)で説明しています)で算出した平均賃金の額を記入します。

㉟災害時の通勤の種別

イ〜ホのうち、どの通勤災害に当てはまるかを選んで記入します。

通常の場合、イかロのどちらかになる場合が多いです。

イ.住居から就業の場所への移動

出勤するために自宅から会社に向かう途中にけがをしたような場合です。

ロ.就業の場所から住居への移動

仕事が終わり、会社から自宅に帰る途中にけがをしたような場合です。

ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動

ダブルワーク(複数の事業場で働くこと)している人が、A会社の仕事が終わりB会社に向かう途中にけがをしたような場合です。

ニ.イに先行する住居間の移動

単身赴任者が休日明けに、家族が住む「自宅」から「単身赴任地の住居」へ向かう途中にけがをしたような場合です。

ホ.ロに後続する住居間の移動

単身赴任者が休日に向けて、「単身赴任地の住居」から家族が住む「自宅」へ帰る途中にけがをしたような場合です。

㊱災害発生の場所

けがをした場所の住所などを記入します。

㊲就業の場所

勤務先の住所や会社名を記入します。

㉟の災害時の通勤の種別が「ハ.就業場所から他の就業の場所への移動」に該当するときは、移動先の勤務先の住所や会社名を記入します。

㊳就業開始の予定年月日及び時刻

就業の場所における就業開始の予定時刻を記入します。

㉟の災害時の通勤の種別が「イ.住居から就業の場所への移動」「ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動」「ニ.イに先行する住居間の移動」に該当する場合に記入します。

㊴住居を離れた年月日及び時刻

通勤するために住居を出発した時刻を記入します。

㉟の災害時の通勤の種別が「イ.住居から就業の場所への移動」「ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動」「ニ.イに先行する住居間の移動」に該当する場合に記入します。

㊵就業終了の年月日及び時刻

仕事を終えた時刻を記入します。

㉟の災害時の通勤の種別が「ロ.就業の場所から住居への移動」「ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動」「ホ.ロに後続する住居間の移動」に該当する場合に記入します。

㊶就業場所を離れた年月日及び時刻

仕事を終えた後、実際に就業の場所を離れた時刻を記入します。

㉟の災害時の通勤の種別が「ロ.就業の場所から住居への移動」「ハ.就業の場所から他の就業の場所への移動」に該当する場合に記入します。

※㊵と㊶の違いは、たとえば仕事が終わったあとに会社で同僚としばらく雑談してから帰ったなどの場合があるためです。

㊷災害時に通勤の種別に関する移動の通常の経路、方法及び所要時間並びに災害発生の日に住居又は就業の場所から災害発生の場所に至った経路、方法、所要時間その他の状況

通常の通勤経路やけがをした場所、所要時間などを、経路図や地図などで表すなどの方法により、わかりやすく記入します。

【記入例】
様式16号の3経路図

㊸災害の原因及び発生状況

災害発生状況をできるだけ詳細に記入します。

【記入例】

JR桜町駅から会社まで徒歩で出勤中、桜町○丁目桜町銀行本店前の市道で道路の縁石につまづき、転倒し、左手首を骨折した。

また、けがをした日と初診日が違う場合は、その理由を付け足します。

【記入例】

しばらく様子を見ていたが、翌日の朝に腫れてきたので病院に行ったら骨折と判明した。

㊹現認者の住所・氏名

けがをしたときにその場で見ていた人、もしくはそういった人がいない場合はけがをした人の上司や、けがの報告を受けた方などの住所と氏名、電話番号を記入します。

㊺第三者行為災害

第三者行為災害の該当の有無について記入します。

第三者行為災害については、当サイトの記事をご覧ください。

㊻健康保険日雇特例被保険者手帳の記号及び番号

けがをした本人が、健康保険の日雇特例被保険者の場合に記入します。

㊼転任の事実の有無

㉟の災害時の通勤の種別が「ニ.イに先行する住居間の移動」「ホ.ロに後続する住居間の移動」に該当する場合に、転任(赴任、転勤)の事実の有無を記入します。

㊽転任直前の住居に係る住所

㉟の災害時の通勤の種別が「ニ.イに先行する住居間の移動」「ホ.ロに後続する住居間の移動」に該当する場合に、自宅の住所などを記入します。

㊾休業給付額、休業特別支給金額の改定比率

なにも記入する必要はありません。

㊿厚生年金保険等の受給関係

労災に休業補償を請求する理由と同じ理由で(同じけがで)、厚生年金保険等から障害年金を受けている場合は記入します。

※脊髄損傷や上下肢の切断などの重たい傷病の場合は該当する場合があります。
※労災の休業補償と厚生年金保険等の障害年金を両方もらっている場合は、労災の休業補償が少し減額されて支給されることになります。

㊴その他就業先の有無

けがや病気をしたときに副業をしていた場合など、その事業場の他にも働いていたところが有ったか無かったか、その有無を記入します。

無い場合は「無」に○をするだけです。

有る場合は、「有」に○をしたうえで、けがをした会社以外の就業先の数を記入します。さらに、特別加入している人は、労働保険番号・労働保険事務組合名・加入年月日・給付基礎日額を記入します。

また、その他就業先が有る場合は、その就業先にかかる書類【様式第16号の6(別紙3)複数事業労働者用】も必要になります。

複数事業労働者の改正とは?

副業など、2つ以上の事業場で働いている人は、

  • すべての就業先の賃金の合計で休業補償などが計算されるようになった
  • 脳出血やうつ病の労災認定で、すべての就業先の労働時間・ストレスが考慮されるようになった

令和2年9月1日に上記のように改正されました。

表面の記入枠を訂正したときの訂正印欄

令和2年12月25日の押印の見直しにかかる改正により、この欄は削除されました。

別紙3 複数事業労働者用

別紙3 複数事業労働者用

副業などのように、けがや病気をした会社以外にも複数の就業先がある場合に提出が必要になります。

たとえば、A会社で働いている人がB会社でも働いていて、その人がA会社でけがをしたとき、B会社にこの書類を記入してもらう必要があります。

①労働保険番号

けがや病気をした就業先以外の会社(副業先)の労働保険番号を記入します。

②労働者の氏名・性別・生年月日・住所

けがをした労働者の氏名・性別・生年月日・郵便番号・住所を記入します。

③平均賃金

副業先の賃金で算出した平均賃金を記入します。副業先の会社の平均賃金算定内訳も別に作成し、別紙3複数事業労働者用と一緒に提出する必要があります。

④休業補償給付額、休業特別支給金額の改定比率

なにも記入する必要はありません。

⑤雇入期間

副業先の雇入期間を記入します。

⑥療養のため労働できなかった期間

仕事中のけがなどによる療養のために働くことができなかった期間(=休業補償を請求する期間)をいつから−いつまでというように記入します。

⑦賃金を受けなかった日数

療養のために労働することができなかった期間のうち、賃金を受けなかった日の日数を記入します。

たとえば、休んでいても有給休暇を取ったのなら賃金を受けたことになるので、日数から除かなければなりません。

⑧厚生年金保険等の受給関係

労災に休業補償を請求するのと同じ理由で(同じけがで)、厚生年金保険等から障害年金を受けている場合に記入します。

※脊髄損傷や上下肢の切断などの重たい傷病の場合は該当する場合があります。
※労災の休業補償と厚生年金保険等の障害年金を両方もらっている場合は、労災の休業補償が少し減額されて支給されることになります。

事業の名称、事業場の所在地、事業主の氏名

副業先の会社が証明する欄です。

会社名・住所などのゴム印がある場合はゴム印でかまいません。
日付欄は、事業主証明をした日付を記入します。

労災8号様式(休業補償)の手続きの流れ

労災に休業補償を請求するときに使う8号様式の手続きの流れについてお話しします。

どういうときに使うの?

仕事中にけがをした、仕事が原因で発病したなどにより、その療養のため働くことができず、賃金がもらえないときに使用します。

【参考】
休業補償ってどんなときにもらえるの?
休業補償の金額はいくらくらいもらえるの?
休業補償はいつまでの期間もらえるの?上限はあるの?
パートやアルバイトでも労災から休業補償はもらえるの?
休業補償って退職した後ももらえるの?

なお、通勤災害の場合は、8号様式ではなく、様式16号の6を使用します。

どこに提出するの?

病院から医師の証明をもらい、管轄の労働基準監督署に提出します。

用紙はどこからもらうの?

最寄りの労働局・労働基準監督署で入手するか、厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷して使用することができます。

管理人

最後までご覧いただきありがとうございました!
他の様式の記入例や書き方について知りたい場合は、こちらもご覧ください。

労災5号様式の記入例と書き方
労災6号様式(転院・変更届)の記入例と書き方
労災7号様式(費用請求)の記入例と書き方
労災10号様式(後遺障害)の記入例と書き方
労働者死傷病報告(様式第23号)の記入例と書き方

労災の請求書や申請書の作成は大変手間がかかりますが、労災になれば無料で治療を受けることができたり、多額の給付金がもらえたりしますので、がんばって作成するようにしましょう!

コメント

  1. より:

    通勤途中の交通事故で怪我をしました。
    車同士の交通事故で、自賠責保険を使用しています。
    療養・通院のため有給休暇がなくなり、労災保険の休業特別支給金を申請しようと思い、様式第16号の6を作成したのですが、書類記入を病院に依頼したところ、様式第16号の3も提出するように言われました。
    理由をお教えいただけたら、助かります。
    よろしくお願いいたします。

  2. HANA HANA より:

    >Aさん

    コメントありがとうございます。

    おそらくですが、病院が書類(様式第16号の6)の証明料を労災保険側に請求するためかと思われます。
    労災指定病院の場合、様式第16号の3がないと、病院は労災保険に費用を請求することができない仕組みになっていますので、治療費は自賠責保険から出ているとしても、休業特別支給金などの請求をするような場合は病院へ様式第16号の3の提出が必要になります。

  3. A より:

    早々にご回答ありがとうございます。
    とても分かりやすく、いつも参考にさせていただいています。
    今後ともよろしくお願いいたします。

  4. HANA HANA より:

    >Aさん
    こちらこそありがとうございます。
    今後とも宜しくお願いいたしますm(_ _)m

  5. みゆ より:

    仕事中に右手の甲を切ってしまい、4針縫いました。5号用紙の手続きは、出来ました

    私の職場は、総務とか、無く
    自分で調べて遣るしかなく
    第8号用紙を先日労基署で
    貰いましたが
    休業補償給付してもらうには、

    23号用紙も、必要なのでしょうか?

    8号用紙だけで、大丈夫ですか?

  6. HANA HANA より:

    >みゆさん

    コメントありがとうございます。

    仮に23号用紙を提出しなかったとしても、8号用紙を提出すれば休業補償は受けられますからご安心ください。

    ただし、23号も別の意味で提出が必要になります。23号は「こんな事故がありましたよ。」と会社が労基署に届け出るものです。どうしても事務をやってくれる人がいないのであればご自分で作成するしかないのかもしれませんが、用紙に事業主印が必要になりますので、最終的には会社に確認してもらい提出する必要があると思います。

    お大事になさってください(^o^)

  7. ちゃんた より:

    8号様式について質問です。
    一人親方で建築組合に加入しています。8号様式に医師の証明欄と事業主の証明欄がありますが、先に医師から証明してもらってから、建築組合の証明をもらってもよろしいのでしょうか?
    それとも建築組合の証明がないと医師は証明欄を記入してくれないでしょうか。

  8. HANA HANA より:

    >ちゃんた さん

    コメントありがとうございます。

    医師と事業主の証明のどちらを先にもらわなければいけないという決まりはありません。なので、どちらを先にもらっても大丈夫です。

    ただ、休業期間(これは建築組合が証明する項目です)が書かれていない状態で医師証明をもらおうとすると、いつまでの期間を証明していいかわからずに戸惑う先生もいるかもしれません。先に病院から証明をもらう場合は、病院に「いつからいつまで証明してほしいのか」をきちんと伝えた方が良いと思います。ご参考になれば幸いです。

  9. いーちゃん より:

    コメント失礼します。
    弊社は土日と祝日が所定休日なのですが、水曜日に労災があり、木金を有給使用、土日と月火(祝日)があり、水曜日を有給使用して、木曜日に出社した社員がおります。有給使用は本人希望です。
    この場合、待期期間の会社補償は木曜日の労働できなかった分のみ(木金は有給のため給与支払い扱い?)になるかと思いますが、所定休日4日分は休業補償(8号)の対象でしょうか?また、対象なら日数の欄をどのように記入したらいいでしょうか?

  10. HANA HANA より:

    >いーちゃんさん

    コメントありがとうございます。

    こういったお話はよくあるのですが、私の経験上、個々のケースや、管轄労働局によっても判断が分かれることが多いです。

    というのも、「有給を取得している期間中は休業補償は受けられない」というのが大原則としてあるのですが、このような場合、木曜日から翌水曜日までを有給期間と取るのか、または一日単位で考え得るものなのか等の判断が難しいというのがあります。例えば、月給者なのか日給者なのかによっても考え方が変わったりもしますね。

    有給期間中と思われるような場合であっても支払われるケースもありますので、管轄の労基署に相談されることをおすすめいたします。(的確なアドバイスができず申し訳ありません。。)

  11. えんチャン より:

    通勤途中の交通事故(労災認定済)で現在療養中です。
    今年1月分休業補償に関しての質問です。病院通院が昨年12月22日通院後、今年1月の通院実績が
    ありません、毎月通院実績が無いと休業補償はされないのでしょうか?。また2月に関しても病院通院予約が無いためこちらも補償されるかが不安です。病院の主治医の先生の指示通リ通院しているのですが、こちらのWeb上では、通院事績の必要性は特にうたってませんが?次回通院予定は、3月11日予約です。

  12. HANA HANA より:

    >えんチャン 様

    コメントありがとうございます。

    通院実績がない、受診頻度が少ないなどの場合は、療養の必要性や休業の必要性等について確認調査がなされる可能性があります。その結果、休業補償をもらえるかもらえないかは個々の状況により労基署が判断することになります。

    こちらのページが少し参考にしていただけるかもしれません。

  13. にゃんぴゅう より:

    参考にさせて頂いております。
    私のケースはどのようにしたら良いでしょうか。

    12/5 パワハラ等の問題で精神科(労災指定医ではない)で診断書が出ました。
    その後、主治医が急病にて閉院し主治医の後輩の医師(労災指定医ではない)が同じ場所でカルテを引き継ぎクリニック名が変更。
    2/25症状悪化により出勤できなくなり欠勤していました。
    3/2に受診し1ヶ月の就労不可となり現在は休職中となっています。
    診断書は3/2作成ですがいつから等は書かれておらず曖昧な診断書となっています。
    2/25から欠勤となっていますが、労災申請書類記入の際、2/25を起点とするのか3/2を起点にするのかわかりません。
    5号、7号、8号用紙を提出する為に書いています。

    ご回答を宜しくお願い致します。

  14. にゃんぴゅう より:

    言葉が足りませんでした。

    弁護士より労災申請をするようにと言われ今後は労災指定医に変更する予定です。

  15. HANA HANA より:

    >にゃんぴゅう さん
    コメントありがとうございます。

    労災に請求する際は、ご自分が労災と考える最大限を請求するのが一番です。もちろん、調査の結果、最終的にいつから支給対象になるかはわからないのですが、パワハラで初めて仕事を休んだのが2/25からなのであれば、休業補償(8号)の「⑲療養のため労働できなかった期間」についてはその日からの期間を書いてください(有給休暇などがある場合はその分を「⑳賃金を受けなかった日の日数」から除いてください)。

    ⑦負傷又は発病年月日については、にゃんぴゅうさんが発病したと考える日を記入することになりますが、不明ならば「精神科の初診日」を記入することをおすすめします。

  16. にゃんぴゅう より:

    HANAさん

    早急な返信をありがとうございます。
    初めて書く書類に頭を悩ませていましたがすぐに理解できました。
    ありがとうございます。

  17. kiso より:

    診療担当者の証明のところの㉘~㉛は、自分で記入してから病院で証明をもらうのでしょうか、それとも病院で㉘~㉛も全部記入してもらうのでしょうか。

  18. HANA HANA より:

    >kisoさん
    コメントありがとうございます。

    その欄は、病院ですべて記入してもらうことになります。自分で書いてはいけませんよ(^^)

  19. かぼす より:

    いつも参考にさせて頂いております。
    休業補償の8号を書いているのですが、診療担当者の証明について分からないことがあります。
    5月27日に怪我をして
    6月1日に最初の病院(労災指定)を受診。その医師の勧めで
    6月7日に次の病院(労災指定)を受診して現在も通院中です。
    2つ目の病院での6月7日からの証明は頂いたのですが
    1日~6日までの証明は最初に行った病院に証明書を書いてもらうんですよね?
    ということは、8号用紙は2枚書いて提出??になるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

  20. HANA HANA より:

    >かぼすさん
    コメントありがとうございます。

    2つ目の病院に完全に転医されたということで良いんですよね??
    ということですと、おっしゃるとおり、

    ・6月1日〜6日 → 最初の病院
    ・6月7日以降 → 2つ目の病院

    で証明をもらうことになります。

    転医した場合は、病院ごとに証明をもらう必要がありますので、8号用紙が複数必要となります。

  21. かぼす より:

    HANA様
    早速のご返答ありがとうございました!はい、完全に転医しております。
    直ぐに最初の病院で貰ってきます。
    そうなると療養のため労働できなかった期間のところを
    0601~0606の6日間で一枚
    0607~0630の24日間で一枚(治療が長くなりそうなので一か月ごとに請求したいと思います。)
    診療担当者の証明以外の箇所の記載は全く同じ、で書いて
    二枚とも労基に提出…という段取りでよいのでしょうか?
    何度もすいません。よろしくお願いいたします。

  22. HANA HANA より:

    >かぼすさん

    はい、おっしゃるとおりでよろしいと思います。

    ただ、医師の勧めで転医ということですので大丈夫かとは思いますが、たまにあるのが最初の病院から「うちは6月1日しか通院していないから1日分の証明しかできないよ」と言われてしまうことです。もしそう言われてしまった場合は、
    ・医師の勧めによる転医であったこと
    ・2つ目の病院での診断内容や今後の療養予定
    ・転医までの日数の妥当性
    ・転医までの期間の症状や働けない状態であったこと
    等をきちんと伝えるようにしましょう。

  23. かぼす より:

    HANAさま
    アドバイスもありがとうございました!
    説明もわかりやすいので、とても参考になります。
    また何かありましたらよろしくお願いいたします。

  24. まいたけ より:

    HANA様、おはようございます。
    この度申請することになり、参考にさせていただきました。
    質問なのですが、休業給付申請と休業特別支給金申請のどちらも行う場合は2枚記入する必要があるのでしょうか?それとも、1枚でどちらの申請も可能なのでしょうか?
    ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  25. HANA HANA より:

    >まいたけさん
    コメントありがとうございます。

    1枚で大丈夫ですよ(^^)
    どちらも兼ねた様式になっておりますので、1枚提出すればどちらも申請したことになります。

  26. まいたけ より:

    HANA様
    ご返信ありがとうございます。
    とても助かりました。また何かありましたら
    ご質問させていただくかと思いますので、
    その際はよろしくお願いいたします。

  27. アッケ より:

    お聞きしたいです。
    6/1に入社、6/25仕事中に怪我、6/30の締め日まで到達していません。
    この場合平均賃金計算はやはり、監督署に聞いた方がいいのでしょうか。
    それから、今週中に病院を変えるのですが、指定病院等変更届は本人が受診する時に持って行くのが本当ですか?
    すみませんが宜しくお願い致します。

  28. HANA HANA より:

    >アッケさん
    コメントありがとうございます。

    ・平均賃金について
    この場合は、雇用から負傷日の前日までの期間(6/1〜6/24)で計算することになります。こちらの具体例③の事例になります。

    ・指定病院等変更届について
    必ずそのときに持参しなければいけないということはないと思いますが、病院によっては指定病院等変更届を提出するまでの間、預り金などを求められる場合があるかもしれません。

  29. アッケ より:

    助かりました。
    また、何かありましたら、宜しくお願い致します。
    ありがとうございました。

  30. タジ より:

    お聞きしたいです。
    休業補償の用紙で20「賃金を受けなかった日の日数」の所で休みの日が計算されていませんでした。
    会社の人から休みは日数に含まないと言われました。
    日給月給制や基本給というので違いがあるのですか?
    私は基本給が決まっているのですが、この場合なら休みは含む計算でいいと思うのですが教えてください。
    このまま会社に提出して、休みが含まれていない状態の日数で休業補償が支給されてしまった場合どうすればいいのか知りたいです。

    申し訳ありませんが初めてなので知識も全然分からないので説明も下手ですがどうかお願いします。

  31. HANA HANA より:

    >タジさん
    コメントありがとうございます。

    結論から言いますと、「休みの日も休業日数に含めて請求する」ことになります。ここは勘違いされている方が多い部分です。

    >日給月給制や基本給というので違いがあるのですか?
    特に違いはありません。

    >このまま提出して支給されてしまった場合どうすればいいのか
    もしそのまま労基署に提出したとしても、おそらく日数が少ない理由を確認されて最終的には訂正したかたちで支払われるとは思いますが、まだ提出前なのでしたら会社の方に所定休日分も含めるということをお話しし訂正してもらう方が良いかもしれませんね。

  32. タジマン より:

    凄く不安だったので本当に助かりました。
    お早い返事の方も本当にありがとうございます。
    まだ書類は提出していないので説明しておきます。
    ありがとうございました。

  33. くるくる より:

    お世話になります。わかりやすい記事をありがとうございます。

    質問させてください。
    パートの方がけがをされました。

    負傷日 8/1
    初診日8/3
    治癒日8/15
    です。

    8/1の業務中にケガをされましたが勤務は早退せずに勤務を続けました。

    つぎのシフトは8/4でしたが8/3の時点で傷がふさがらなかったとのことで病院を受診されました。

    そこから療養に入り、8/15に治癒の診断を受け、8/17にシフトが入っていたため8/17~また職場に戻ってきました。

    その場合⑲の療養のため労働できなかった期間というのは何日~何日になりますでしょうか?
    私はお医者様の証明されている8/3~8/15かと思うのですがご自身が8/2~8/16と記載されているためどうしたらいいのか迷っております。

    そのまま提出するのか、はたまた訂正いただくのか。

    お教えいただけますと幸いです。

    よろしくお願いいたします

  34. HANA HANA より:

    >くるくるさん
    コメントありがとうございます。

    休業の初日→最高でも初診日から
    休業の最後→最高でも治癒した日まで

    のような考え方になりますので、最高で8/3~8/15の期間になると思います。
    お医者様がその期間の証明をされているとのことですので、同期間、有給や賃金の支払いがないなら、期間8/3~8/15、日数13日間での申請になると思います。

  35. くるくる より:

    お早いお返事ありがとうございます。
    とても助かりました。
    ありがとうございました。

  36. かぼす より:

    いつも参考にさせて頂いております。
    度々の質問ですみませんが教えてください。

    7月に1回目の休業補償申請をしました。
    8月上旬に労基から電話があり書類の不備を指摘されたため
    不足書類を提出。それと共に2回目の申請もしました。
    1.2回目とも申請書受理済の控は頂いております。
    今日現在まで認定可否の通知が来ておりません。
    やはりもう少し時間がかかるものなのでしょうか?
    コロナ禍で労災関係の業務も大変だという話も聞きますし…。
    病院から書類が返ってきたら、3回目の申請をすることになりますので
    ちょっと不安になりまして。

    あと9月17日から慣らしで仕事に復帰する予定なのですが
    医者からはまだ治療・リハビリは継続、仕事も慣らし程度の作業にして
    リハビリの日は半休を取るように指示されました。
    この場合は働く日は給料が発生するので、17日以降は休業補償は終了になりますか?
    それとも治療は継続中なので通院で休んだ日だけの請求はできるんでしょうか?

    色々自分でも調べたのですが、調べるほどに混乱してしまいました。
    分かりづらい文章で大変申し訳ありませんが
    どうぞよろしくお願いいたします。

  37. HANA HANA より:

    >かぼすさん
    コメントありがとうございます。

    >もう少し時間がかかるものなのでしょうか?
    休業補償が振り込まれるまでの時間につきましてはこちらの記事を参考にしていただけたらと思います。ただやはりおっしゃるとおりコロナ禍ですので通常よりも時間がかかっているということはあるかもしれません。

    >9月17日から慣らしで仕事に復帰する予定
    お話しの内容から想像しますと、慣らしでの仕事復帰で、リハビリの日は半休を取るように医師から指示されているとのことですので、その半休が有給休暇とかではなく無給なのであればその部分は支給されると思いますので請求してみてください。この場合、様式8号(別紙2)が別途必要になります。このページの中程に記載例がありますので参考にしてみてください。

    1日フルで働いた日や、半日働いた部分は賃金が発生していますので休業補償の対象にはなりません。

    公休日についてですが、これは判断が分かれる部分です。お話しからしますと少し難しいのかな…という感じは受けますが、「本来は一般的に働ける状態ではない」と判断されれば支給されることもありますので、請求してみるというのもありかもしれません。ただ調査になったりして支給されるまで時間がさらにかかってしまう等の可能性はあります。※ちなみにこのページにあります様式8号(別紙2)の記載例は公休日もすべて請求する場合の例になっています。

  38. かぼす より:

    >HANA様

    早速のご返答ありがとうございます!!
    なるほど、8号の別紙2の提出ですね。
    記載例を参考にさせて頂いて申請書を作成したいと思います。

    いつも丁寧なご返答ありがとうございます!

  39. hiro より:

    仕事中に転んで左腕を骨折してしまい労災申請することになりました。
    休業補償もある。と漠然と聞いただけですがパートで主人の扶養範囲で働いています。

    少し読んだだけで理解が足りないと思いますが本来の収入よりも多くもらえるケースがあると見ました。
    この休業補償の金額は、年末調整の時の扱いは、どうなりますか?
    いつも普通に働いても、ぎりぎりになってるので、年末調整に含まれるのであれば扶養範囲が超えるかも?と思いました。教えていただきたいです。

  40. HANA HANA より:

    >hiroさん
    コメントありがとうございます。

    労災保険の休業補償は非課税になります。
    ですので確定申告する必要はありません。

  41. hiro より:

    早速の返信ありがとうございます。
    それでは、別に考えて大丈夫ということですね?
    扶養範囲を超えると、また大変になるので申請しないほうが良いのか?とも思っていました。
    腕の骨折で長くかかりそうで、まともに働けるのもいつになるか?わからないので。
    もしかしたら、途中で1時間ほど注文の仕事にいくかもしれないですが、その場合は、どうなりますか?

    たびたびすみません。

  42. HANA HANA より:

    >hiroさん
    一部就労の場合、休業補償が支給されるかどうかは労基署の判断になります。
    賃金が発生した以外の部分について休業補償が支給されるということもありますし、反対に1時間働けるということはもう普通に働ける状態でしょ?と判断されてしまい一切休業補償が支給されないということもあり得ます。この辺につきましては個々の状態によりますので何とも言えません。

  43. hiro より:

    いろいろ詳しく教えて頂きありがとうございます。
    怪我したのも労災も初めてなので不安ばかりでした。
    心強い存在で感謝申し上げます。

    また、よろしくお願いいたします。

  44. もみじ より:

    いつも参考にさせていただいております。
    ⑳賃金を受けなかった日の日数について、記入例に「待期期間の3日間で有休をとった場合でも、その日数は含めて37日間」とありましたが、実際に申請者がもらえる金額は
    待期期間3日間の有給+34日分の休業補償という捉え方で合っていますか?
    よろしくお願いいたします。

  45. HANA HANA より:

    >もみじさん
    コメントありがとうございます。

    はい、おっしゃるとおりになります。
    もみじさんのご質問を参考に、一部加筆させていただきました。ありがとうございました。

  46. もみじ より:

    早々のお返事ありがとうございます。
    この度パート従業員の休業補償申請を初めて行うのですが、分かりやすく加筆もしていただき助かりました。
    実際は待期期間初日は午後に負傷→病院→早退なので勤務時間までの時間給を支給とし、2日目~5日目まで有休を使用し、6日目から休業補償という申請内容です。記入例に当てはめると37日-2日(4・5日目の有休分)=35日ということですね。

    もう一つ、平均賃金算定内訳ですが、時給者の記入箇所はB欄でとありましたが、調べるとA欄との記事もありました。
    時間給以外の手当は一日当たりの通勤手当と時間外手当です。
    私としては、B欄の基本賃金に時間給×労働時間の金額、その下の手当部分に通勤と時間外の記入と思っていて、最低保障平均賃金の計算方法欄のAの(ロ)欄は記入せずに、Bの(ニ)欄の計算式のみに記入して高い方を8号様式㉞に記入するつもりでした。
    度々すみませんが、よろしくお願いいたします。

  47. HANA HANA より:

    >もみじさん
    具体的にご記入いただきありがとうございます。申請内容はお書きいただいたとおりでよろしいと思います。

    >平均賃金算定内訳
    おっしゃるとおりで良いと思います。

    すでにおわかりかとは思うのですが念の為。単純に「月給者だからA欄に」「時給者はB欄に」というものではないです。賃金にはいろいろ種類がありますが、「労働日数にかかわらず定額で決まっているもの→A欄」「労働日数や時間によって変動するもの→B欄」に分けて書く必要があるということです。
    月給者でも基本給は定額ですからA欄に書きますが時間外手当などは超過した時間によって変わりますのでB欄に分けて書くことになりますし、反対に時給者でも例えば通勤手当が月いくら(労働日数によって金額が変わらない)で決まっている会社もありますのでその場合はA欄に分けて書くことになります。

    A欄との記事は当サイト内でしょうか??当サイトであれば早急に確認いたしますのでお手数でも場所を教えていただけたら大変助かりますm(_ _)m

  48. もみじ より:

    お返事ありがとうございます。申請内容の認識が再確認できて助かりました。
    平均賃金算定内訳の件も、詳しく説明していただき理解が深まりました。
    パートの場合、申請方法の詳細が分かりづらかったので色々なサイトを見ていて、A欄に記入と回答しているサイトもあったので迷いました。こちらのサイト内のお話ではありませんので、誤解を招いてしまいすみません。(余談ですが、育休申請のときもA欄・B欄両方の意見があり、この時はハローワークでB欄と確認しました。捉え方としては同じですね)
    また困ったことがありましたら、こちらを頼りにさせていただきます。
    お世話になりありがとうございました。

  49. HANA HANA より:

    >もみじさん
    ご連絡いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

  50. hiro より:

    以前もいろいろ教えていただきとても助かりました。
    ありがとうございます。
    5号様式は、病院に提出したんですが、休業補償の用紙を病院に出すタイミングに悩んでいます。
    10月8日に骨折して9日から休んでいます。
    ギプスで固定していて、11月5日で4週間でギプスを外してから今後のことがわかるみたいですが、病院に記入してもらうのは、治療がおわってからでも良いのでしょうか?

    10月8日までのお給料は、普通にいただけるそうで取りに来てと言われて、その時に聞かれそうなので教えていただきたいとおもいます。
    よろしくお願いいたします。

  51. HANA HANA より:

    >hiroさん
    >病院に記入してもらうのは、治療がおわってからでも良いのでしょうか?

    休業補償の用紙を病院に出すタイミングに決まりというのはありません。なので、いつでも構わないということになります(時効は除きます)。
    治療が終わってからまとめて手続きするメリットは「手続きが一度で済む」ということです。
    ただ、その間収入がなくなってしまうということになりますので、休業が長期にわたる場合は1ヶ月ごとくらいに区切って請求するというのが一般的になっています。たとえば、10月分を請求するときは11月になってから10月分の請求書を提出する、次の11月分を請求するときは12月になってから11月分の請求書を提出するといった具合です。

  52. hiro より:

    早速のお返事ありがとうございました。
    先ほど、会社に行ったので、話してきました。

    私の場合、完治してから出そうと思います。

    また、わからないことが出てきたら教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

  53. さとこ より:

    お世話様です。

    以前ご教示頂いた者です。
    その節は色々とありがとうございました。

    お陰様で無事に申請し、補償分が振り込まれておりました。

    右も左も分からぬまま、すがる思いでこちらのサイトを拝見させていただきました。
    素人にも大変分かり易く、勉強になりました。
    この様なサイトを作って下さり、本当にありがとうございます。

    困ったときにはまた是非とも活用させて下さいませ。
    ありがとうございました。

  54. HANA HANA より:

    >さとこさん
    ご丁寧にコメントいただきありがとうございます。お役に立てたようでなによりです。
    今後また何かございましたら遠慮なくコメントください(^^)

  55. hiro より:

    以前も何度もお世話になっています。
    今回は、会社から労働者死傷病報告という件で電話が来たんですが調べたら会社が提出するべき用紙で労災事故から1~2週間で提出しないといけないようです。

    事務員さんも労災の手続きが初めてで知らなかったということですぐに一緒に作成して提出したのですが遅延理由書を提出しないといけないそうです。

    私も労災のことを調べて用紙も自分でダウンロードして必要なところも記入していただいてあとは、休業補償だけだと思っていたので、遅延理由書は、どのようにかいたらよいのでしょうか?

    いろいろネットで調べてみましたが良くわからなくてまたお願いにきました。
    よろしくお願いいたします。

  56. HANA HANA より:

    >hiroさん
    労働者死傷病報告は、業務災害で死亡または休業4日以上の見込みのときに提出が必要になり、災害発生後、遅滞なく提出しなければならないことになっています。(ちなみに、労災発生後の手続きの流れはこちらでまとめておりますので今後のご参考になさってみてください。)

    >遅延理由書
    遅延理由書ですので、提出が遅れてしまった理由をそのまま書くしかないです。
    例としましては、「労務担当者が労災の手続きに不慣れのため、提出を失念しておりました。今後は遅滞なく提出するようにいたします。」などでしょうか。要は労災をかくす意図などはありませんでしたよということが伝われば良いような気がします。あとは労基署に判断を委ねるしかないですが…

  57. hiro より:

    早速のお返事ありがとうございます。
    本当に私の手続きが初めてのために私もご迷惑をおかけして心苦しく労災しか調べていませんでしたので労働者死傷病報告書の件も労基からの連絡で初めて知ったので私も「労災の手続きが初めてで知らなかった」というのをどういう風に書いたら良いのか悩んでました。

    ありがとうございます。さっそく、明日にでも伝えにいきます。
    またよろしくお願いいたします。
    本当に心強いです

  58. hirolle より:

    HANA 様
    今回、従業員の怪我で、労災手続きをしなくてはいけなくなり、専門知識が無いためネット頼りでなんとかやってきているのですが、このHANAさんのページに辿り着いて
    初心者の私にもとても分かり易く、丁寧に
    おまけに必要なリンク先まですぐ手の届く位置にあって、何から何まで、ホントに助かりました!!

    これからもHANAさんのページで
    わからないことはいろいろ勉強していこうと思いますp(^_^)q
    ありがとうございました(о´∀`о)

  59. ゆきだるま より:

    新しく担当になったばかりの為、こちらのサイトは大変助かっております。
    休業補償の書類で、「特別給与の額」の記入欄につきまして、教えて下さい。
    会社で保管している過去の申請書を見返してみますと、月給者の場合は記入しておらず、
    契約社員(日給者)の場合のみ記入しております。
    この欄につきましては、月給者・日給者どちらも記入しなければいけないのでしょうか?
    何かルールのようなものがありますでしょうか?

  60. HANA HANA より:

    >ゆきだるまさん
    コメントありがとうございます。

    なぜ過去の書類がそのようになっているのかはわかりませんが、特別給与の額の記入において月給者・日給者の違いは特にないですね。ですので基本的にはどちらも記入の必要があるということになります。
    ただ、特別給与が労災保険の給付に影響しない場合もありますので、そのときは未記入であったとしても審査でスルーされるようなケースがあります。

  61. みんみん より:

    HANA様

    通勤途中の転倒で右肘関節の骨折をし、入院・手術を行い現在は自宅療養中で休業しております。会社から「様式16号の6」のフォーマットが届き、書類作成を行っているところですが、
    「様式16号の6(別紙1)、(別紙2)」については、実際に怪我をした本人(労働者)が作成するのでしょうか?それとも会社の人事部門なのでしょうか?ご教示お願い致します。

  62. HANA HANA より:

    >みんみんさん
    コメントありがとうございます。

    一般的には会社の担当者になります。

    別紙1と別紙2の項目につきましては、事業主が証明しなければならないものになっています。
    様式16号の6(表面)の中ほどに事業主証明欄があり、そこに小さく「12の者については、〜〜ことを証明します。」と書かれていますが、この証明項目の中に別紙1・別紙2が含まれています。(34番が別紙1のこと)

    作成は誰がしなければいけないという決まりはないのですが、以上のように会社が最終的に証明する必要があることから、一般的には会社の担当者が作成することが多いです。

  63. […] 労災保険!一問一答 […]

  64. ルルユン より:

    HANAさま

    詳しい書き方解説大変助かっています。
    8号様式の20について教えてください。
    「土日祝などの公休日も含んだ日数を記入」
    とありますが、含まずに予定出勤日のみの日数で提出してしまい既に給付金の振込もされております。
    まだ治療継続中で今後も書類提出をするので今後の分は公休日も含めて申請しますが、先に提出した分の訂正はどうしたら良いのでしょうか?
    教えていただけると助かります。
    宜しくお願い致します。

  65. HANA HANA より:

    >ルルユンさん
    コメントありがとうございます。

    ①ご本人からでも良いですし会社を通してでも良いですが、まずは管轄の労基署に電話で連絡して事実を伝えましょう。
    ②必要な手続きを教えてくれるはずですので、それに従い書類等を揃えて提出します。(労働局によって必要書類が異なるのではっきり言えずに申し訳ないのですが、おそらく理由書や顛末書のようなもの、出勤簿や賃金台帳等の写し等の提出を求められるのではと思います)
    ③申請が認められれば差額が給付されます。

  66. ルルユン より:

    HANAさま

    お返事ありがとうございます。
    まず一度会社へ相談してみます。
    応じてもらえない時は自分で労基署に問い合わせようと思います。

    今月末で有期雇用契約が切れるため解雇と言われたのですが、まだ完治していないので労働できず収入面で不安があります。
    もし遡って支給していただけるのなら本当に有難いです。

    もうひとつお聞きしたいのですが、退職日までに有給取得した場合、有給を使い切ったあとまだ労働できなければ休業補償給付は再開していただけるのでしょうか?
    会社側から、休業で休んでいる時には有給取得はできないと言われましたが、それは本当なのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

  67. HANA HANA より:

    >ルルユンさん
    >会社から休業で休んでいる時には有給取得はできないと言われた
    まずこちらから先にお答えさせていただこうと思いますが、このようなことはありません。有休取得は本来自由に取れる労働者の権利です。また給付基礎日額にもよりますが一般的には休業補償より有休の方が一日単価は高いことが多いです。

    >退職日までに有給取得した場合、有給を使い切ったあとまだ労働できなければ休業補償給付は再開できるか
    はい、できます。といいますか再開というよりは、請求期間のうち、有休を取得した日数を除いて請求するという方が適しているかもしれません。
    例えば、2月分を請求するとして、そのうち有休を5日間取得したとします。この場合の請求は、2月1日〜2月28日の28日間のうち23日間というような感じになります。

    なお、余談ですが、退職後についても休業の支給要件を満たす状態が続くのなら、引き続き給付を受けることが可能です。よろしければこちらの記事を参考にしてみてください。

  68. ルルユン より:

    HANAさま

    回答いただきありがとうございます。
    大変わかりやすくて助かります。

    休業補償給付がもらえなくなるわけではないとわかり安心できました。

    会社側と話しました。おかげで有給取得をさせてもらえることになりました。
    付与日数も最初は半分だけと言われましたが、法律通り全日分の有給をいただけました。
    今回は本当にありがとうございました。

  69. kei より:

    HANA様

    事業主で初めての労災手続きで困っていましたが、とても分かりやすく書かれておりスムーズに労災の手続き書類の記入ができて助かっております。
    さて質問なのですが、様式第8号(別紙1)(表面)を記入しております。常用日給の方が現場で事故にあわれた場合の賃金の書き方が分かりません。基本賃金は1ヶ月すべて出勤した場合の金額を記入、手当も記入したのですが、欠勤で引かれた金額はどのように記入すれば良いのでしょうか。

    よろしくお願い致します。

  70. HANA HANA より:

    >keiさん
    コメントありがとうございます。
    すいません、書かれた内容だけですと正確に回答するのは難しいので、いくつかお尋ねしてよろしいでしょうか。

    (1)基本賃金の算出方法を教えて下さい。
    (通常、日給の人ですと「1日いくら」で計算しますから単純に「日給×勤務日数」となりそうなのですが、なぜ欠勤で引かれるということになるのでしょうか??遅刻とか早退分とかでしょうか??)

    (2)欠勤の理由は病気とか怪我でしょうか?それとも本人の私的な理由によるものでしょうか?

    (3)手当の中で、1日いくらとか1時間いくらではなく、「1ヶ月いくら」で支給されるものはありますか?ある場合、欠勤したときはどのような計算で支給されるのでしょうか?

  71. みこと より:

    いつも参考にさせていただいております。

    会社で2月に発生したクラスターに巻き込まれ新型コロナウィルスに感染しました。療養自体は無事に終わり一時は徐々に回復傾向だったのですが、2か月後に急激に悪化、まともに働ける状態でなくなったことと会社の事業方針が私の望む状態でなくなったことが重なり、復帰しても希望の業務ができないため、有休消化してそのまま退職しました。(退職までの期間はすべて賃金の支払い有なので休業補償の対象外なのは理解しました。)
    1.有休消化後(=退職後)も継続して治療を進めている状況なのですが、1回目の提出の段階で退職していても休業補償はもらえるのでしょうか。
    「休業補償って退職した後ももらえるの? 」の記事も参考にさせていただいて条件は満たしているように思えるのですが給料が発生していた関係で待機期間が雇用期間中になく迷った次第です。
    2.休業補償がもらえるとして、事業者の証明欄は省略してよいのでしょうか。
    3.労災の申請は2月からの分で行っているのですが、8月分までは給料が発生していても2月以前の3か月分の給与で平均賃金を計算するということでよいのでしょうか。
    4.㊴の後に社労士記載欄というものがありますが、こちらはどのようにしたらよいのでしょうか

  72. HANA HANA より:

    >みことさん
    コメントありがとうございます。

    1.退職後であっても休業補償の要件を満たしている限りは支給対象になりますが、みことさんの場合、「新型コロナ感染」と「現在も休業が必要な状況」との間の因果関係が一番の課題となりそうです(おそらく労基署で調査になると思います)。そこがクリアできれば支給対象となり得ると思います。
    ちなみに、待期期間ですが、在職中に3日以上休んでいれば、そこでとれそうな気がします。

    2.2回目以降は省略可能ですが、初回分は必要になると思います。

    3.はい、そのようになります。

    4.書類の記入や提出を社会保険労務士に委託している場合(お金がかかります)に、社労士が記入する欄になります。

  73. みこと より:

    HANAさん

    ご回答ありがとうございます。
    1個だけ勘違いしてました。待期期間は有休でも完成させることができるのですね。

    HANAさんのおっしゃるとおり、最近まで労災になると思っておらず、5号様式の審査も進行中の状況なのでそこがクリアできるかどうかが課題ですね。

  74. 林 浩 より:

    いつも参考にさせていただいております。
    1点確認させて下さい。
    「⑳賃金を受けなかった日の日数」の記入例3は、
    「3.3月25日〜3月27日有休をとった場合
     有休でも事業主は待期期間補償をしたことになりますので、休業請求期間と日数は、「3月25日〜4月30日」までの37日間のうち「37日間」になります。」とありますが、37日間のうち「34日間」ではありませんか?

  75. HANA HANA より:

    >林 浩さん
    コメントありがとうございます。
    おっしゃるとおり、実際にもらえる給付日数は34日間分になります。
    記入するときには待期期間分の3日間も含めた日数になりますので、「37日間」と記入します。

  76. 人事部 より:

    初めまして。
    労災処理がまだ不慣れなため、こちらのサイトがとても役になっております。
    ありがとうございます!

    休業補償の⑲療養のため働けなかった期間について質問させて下さい。
    「土日祝などの公休日も含んだ日数を記入」とありますが、パート(シフト制)の場合、元々シフトに入っていなかった期間は含まないという認識であっていますでしょうか。

    例えば…9/15にケガをし、㉙お医者様が療養の期間を9/29までと証明し、復帰日が10/3だとします。
    この場合、9/30・10/1・10/2は元々シフトが入っていないとすると、働けなかった期間の終了日は9/29と記載すれば良いのでしょうか??

  77. HANA HANA より:

    >人事部さん
    コメントありがとうございます。

    基本の考え方は「元々シフトに入っていなかった期間も含む」となります。
    ただし、当然ですが休業の支給要件を満たしている期間内でというのが条件になります。

    あげていただいた例の場合、シフトがというよりも、まずは医師が9月29日までしか証明していない理由が重要になりそうです。例えば、
    ・9月29日で症状固定(治ゆ)した
    ・治療はまだ継続中であるが、9月29日までが休業が必要な状態であったと医師が判断した
    ような場合は、無条件で9月29日までが上限になります。

    反対に、10月2日まで休業の支給要件を満たすようでしたら、元々シフトが入っていなくても10月2日まで受給することは可能です。

  78. 人事部 より:

    お早いお返事ありがとうございます!
    また、とてもわかりやすいご回答もありがとうございます。

    また不明な点がでてきたら是非質問させて下さい。
    この度はありがとうございました!

  79. ヒロ より:

    HANAさん はじめまして。

    初めての労災保険の申請で、分からない事ばかりで
    とても参考にさせていただいております。

    私は8/13仕事終わりの帰宅途中、交通事故にあいました。
    当方バイクで、左折車に巻き込まれた事故になります。
    1週間の入院を経て、現在は通院、リハビリの日々です。

    仕事帰りの事故なので、通勤災害として労災で対応お願いしたい旨を
    事故翌日には、詳細も含め会社の方へ伝えていたのですが
    届く書類がことごとく違っており、病院からも催促され(現在自費で払っています)
    心身ともに参ってしまったので自分で調べて用意することにしました。

    退院後は、通院、療養のため、近くの病院に転院しています。

    そこで、教えていただきたい事がいくつかあります。

    ①様式16号の6 休業給付支給請求書 は、入院していた病院と
     現在通院している病院とで2枚必要になるかと思うのですが
     内容は全く同じことを記入でよいのでしょうか。
     (平均賃金等の記載については、会社にお願いしようと思っています)
     そして最後に、診察担当者の証明をもらい、労基署に提出
     の解釈であっておりますでしょうか。 

    ②今作成しているのは、事故の翌日(8/14~8/31)までの分なのですが
     (治療が長くかかりそうなので、1か月ごとに申請しようと考えています)
     9月分の申請は、どのタイミングで行うのがよいのですか。
     申請の度に、この様式一式を提出していくことになるのでしょうか。

    手続きが遅れており、収入がなく、支出ばかりなので
    生活的にも厳しくなってきました。
    労災の申請書類を提出後、認定され、支給されるまで時間がかかると
    聞きますので、せめて書類は不備なく提出したいと思っています。

    長々と申し訳ありませんが、教えていただけるととても助かります。
    どうぞよろしくお願いいたします。
     
    ※第三者行為災害届けの記入についても教えていただきたい事がありますので
     改めてお願いしたいと思います。

  80. HANA HANA より:

    >ヒロさん
    コメントありがとうございます。

    ①内容は全く同じことを記入するのか
    1個目と2個目の記載内容の違いは以下のような感じです。
    ・休業を請求する期間と日数(⑲と⑳欄)
    具体的には、1個目の病院は「8/14〜2個目病院初診の前日まで」、2個目は「初診日〜」のような感じになるのが一般的です。
    ・口座関連項目と死傷病報告提出年月日、裏面は変更がないようでしたら2枚目以降は記入省略可能です。

    ①最後に、診察担当者の証明をもらい、労基署に提出
    順番は決まっていませんが、本人が記入するのでしたら、本人記入→会社に確認してもらって事業主証明を受ける→病院に証明をもらう→労基署に提出 が一番効率が良いような気がします。

    ②9月分の申請は、どのタイミングで行うのがよいのか
    もう10月ですからすぐにでも可能です。8月分とまとめて請求することもできます。(8月31日で切らずに、2個目の病院の初診日〜9月30日までのようにまとめて請求する)

    ②申請の度に、この様式一式を提出していくことになるのか
    2枚目以降は、16号の6様式を1枚提出すればよいです。記入も口座関連項目と裏面は変更がないようでしたら省略可能です。

    >せめて書類は不備なく提出したい
    お話しから第三者行為災害に該当しそうですし、自賠責保険ではなく労災保険に請求なさるのでしたら他にも必要になる書類が出てきそうです。(事故証明や労災先行願など)
    管轄の労基署に確認しながら手続きをすすめるのが間違いないと思います。

  81. ヒロ より:

    HANAさん
    早々にお返事くださってありがとうございます!
    とても分かりやすく教えていただき感謝です。
    他の書類の件、管轄の労基署に確認しながらすすめていきたいと思います。
    もしかしたらまたお聞きしてしまうこともあるかもしれませんが。。
    その時はどうぞよろしくお願いします。
    ありがとうございました。

  82. リコ より:

    はじめまして!
    突然ですが質問させてください!
    通勤中の交通事故で自賠責保険を使って通院されていた患者様で、症状固定後、16号の6(休業特別支給金支給申請書)を持参され、医師の証明を依頼されました。
    このとき文書料の請求のために16号の3が必要なことは以前のコメントで確認させていただきましたが、指定病院からの転医の場合、16号の4が必要という認識で合ってるでしょうか?
    お忙しいところ申し訳ありません、
    よろしくお願い致します。

  83. HANA HANA より:

    >リコさん
    コメントありがとうございます。
    はい、そのとおりになります。

  84. リコ より:

    迅速な対応ありがとうございます!
    気になって眠れそうになかったので、早急にご回答いただけて本当に助かりました!!
    ありがとうございました!!

  85. いずみん より:

    医療機関で事務をしています。
    最近コロナの労災申請に明け暮れる毎日を送っています。

    算定期間中に私傷病、育休、労災がある場合の平均賃金算定内訳の記入方法に自信がなくなってきました。
    私傷病と育休・労災の記入方法を教えてください。

  86. HANA HANA より:

    >いずみんさん
    コメントありがとうございます。

    【私傷病がある場合】
    1.様式第8号(別紙2)を作成します。(このページに記入例があります)
    2.別紙1表面の一番下の①欄にて、私傷病の期間中の日数と賃金をそれぞれ控除して計算した平均賃金を算出します。
    3.通常の方法で計算した平均賃金と比べて、どちらか高い方を採用します。
    動画ではもう少しだけ細かくお話ししています)

    【育休・労災がある場合】
    1.別紙1平均賃金算定内訳で、その期間中の日数と賃金を控除して、残余の期間の日数と賃金総額から平均賃金を計算します。(別紙2は必要なし)
    残余の期間の日数と賃金額の記入方法ですが、正規の日数と賃金を記入したうえで、その横や上の余白部分にカッコ書きや丸で囲んだ数字を記入するのが一般的です。

    いずれの場合も、休んだ理由を確認されたり、出勤簿や賃金台帳などの写しの提出を求められたりするかもしれません。

  87. いずみん より:

    敏速な回答ありがとうございます。
    給与計算が複雑なので困っています。

    固定給の締め日が20日(前月21日~当月20日を当月25日に支給)なのですが、病欠等の欠勤控除は前月1日から末日を翌月で控除します。
    例えば10/1~10/5病欠した場合10/25の給与には傷がつかず、11/25の給与で10/1~10/5病欠した分が控除されます。

    更に、年間で所定労働日数が決められていて、毎月所定労働日数が同じ日数とは限りません。

    A欄の固定給の賃金計算期間を二段にして「〇月21日から△月20日」、もう一つを「〇月1日から〇月31日として計算させてもよいのでしょうか?

  88. HANA HANA より:

    >いずみんさん

    これは少しレアケースですね。。(^_^;)
    定められた計算方法はないと思いますので、管轄の労基署の判断になるかと思います。
    お力になれず心苦しいですが、管轄の労基署に確認することをお勧めいたします。

  89. J より:

    質問させてください。
    業務中にコロナなってしまい9月19日〜10月31日までが
    療養のため労働できなかった期間になるのですが、
    会社の方で10日間もしくは20日間の特休を頂く予定になってます。

    その場合の休業補償8号の⑨の療養のため労働できなかった期間は
    9月19日〜10月31日までの43日間中、賃金を受けてない期間は何日と書けばよろしいのでしょうか?
    また、間違ったまま労基に提出してしまった場合は労基の方で訂正して頂けるのでしょうか?

  90. HANA HANA より:

    >Jさん
    コメントありがとうございます。
    大変申し訳ないのですがケースバイケースのお話しになるかと思います(^_^;)待期期間が含まれるのか、「10日間もしくは20日間」は日数なのか期間なのか、特休の期間の賃金はどのように計算されるのか、月給なのか日給なのか等によっていろいろ変わってくるような気がします。
    ですので、出勤簿や賃金台帳、特休の規定などのコピーを用意して管轄の労基署に問い合わせすることをお勧めいたします。

    >間違ったまま労基に提出してしまった場合は労基の方で訂正して頂けるのでしょうか?
    軽微なものであれば直せるのですが、日数は難しいかもしれませんね。。訂正するにしてもそれなりの根拠となるもの(出勤簿や賃金台帳など)が必要になると思います。

  91. J より:

    再度質問失礼します。
    教えて頂けると助かります。

    業務中にコロナなってしまい
    9月19日〜10月31日まで療養してました。
    9月19日の夕方に近くの病院で抗原検査で陽性、9月21日にPCR陽性の結果が出ました。
    10日間の自宅療養期間後も症状が続き
    9月30日にAの病院
    10月1日にBの病院
    10月2日にCの病院
    10月3日にDの後遺症外来を扱ってる病院に行きDの病院で診断書を書いて頂き、休職することになりました。

    それ以降Dの病院に通ってますが、休業補償8号の医師の証明はDの病院に書いてもらえば10月3日〜10月31日までの29日間は休業補償を受給できるのでしょうか?

    また
    会社の方で10日間もしくは20日間の特休を頂く予定になってます。
    9月19日〜28日までの10日間特休扱いの場合は
    9月29日〜10月2日までは休業補償は受給できないのでしょか?また受給するにはどうすればよろしいのでしょうか?

    20日間特休扱いの場合は
    9月19日〜10月8日は特休扱いで10月9日〜10月31日までは休業補償を受け取れるのでしょうか?

    9月19日〜10月31日までが
    療養のため労働できなかった期間になるのですが、
    その場合の休業補償8号の⑨の療養のため労働できなかった期間は9月19日〜10月31日までの43日間中、賃金を受けてない期間は何日と書けばよろしいのでしょうか?(特休が10日間の場合いと20日間の場合教えていただけると助かります)

    また、賃金を受けてない期間を間違ったまま労基に提出してしまった場合は労基の方で訂正して頂けるのでしょうか?

  92. HANA HANA より:

    >Jさん
    コメントが入れ違いになってしまったようですね。申し訳ございません。
    先程の繰り返しになりますが、様々な条件によって判断が異なってくるお話しかと思いますので、最終決定権のある管轄の労基署への問い合わせがスムーズかと思います。
    どうぞよろしくお願いします。

  93. J より:

    そうですよね。
    ご対応ありがとうございました。

  94. みらい より:

    8号書類別紙1表面 業務外の傷病の療養等のため休業した期間及びその期間中の賃金の内訳について質問です。

    風邪で休んだり、子供の看病で休んだ日などをかくということですが、親の看病でも書けるんでしょうか。

    親の入院手術や検査のため1か月の間に連続ではないですが、6日間有給を使って看病しましたが、有給で休んだということはここには書けないのでしょうか。

  95. ヒロ より:

    HANAさま
    度々お世話になります。よろしくお願いします。
    本日、様式第16号-6の「診療担当者の証明」を依頼する為、入院していた病院へ行き提出を
    してきたのですが、文書料がかかるとの事で、次回受け取り時に支払うこととなりました。
    既に10月には様式第16号-3を提出しているのですが、文書料は支払うことになるのでしょうか。 

  96. HANA HANA より:

    >みらいさん
    コメントありがとうございます。
    有給休暇の場合は、それに対して支払われた賃金や日数を算入して平均賃金を計算することになりますので、そちらの欄は使用しません。
    有給休暇ではなく欠勤などの扱いの場合は、ご親族の看病等であればその欄を使い計算することができます。

  97. HANA HANA より:

    >ヒロさん
    コメントありがとうございます。
    労災指定病院の場合は通常、病院が労災保険側に請求することになります。病院に確認してみてはいかがでしょうか。

  98. みらい より:

    早速のお返事ありがとうございます。
    HANAさんのサイトを見ながら8号書類を書いていたところです。
    大変助かります。ありがとうございます。

    会社は労災申請(休業補償申請)をしたと言っておりましたが、5か月放置してたようです。
    あまりにも通知が遅いと思い労基に問い合わせたところ、5号しか申請されていないといわれました。

    またわからないことがあったら質問させていただくと思います。よろしくお願いしますs。

  99. ヒロ より:

    そうなのですね。労災指定病院なので提出した際に聞いてみたのですが、「文書料はかかります5500円になります」と言われたので(やや不慣れな方でしたが)改めて病院に確認してみたいと思います。
    ありがとうございました。

  100. HANA HANA より:

    >みらいさん
    みらいさんからのご質問を参考に「子ども→親族」に訂正させていただきました。ありがとうございました。

  101. もえ より:

    平均賃金の計算で別紙1の1番下の記入について教えてください。3ヶ月の暦日合計は92日です。このうち、業務外でコロナに感染して休んでおり健康保険の傷病手当金の申請を9日間申請してます。9日間のうち2日は公休日です。時給で会社からのお給料は出てませんが、傷病手当金の支給を受けている期間もこちらの日数から引いて問題ないのでしょうか?
    また、引ける場合、7日引いて85日で計算するのでしょうか。9日引いて83日で計算するのでしょうか?

  102. HANA HANA より:

    >もえさん
    コメントありがとうございます。

    >傷病手当金の支給を受けていても問題ないのか?
    はい、大丈夫だと思います。

    >7日引くのか、9日引くのか?
    出勤簿等を見てみないと何とも言えない部分もありますが…。
    基本は、『いつからいつまでがコロナで休まなければならなかったのか?』←これが期間になります(※ここが重要)。
    この期間の暦日数が控除できますので、期間内に含まれる公休日であれば控除できるということになります。

    p.s.念の為ですが別紙1裏面の②の記載もお忘れなく。

  103. ベア より:

    初コメです。労災が支給され、一安心しています。たくさん参考にさせていただきました。貴重なブログありがとうございます。
    ◆病気が「継続中」ですが、シフト制の職場を復帰しているため、労働局の判断で期間が短くなってしまいました。
    月に2回ほど通院していますし、継続中なのでぶり返して休んだ日もあります。
    「継続中」の場合の様式8号などの詳しい記入例を教えていただきたいです。(事業主証明欄、派遣先証明欄、医師証明欄、期間などなど)
    様式5号は不要でしょうか。

    ※1/16まで休業補償支給されました。
    ※1/28通院、2/18通院、1/28~2/1病欠です。

    お忙しいところすみませんが、よろしくお願いします。

  104. HANA HANA より:

    >ベアさん
    コメントありがとうございます。
    「継続中」でも基本的な書き方は変わりありませんが、2回目以降の請求は記載が省略できるところがあります。(省略可能なところ→口座関連項目、死傷病報告提出年月日、裏面全部)

    ・事業主証明欄→在籍している期間の請求なら毎回必要になります。
    ・派遣先証明欄→様式5号や7号で一度証明を受ければ、それ以降は必要ありません。様式5号は一度病院、薬局にそれぞれ提出しているなら、その後は必要ありません。
    ・医師証明欄→請求したい期間の証明は毎回必要になりますので病院に依頼しましょう。
    ・期間→1/28~2/1の病欠分を請求したいということでしたら、その期間と日数の他にも、裏面の災害発生状況欄などを使い、ぶり返して休むことになった経過等を記載するとわかりやすくなると思います。

  105. ベア より:

    早々にお返事ありがとうございます。

    通院日のみの請求の場合はどうなりますか?

  106. HANA HANA より:

    >ベアさん
    書き方は同様に期間とその間の通院日数を記入する感じです。
    通院日に半日休や時間休などを取得して通院した場合は、様式第8号(別紙2)が必要になります。記入方法はこのページの記事をご覧ください。

  107. ベア より:

    ありがとうございます。
    また分からないことがあればコメントさせていただきます!

  108. けんけん より:

    基本的な事ですみません。
    平均賃金算定内訳の計算期間の日付を間違えて記入しました。
    普通のコピー用紙にダウンロードしたものに書き直して提出出来ますか?
    また訂正の場合二重線を引いても書き直す場所がないのですがどのようにすれば良いのでしょうか?
    至急訂正する為教えて頂ければ有難いです。

  109. HANA HANA より:

    >けんけんさん
    コメントありがとうございます。
    >ダウンロードして書き直す
    できますよ。ただし、そのような場合は余白部に別途、会社の証明が必要になる場合もあるかもしれませんので、管轄の労基署に確認することをお勧めします。
    >訂正の場合
    うーん…無理にでも書く場所を探して書くしかないですかね(^_^;)
    印字部分にかぶっちゃっても読めれば大丈夫ですので。

  110. いずみん より:

    平均賃金算定期間に雇用形態変更があり、賃金支給方法の変更(時給から月給に変更)と賃金締切日の変更(末日から20日に変更)があった場合の固定給(A欄)の総日数について教えてください。

    具体的には、災害発生日:12/12
    雇用形態変更日:10/1(時給払いで月末締め→月給払い固定給締め日→20日、変動給締日→末日)

    固定給のA欄の総日数は「9/1~9/30」「10/1~10/20」「10/21~11/20」の合計81日になるのでしょうか?
    「9/1~9/30」には時給払いの為、A欄に入る金額が0円となります。
    9月分の30日を含めないといけないのでしょうか?

  111. HANA HANA より:

    >いずみんさん
    コメントありがとうございます。
    詳しくは管轄の労基署に確認いただければと思いますが、こういった場合、基本的には「3ヶ月に一番近い期間」で計算することになると思いますので、おっしゃる通りの期間で計算することになるのではないかと思います。なので、8月分は入れる必要はないと思いますが(入れると112日間となり81日の方が近い)、9月分は入れて計算することになるのではないでしょうか。

    >A欄
    0円だとしても記入する必要があると思います(最低保障平均賃金等の計算があるため)。

  112. いずみん より:

    毎回レアな質問をしてしまい、申し訳ありません。
    ありがとうございました。

  113. はちみつ より:

    初めまして、今回初めて労災の手続きをするにあたり、参考にさせて頂いております。
    自分なりに調べてわからない点があったので、質問させてください。

    今回労働中に事故を起こした職員の労災申請についてです。
    4日以上の休業となりましたので、様式第8号を作成中なのですが、
    この方は一週間ほどの間に4か所ほど転医されております。
    今回、事故のあった3月末から4月末まで(それまでに治癒しなければ)の期間で
    申請をしようと考えておりますが、
    この場合、
    ■様式8号の医師の証明は4か所すべてで記入してもらうことになるのでしょうか。
     もしくは、待期期間3日間に受診した医療機関の証明は不要ですか?
    ■1回しか受診していない医師に記入してもらう場合、(29)療養の期間 は何日間で書いていただくべきなのでしょうか。

    お忙しいところ恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

  114. HANA HANA より:

    >はちみつさん
    コメントありがとうございます。

    ご質問いただいた内容は、都道府県労働局や管轄の労基署によって取り扱いが異なる可能性がありますので、出来ましたら管轄の労基署に確認いただくことをお勧めいたします。
    その上でのお話しになりますが…。

    待期期間の医師証明は省略することが可能です。ただし、省略の方法等は異なる可能性がありますので、管轄にもう少し具体的なお話しをしたうえで確認してみてください。

    また、主となる病院以外の病院に受診した分(例えば、主ではない科にも診てもらったですとか、MRI撮影をしに行っただけとか)など、主となる病院からもらえば済むような場合も省略可能です。

    >1回しか受診していない医師に記入してもらう場合
    その病院の受診日から次の病院に転医した日の前日までの期間を書いてもらうのが基本となります。

  115. はちみつ より:

    ご丁寧にありがとうございます!
    そうですね、詳しくは労基署に確認しながら進めていきたいと思います!
    全ての病院に書いてもらう必要があるわけではないと知ることができてよかったです。
    今後も参考にさせて頂きます!

  116. ぼん より:

    初めまして!労災申請について大変重宝して助かっております。
    様式8の休業補償についてですが、個人事業主の特別加入者なのですが
    個人事業主のため、賃金という形ではなく事業主貸という形式の場合
    どのように記入すればよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  117. HANA HANA より:

    >ぼんさん
    コメントありがとうございます。
    特別加入者の場合は、労災の加入時や更新時に「給付基礎日額」を決めて、それを基に保険料なんかも計算しています。
    ですので、平均賃金算定内訳は記入する必要はありません。ただし、その代わりに労働保険事務組合が作成する書類等の添付が必要になることもありますので、管轄の労基署や加入元の団体等に確認されるのが良いと思います。

  118. トク より:

     会社から休業補償給付が減額にならない範囲で、月2割を支給する場合は、「30賃金を受けなかった日数)から、その月の所定労働日数分の日数を引くのでしょうか。また支給した2割は、別紙2に記載するのでしょうか。ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

  119. HANA HANA より:

    >トクさん
    コメントありがとうございます。
    不足分の2割を会社が補填するような場合は、労災の給付には影響しません。ですので、日数は引かないで記入することになります。
    また、別紙2は、休業期間中に一部就労した日があり賃金が発生した場合に提出が必要になるものですので、記入は必要ないと思います。(もしかしたら2割の賃金支給額を確認するために便宜的に提出してくださいと言われるようなこともあるかもしれませんが…)

  120. トク より:

    ありがとうございました、どこにも書いてないようだったので助かりました。

  121. はち より:

    お世話になります。いつも参考にさせていただいてます。

    早速ですが、通勤災害の手続きについてご教示いただけますか?
    フルパートの時間給従業員が通勤中にケガをしました。

    5/15(月)の通勤中に横断歩道で走ろうとしてふくらはぎに肉離れをおこす。いったん会社に出社し、午後の診療を待って受診そのまま退社(その日、会社周辺でイベントがあり通行規制があり病院までの道のりが車がつかえなかったため、規制解除されるまで待っていたため午後の診察となりました。)

    5/16(火)出社(松葉杖のためしばらく出社できなさそうなので仕事整理のため出勤)
    5/17(水)欠勤
    5/18(木)在宅勤務
    5/19(金)欠勤

    5/22(月)在宅勤務
    5/23(火)在宅勤務
    5/24(水)在宅勤務
    5/25(木)欠勤
    5/26(金)在宅勤務

    のように休んだ場合、16号の6を提出する際、
    5/15・5/17・5/19
    の三日が待機期間となり、休業補償対象は5/20・5/21・5/25と土日を含んだ日数でカウントしてよいのでしょうか?
    全治三週間と診断を受けており、翌週も勤務しながら通院する場合は間に挟む土日は休業補償対象になりますか?

    また、賃金計算期間に賞与が支給されているのですが、それも別紙1の③に記入するという理解で正しいでしょうか?

  122. HANA HANA より:

    >はちさん
    コメントありがとうございます。

    たくさん書いていただいたのに大変申し訳ないのですが、結論から申し上げますと管轄の労基署に問い合わせいただいた方がよろしい事案かと思います。理由は以下のとおりです。
    ・肉離れの理由によってはそもそも通勤災害にあたらない可能性も考えられる
    ・出勤日があったり在宅勤務を実際に継続的におこなっていることから、「一般的に働けない状態」という休業補償の要件にあたらない可能性も考えられる(ただしこの場合でも、欠勤日の理由によっては休業補償の対象になる部分も出てくるかもしれませんが)

    もしいろいろと面倒であれば、勤務日を除き土日等を入れた最大限の日数で書類を提出し、あとの判断は労基署に任せるという方法もあります。(調査になったり、資料等を求められる可能性があります)

    >賞与
    負傷日以前1年間に支払われた賞与を記入しましょう。

  123. はち より:

    HANA様、お忙しいところありがとうございました。
    通勤途中にケガをしたからと言って必ずしも休業補償が出るというわけでもないのですね。
    わかりました。
    一度提出して労基署の判断に任せようと思います。ありがとうございました。

  124. はる より:

    ★アルバイトの労災申請について★

    標記の件について、教えてください。
    (条件)
    ・アルバイト(月水木出勤 6/12、6/14、6/15、6/19、6/21、6/22、626、    
                 6/28、6/29 に出勤)
    ・被災日:令和5年6月1日
    ・6/1~6/8まで欠勤
    ・通院日:6/1(金)、6/9(金)、6/16(金)、6/23(金)、6/30(金)

    このとき労災申請書様式8号の⑲及び⑳は、
     ⑲令和5年6月1日から令和5年6月30日 ⑳21日間 

    で申請可能でしょうか?
     ⑲を6/30までとすることに違和感があります(通院日以外の火土日も補償になってしまう。6/12から復帰している等)

  125. HANA HANA より:

    >はるさん
    コメントありがとうございます。
    詳細条件が不明ですので何とも言えませんが、6月12日から仕事復帰されているんですよね?普通に考えますと、最高でも「6月1日から6月11日までの11日間」になりそうですが…?

  126. はる より:

    お忙しいところありがとうございます。
    厚労省のQ&Aには、「通院日のみの支給もできます」とあります。
    このことを踏まえると、毎週金曜日に通院(骨折)しているので、補償申請したいのですが、アルバイトで週3日勤務のため、公休日が多く、通院の実態より多くの休業補償金の申請になりそうです。
     このまま申請書を提出して、監督署の判断に委ねることも可能でしょうかね?(会社側で6/11までで切って申請するのもイヤなので・・)

  127. HANA HANA より:

    >はるさん
    可能ではないでしょうか。

  128. はる より:

    >ありがとうございました。
     労災申請が初めてですが、「休業(補償)等給付傷病(補償)等年金の請求手続き」は、労災申請の実態に比べ、薄っぺらで内容がなく参考になりません。

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